知的財産高等裁判所第2部(森義之裁判長)は、本年(平成30年)4月25日、他人の写真を無断使用したツイートについて、リツイートをした場合にも著作者人格権の侵害となる可能性があることを示しました。具体的には、ツイートで写真が無断利用された場合で、表示される写真がトリミングされたり、著作者の氏名が表示されなくなったりしたときは、リツイートをした者についても同一性保持権や氏名表示権の侵害が成立すると判断されています。

これまで、一般に、リンクは著作権法上適法であると考えられてきました。本判決は下級審判決であり、また、改変や氏名の消失が伴う利用態様であることを前提とした事例判断ではありますが、インラインリンクについて、一般のリンクと必ずしも同列に考えることはできないことを示したものといえ、今後の実務に影響を生じる可能性があります。

ポイント

骨子

  • (ツイッター上で著作物たる写真を)表示するに際して,HTML プログラムや CSS プログラム等により,位置や大きさなどを指定されたために,本件アカウント・・・のタイムラインにおいて表示されている画像は(同一性を失った)ものと認められるから,本件リツイート者らによって改変されたもので,同一性保持権が侵害されているということができる。
  • 被控訴人らは,著作権法20条4項の「やむを得ない」改変に当たると主張するが,本件リツイート行為は,本件アカウント2において控訴人に無断で本件写真の画像ファイルを含むツイートが行われたもののリツイート行為であるから,そのような行為に伴う改変が「やむを得ない」改変に当たると認めることはできない。
  • (ツイッター上で著作物たる写真を)表示するに際して HTML プログラムや CSS プログラム等により,位置や大きさなどが指定されたために,本件アカウント・・・のタイムラインにおいて表示されている画像は(改変され)控訴人の氏名が表示されなくなったものと認められるから,控訴人は,本件リツイート者らによって,本件リツイート行為により,著作物の公衆への提供又は提示に際し,著作者名を表示する権利を侵害されたということができる。

判決概要(審決概要など)

裁判所 知的財産高等裁判所第2部
判決言渡日 平成30年4月25日
事件番号 平成28年(ネ)第10101号
事件名 発信者情報開示請求控訴事件
原判決 東京地判平成28年9月15日平成27年(ワ)第17928号
裁判官 裁判長裁判官 森   義 之
裁判官    森 岡 礼 子
裁判官    永 田 早 苗

解説

著作者人格権とは

著作者人格権とは、著作者が著作物に対して有する人格的利益の保護を目的とする権利の総称です。具体的には、著作物の公表についての決定権である公表権(著作権法18条)、著作物への氏名表示についての決定権である氏名表示権(同法19条)、著作物及びその題号の同一性を維持することに関する同一性保持権(同法20条)、著作物の利用態様によって著作物の名誉や声望を害されないようにする名誉声望保持権(同法113条6項)が含まれます。

プロバイダ責任制限法とは

プロバイダ責任制限法は、正式名称を「特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限及び発信者情報の開示に関する法律」といい、インターネット上での権利侵害行為に対し、プロバイダの責任の範囲や、被害者が求めることのできる措置について定めた法律です。

プロバイダ責任制限法が対象とする権利侵害行為には、著作者人格権の侵害行為も含まれます。

発信者情報開示請求とは

プロバイダ責任制限法は、被害者が求めることのできる措置のひとつとして、インターネット・サービス・プロバイダやウェブサイト運営者に対し、発信者情報の開示を求める発信者情報開示請求権を認めています。

インターネット上で誹謗中傷や、プライバシー権、著作権等の権利侵害が行われた場合、侵害者に対して損害賠償などを求めようとすると、まず問題になるのが発信者の特定ですが、発信者情報開示請求は、これを可能にするための制度です。

インターネット上で著作者人格権の侵害行為があった場合にも、一定の要件を充足すれば、発信者情報の開示請求が可能になります。

事案の背景

本件は、写真の著作権者が、自らの著作物である写真が無断でツイッター上のアカウントのプロフィール写真や画像付きツイートに利用され、また、そのツイートがリツイートされたことに基づき、米国ツイッター社と日本のツイッタージャパン社に対し、発信者情報の開示を求めた事案です。

原判決(東京地判平成28年9月15日平成27年(ワ)第17928号発信者情報開示請求事件)は、著作物たる写真をプロフィール写真としてアップロードした者と、画像付きツイートをした者については発信者情報の開示を認めましたが、それらのツイートのリツイートをした者については、著作権侵害も著作者人格権侵害も成り立たないとして、請求を棄却しました。

この判決に対し、著作権者が控訴したのが本判決の事案です。

判旨の概要

本判決は、結論として、リツイートについて、著作権(公衆送信権及び複製権)の侵害は否定しましたが、著作者人格権(同一性保持権、氏名表示権及び名誉声望保持権)の侵害を認め、リツイートをしたアカウントの情報開示請求を一部認容しました。

同一性保持権について

判決は、以下のように述べ、写真がツイッター利用者のコンピュータ上に表示される際に、HTMLプログラムやCSSプログラムによって位置や大きさの指定を受け、レンダリングデータが生成されることによって変化したことを理由に、他人の写真を無断使用したツイートのリツイートが同一性保持権を侵害する旨認定しました。

表示される画像は,思想又は感情を創作的に表現したものであって,文芸,学術,美術又は音楽の範囲に属するものとして,著作権法2条1項1号にいう著作物ということができるところ,上記のとおり,表示するに際して,HTML プログラムや CSS プログラム等により,位置や大きさなどを指定されたために,本件アカウント3~5のタイムラインにおいて表示されている画像は流通目録3~5のような画像となったものと認められるから,本件リツイート者らによって改変されたもので,同一性保持権が侵害されているということができる。

改変の主体について

被控訴人(ツイッター社)は、同一性保持権を否定する根拠として、概要以下のような理由から、リツイートをした者は、同一性保持権で問題とされる「改変」の主体ではないと主張していました。

  • 一般のインターネットユーザーがツイート表示 URL のウェブページを閲覧する際に、クライアントコンピュータ上に生成されるブラウザ用レンダリングデータを生成している主体は本件リツイート者らではなく、当該インターネットユーザーである。
  • 本件リツイート者らは,本件アカウント2の保有者によってトリミングされた本件写真を含むツイートをそのままリツイートしただけであって、リツイート行為の結果としてタイムラインに表示される写真も、当該ツイートにおける写真と全く同じトリミングがされた形でそのまま表示されているから、「変更,切除その他の改変」を行ったのはツイートをした者であって本件リツイート者らではない。

判決は、以下のように説示して、ツイッター社の主張を排斥しました。

被控訴人らは,仮に改変されたとしても,その改変の主体は,インターネットユーザーであると主張するが,上記のとおり,本件リツイート行為の結果として送信された HTML プログラムや CSS プログラム等により位置や大きさなどが指定されたために,改変されたということができるから,改変の主体は本件リツイート者らであると評価することができるのであって,インターネットユーザーを改変の主体と評価することはできない(著作権法47条の8は,電子計算機における著作物の利用に伴う複製に関する規定であって,同規定によってこの判断が左右されることはない。)。また、被控訴人らは,本件アカウント3~5のタイムラインにおいて表示されている画像は,流通情報2⑴の画像と同じ画像であるから,改変を行ったのは,本件アカウント2の保有者であると主張するが,本件アカウント3~5のタイムラインにおいて表示されている画像は,控訴人の著作物である本件写真と比較して改変されたものであって,上記のとおり本件リツイート者らによって改変されたと評価することができるから,本件リツイート者らによって同一性保持権が侵害されたということができる。

「やむを得ない」改変について

ツイッター社は、さらに以下のような理由から、仮にトリミングが改変にあたるとしても、「やむを得ない」改変として許されるとの主張をしました。

  • このようなトリミングは、ツイッターのシステム上、複数の写真を限られた画面内に無理なく自然に表示するために自動的かつ機械的に行われるものであって,「やむを得ない」(著作権法20条2項4号)改変である。
  • このようなトリミングは、リンク元のウェブページにリンク先のコンテンツを埋め込む「埋め込み型リンク」をした場合に必然的に生じるものであって、リンク先からデータが自動的に送信されるインラインリンクの特殊性とは全く関係がないことであるから、控訴人の主張によると,「埋め込み型リンク」は全て違法という極めて非常識な結論を招くことにもなりかねず、この点からしても「やむを得ない」改変というべきである。

判決は、この主張も、以下のとおり排斥しました。

被控訴人らは,著作権法20条4項の「やむを得ない」改変に当たると主張するが,本件リツイート行為は,本件アカウント2において控訴人に無断で本件写真の画像ファイルを含むツイートが行われたもののリツイート行為であるから,そのような行為に伴う改変が「やむを得ない」改変に当たると認めることはできない。

氏名表示権について

次に、判決は、以下のように述べて氏名表示権の侵害も認定しました。

本件アカウント3~5のタイムラインにおいて表示されている画像には,控訴人の氏名は表示されていない。そして,前記⑴のとおり,表示するに際して HTML プログラムや CSS プログラム等により,位置や大きさなどが指定されたために,本件アカウント3~5のタイムラインにおいて表示されている画像は流通目録3~5のような画像となり,控訴人の氏名が表示されなくなったものと認められるから,控訴人は,本件リツイート者らによって,本件リツイート行為により,著作物の公衆への提供又は提示に際し,著作者名を表示する権利を侵害されたということができる。

最新のログイン時IPアドレス等の発信者情報該当性について

著作権者は、開示の対象となる発信者情報として、リツイート時点におけるIPアドレスだけでなく、最新のログイン情報やタイムスタンプなどの情報の開示も求めていましたが、判決は、以下のように述べて、請求を認めませんでした。

プロバイダ責任制限法4条1項は「特定電気通信による情報の流通によって自己の権利を侵害されたとする者は,・・・当該権利の侵害に係る発信者情報(氏名,住所その他の侵害情報の発信者の特定に資する情報であって総務省令で定めるものをいう。・・・)の開示を請求することができる。」と定めているところ,同項は,「当該権利の侵害に係る発信者情報」について開示を認めるとともに,具体的に開示の対象となる情報は総務省令で定めるとし,省令はこれを受けて,省令4号は「侵害情報に係るアイ・ピー・アドレス・・・及び当該アイ・ピー・アドレスと組み合わされたポート番号」と,同7号は「侵害情報が送信された年月日及び時刻」とそれぞれ定めているのであるから,省令4号の「侵害情報に係るアイ・ピー・アドレス」には当該侵害情報の発信に関係しないものは含まれず,また,当該侵害情報の発信と無関係なタイムスタンプは同7号の「侵害情報が送信された年月日及び時刻」に当たらないと解するのが相当である。

その他の争点

上述のとおり、本判決は、原判決と同様、著作権侵害は認めませんでした。
また、本件訴訟では、米国のツイッター社(ツイッター・インク)だけでなく、ツイッタージャパン社も被告としていましたが、ツイッタージャパン社は、ツイッターを運営する者ではなく、また、ツイッターの利用についてユーザーと契約を締結する当事者でもないとして、同社に対する請求を棄却しました。

コメント

従来の実務では、リンクは著作権法上適法と考えられてきました。これに対し、本判決は、リンク先の著作物が直接表示されるインラインリンクについて、著作者人格権の侵害が生じる可能性のあることを示したものといえます。特に、リツイートの場合、利用者は、著作物を改変しているという意識もないのが通常と思われますので、これを捉えて侵害行為としたのは、踏み込んだ判断と感じられます。

もっとも、ツイッターというプラットフォームを離れると、本判決によっても、トリミングをせず、著作者の氏名を適切に表示し、また、名誉声望を害しない態様で写真を利用した場合には、適法とされる余地が残ります。さらには、写真の著作物や、絵画などの美術の著作物ではなく、小説や音楽などの著作物にどのように本判決の考え方が適用されるのかも気になるところです。本判決は、下級審のものであるため、今後変更の余地があることも含め、今後の議論が注目されます。

なお、原判決の解説では、リンクの適法性に関する2016年の欧州司法裁判所の判決も紹介していますので、併せてご覧ください。

令和2年7月23日追記

本判決を原判決とする最高裁判所の判決がありましたので、解説記事を掲載しました。ぜひそちらも併せてご一読ください。

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(文責・飯島)