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イノベンティア・リーガル・アップデート

立法・政策動向(知財・IT)

Innoventier Legal Update
イノベンティア・リーガル・アップデートでは、有益な法律情報をいち早くピックアップし、分かりやすく解説します。
 

連載「DX時代の法務・知財」(Vol. 3):デジタルプラットフォーム取引透明化法

プラットフォーム事業者に対する新たな規制として、デジタルプラットフォーム取引透明化法が2021年2月1日に施行されました。これにより、契約条件や商品審査の基準が明確になり、契約解釈等についてプラットフォーム事業者と協議しやすくなることが期待されます、本稿では、透明化法の概要や実務への影響について解説します。

令和3年特許法・意匠法・商標法等改正②~海外事業者による模倣品国内持ち込みの違法化~

令和3年(2021年)3月2日、特許法等の改正について閣議決定されました。本稿では、改正案のうち、海外事業者が模倣品を国内に持ち込む行為の違法化(意匠権・商標権侵害)について解説します。

令和3年特許法・意匠法・商標法等改正①~Web口頭審理・第三者意見募集制度(アミカスブリーフ)等~

令和3年(2021年)3月2日、特許法等の改正について閣議決定されました。本改正案では、審判でのWeb口頭審理の導入、海外事業者が模倣品を国内に持ち込む行為の違法化、特許訂正に関する通常実施権者の承諾要件撤廃、特許権侵害訴訟における第三者意見募集制度(アミカスブリーフ)の新設等が予定されています。

電子契約の法的効力と導入の留意点について ~総務省、法務省、経済産業省の電子契約サービスに関するQ&Aを踏まえて~

2020年、総務省、法務省、経済産業省の連名で、電子契約に関する法的解釈を示すQ&Aが相次いで公表され、電子署名法に基づいて電子契約が捺印による契約書と同等の法的効力を持ちうること、その基準や具体例が示されました。

「電子商取引及び情報財取引等に関する準則」の民法改正に対応した改訂について(2) ~利用規約と定型約款~

経済産業省は、2020年8月28日、平成29年民法改正に対応した改訂を行った「電子商取引及び情報財取引等に関する準則」を公表し、契約の成立時期や定型約款、利用規約の効力や変更等について、同改正を踏まえた考え方や具体例を示しました。

「電子商取引及び情報財取引等に関する準則」の民法改正に対応した改訂について(1) ~契約の成立時期等~

経済産業省は、2020年8月28日、平成29年民法改正に対応した改訂を行った「電子商取引及び情報財取引等に関する準則」を公表し、契約の成立時期や定型約款、利用規約の効力や変更等について、同改正を踏まえた考え方や具体例を示しました。

令和2年改正個人情報保護法

「個人情報の保護に関する法律等の一部を改正する法律案」が令和2年6月5日の国会において可決、成立し、令和2年6月12日に公布されました。本改正は、GDPRなどの国際的な潮流に配慮してデータの主体である本人の権利利益の保護に焦点をあてるとともに、仮名加工情報の導入などにより、データの利活用の幅を広げることを意図した改正となっています。改正法は2022年6月までには施行されます。

研究開発型スタートアップと事業会社のオープンイノベーション促進のためのモデル契約書ver1.0の公表について

経済産業省と特許庁は、令和2年6月30日、「研究開発型スタートアップと事業会社のオープンイノベーション促進のためのモデル契約書ver1.0」を公表し、スタートアップと事業会社との間の共同研究開発のプロセスに沿って必要となる秘密保持契約書、技術検証(PoC)契約書、共同研究開発契約書、及びライセンス契約書の雛形並びにそれらの逐条解説を提示しました。

令和2年改正著作権法について-海賊版対策強化など

現在、インターネット上の海賊版対策の強化を含む「著作権法及びプログラムの著作物に係る登録の特例に関する法律の一部を改正する法律案」が衆議院において審議中です。 また、平成30年著作権法改正で新設された授業目的公衆送信補償金制度が、当初の予定を前倒しして令和2年4月28日に施行されるなど、新型コロナウィルス感染症が拡大する中、教育現場での対応に関連する著作権規制動向にも注目です。

独立行政法人情報処理推進機構による「情報システム・モデル取引・契約書」民法改正対応版の公開について

2019年12月24日、独立行政法人情報処理推進機構(IPA)は、2007年4月に経済産業省が公表した「情報システム・モデル取引・契約書」の民法改正対応版を公開しました。このモデル契約書は、ソフトウェア開発委託基本契約のモデル契約書として実務上広く利用されていますので、民法改正を踏まえて修正された部分を中心に紹介します。

令和元年(2019年)意匠法改正~保護対象の拡充/関連意匠制度の見直し/存続期間の変更/出願手続の簡素化/間接侵害規定の拡充~

令和元年(2019年)5月10日、改正特許法が成立し、同月17日、公布されました。今回、意匠法が大幅に改正されることになり、物品に記録・表示されていない画像や、建築物の外観・内装のデザインが新たに意匠法の保護対象とされるほか、関連意匠の出願可能期間の延長、存続期間の変更、複数の意匠の一括出願を認める等の出願手続の簡素化、侵害品を構成部品に分割して製造・輸入等する行為を取り締まるための間接侵害規定の拡充がなされます。

令和元年(2019年)特許法改正~査証制度の新設/損害賠償算定方法の見直し~

令和元年(2019年)5月10日、改正特許法が成立し、同月17日、公布されました。今回の改正では、第三者の専門家が工場等に立ち入って調査を行う新たな証拠収集制度(査証制度)が新設されるとともに、損害賠償の算定方法について見直しがなされました。

特許法等の改正(新規性喪失の例外期間の延長)について

平成30年5月23日、「不正競争防止法等の一部を改正する法律」が成立し、同月30日に公布されました。改正事項は多岐にわたりますが、特許法(とこれを準用する実用新案法)及び意匠法については、新規性喪失の例外期間を従前の6か月から1年に延長する改正が行われ、同年6月9日に施行されています。

不正競争防止法の改正(証拠収集手続の強化)について

平成30年5月23日、「不正競争防止法等の一部を改正する法律」が成立し、同月30日に公布されました。改正事項は多岐にわたりますが、不正競争防止法に関する改正事項のうち、証拠収集手続の強化(インカメラ手続の対象の拡大、インカメラ手続への専門委員の関与)について解説します。

不正競争防止法の改正(技術的制限手段に関する不正競争行為の規律強化)について

平成30年5月23日、「不正競争防止法等の一部を改正する法律」が成立し、同月30日に公布されました。改正事項は多岐にわたりますが、不正競争防止法に関する改正事項のうち、技術的制限手段に関する不正競争行為の規律強化(技術的制限手段の保護対象における情報の処理・記録の追加、無効化サービスに対する規制の追加等)について解説します。

平成30年改正著作権法について (2) – 教育情報化、障害者の情報アクセス及びアーカイブの利活用促進

本年(2018年)5月18日、「著作権法の一部を改正する法律」が成立し、同月25日に公布されました。改正著作権法は、デジタル・ネットワーク技術の進展に対応し、新たに生まれる様々な著作物の利用ニーズに的確に対応するほか、教育の情報化への対応、障害者の情報アクセス機会の充実、アーカイブの利用促進を目的としています。今回は、教育の情報化への対応、障害者の情報アクセス機会の充実、アーカイブの利用促進に関する改正項目について解説します。

平成30年改正著作権法について (1) – ビッグデータの活用等

本年(2018年)5月18日、「著作権法の一部を改正する法律」が成立し、同月25日に公布されました。改正著作権法は、デジタル・ネットワーク技術の進展に対応し、新たに生まれる様々な著作物の利用ニーズに的確に対応するほか、教育の情報化への対応、障害者の情報アクセス機会の充実、アーカイブの利用促進を目的としています。今回は、デジタル・ネットワーク技術の進展に対応するための改正項目について解説します。

商標登録出願の分割要件を強化する改正商標法第10条第1項の規定について

平成30年5月23日、「不正競争防止法等の一部を改正する法律案」が成立し、商標法第10条第1項の規定が改正されました。今回の改正により、もとの出願の出願手数料が納付されていることが分割出願の要件に加わり、当該要件を満たさなければ、この遡及効は認められないこととなりました。これにより、商標審査が遅延している状況の解消が期待されます。

不正競争防止法の改正(「限定提供データ」の新設)について

平成30年5月23日、改正不正競争防止法が成立しました。改正不競法では、第四次産業革命の下、IoTやAIなどの情報革新が進む中で、データの重要性が高まっている状況を背景として、改正前不競法で認められていた営業秘密の保護に加えて、新たに「限定提供データ」の不正取得等に対する差止請求が認められています。

「AI・データの利用に関する契約ガイドライン(案)」の公表

経済産業省は、平成30年(2018年)4月27日、「AI・データの利用に関する契約ガイドライン」案(以下「ガイドライン案」といいます。)を公表し、パブリックコメント手続に付しました。ガイドライン案(データ編)は、経済産業省が平成29年5月に公表した「データの利用権限に関する契約ガイドラインver1.0」をアップデートするものであり、ガイドライン案(AI編)は、昨今、AIの活用が急速に進展している実情を踏まえて、今回新たに策定されるものです。

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