2021年3月9日、「プラスチックに係る資源循環の促進等に関する法律案」が閣議決定されました。法律案は同年の通常国会に提出される予定です。

この法律案では、プラスチック製品の設計・製造、販売・提供、排出・回収・リサイクルの各段階において、プラスチック廃棄物の排出を抑制し、また、リサイクルを推進するための施策が設けられています。

法律案概要

法律案の条文

ポイント

骨子

  • 2021年3月9日、「プラスチックに係る資源循環の促進等に関する法律案」が閣議決定され、今年の通常国会に提出される予定です。この法律案では、プラスチック製品の設計・製造、販売・提供、排出・回収・リサイクルの各段階において、プラスチック廃棄物の排出を抑制し、また、リサイクルを推進するために、①製造事業者が務めるべきプラスチック使用製品の設計指針の策定とそれに適合した製品の認定制度、②プラスチック製品使用合理化のために特定プラスチックの提供事業者が取り組むべき判断基準の策定、③市町村によるプラスチック資源の分別収集・再商品化のための制度、④製造事業者等による自主回収及び再資源化の促進のための制度、及び、⑤プラスチック製品の廃棄物の排出事業者が排出抑制や再資源化等取り組むべき判断基準の策定と排出事業者による再資源化の5つの制度が創設されます。
  • 製造事業者が務めるべきプラスチック使用製品の設計指針の策定とそれに適合した製品の認定制度は、国がプラスチック製品の環境配慮設計等に関する指針を定め、製造業者等は自社が設計するプラスチック使用製品につき主務大臣の認定を受けることができるという制度です。
  • プラスチック製品使用合理化のために特定プラスチックの提供事業者が取り組むべき判断基準の策定は、一定の種類のプラスチック使用製品を「特定プラスチック使用製品」として指定した上で、政令で定める事業者が、特定プラスチック使用製品の廃棄物の排出抑制のために取り組むべき措置に関する事業者の判断の基準となるべき事項を定めるものです。
  • 市町村によるプラスチック資源の分別収集・再商品化のための制度の創設は、市町村が分別収集したプラスチック使用製品廃棄物を容器包装再商品化法の指定法人に委託して再商品化することや、プラスチック使用製品廃棄物の再商品化計画を定めて主務大臣の認定を受けることにより、事業者に分別収集物の収集、運搬、処分及び再商品化を委託して行わせることを可能とするものです。
  • 製造事業者等による自主回収及び再資源化の促進のための制度は、プラスチック使用製品の製造、販売または提供を行う事業者が、自主回収・再資源化事業の実施に関する計画を作成し、主務大臣の認定を受けることにより廃棄物処理法の業の許可を取得せずに収集運搬や再商品化を行うことを可能とするものです。
  • プラスチック製品の廃棄物の排出事業者が排出抑制や再資源化等取り組むべき判断基準の策定と排出事業者による再資源化は、主務大臣が排出事業者がプラスチック廃棄物の排出抑制及び再資源化のために取り組むべき措置についての判断基準を策定し、指導や助言等を行うことを可能とするとともに、排出事業者等が再資源化計画を作成して主務大臣の認定を受けることにより、廃棄物処理法上の業の許可を得ずに自らが排出した廃棄物の再資源化を行うことを可能とするものです。

解説

法案成立の背景

海洋プラスチックごみの問題を契機として、世界的にプラスチックごみを削減するという機運が高まっています。日本でも、2020年に小売業者に対し、プラスチック製買い物袋の有料化が義務付けられるようになりましたが、その後も中央環境審議会と産業構造審議会が合同でワーキンググループを立ち上げ、更なる取り組みのために議論が続けられていました。

今年の1月には、上記ワーキンググループにより「今後のプラスチック資源循環施策のあり方について」が公表されました。そこでは、廃棄物や気候変動問題といった環境面のほか、成長分野としての投資(経済面)、少子高齢化への対応や消費者のライフスタイル変革を促す(社会面)という「三方よし」の政策を推し進めていくことが記されています。

これを受けて、2021年3月9日、「プラスチックに係る資源循環の促進等に関する法律案」が閣議決定されました。

今回の法案の趣旨につき、環境省及び経済産業省は、海洋プラスチックごみ問題、気候変動問題、諸外国の廃棄物輸入規制強化等への対応を契機として、国内におけるプラスチック資源循環を一層促進する重要性が高まっているという状況を踏まえ、プラスチック使用製品の設計から廃棄物処理に至るまでのライフサイクル全般であらゆる主体におけるプラスチック資源循環の取組を促進するための措置を講じるものと説明しています。

法律案の概要

全体の構成

プラスチックに係る資源循環の促進等に関する法律(以下「プラスチック資源循環促進法」といいます。)は以下の全9章(66条)から構成されています。

第1章 総則

第2章 基本方針等

第3章 プラスチック使用製品設計指針

第4章 特定プラスチック使用製品の使用の合理化

第5章 市町村の分別収集及び再商品化

第6章 製造事業者等による自主回収及び再資源化

第7章 排出事業者による排出の抑制及び再資源化等

第8章 雑則

第9章 罰則

第1条(以下、特に断りのない限り、条文番号はプラスチック資源循環促進法のものを指します。)では、法律の目的を以下のように定めています。

(目的)

第一条 この法律は、国内外におけるプラスチック使用製品の廃棄物をめぐる環境の変化に対応して、プラスチックに係る資源循環の促進等を図るため、プラスチック使用製品の使用の合理化、プラスチック使用製品の廃棄物の市町村による再商品化並びに事業者による自主回収及び再資源化を促進するための制度の創設等の措置を講ずることにより、生活環境の保全及び国民経済の健全な発展に寄与することを目的とする。

すなわち、この法律は、プラスチックに係る資源循環の促進を図るために、①プラスチック使用製品の使用を合理化してプラスチック使用製品の廃棄物を減らし、②市町村による再商品化や事業者による自主回収・再資源化を促進するための措置を講じることでプラスチックのリサイクルを推進することで、生活環境の保全及び国民経済の健全な発展に寄与することを目的とするものです。

上記目的を達成するため、主務大臣はプラスチック使用製品の廃棄物やプラスチック副産物の排出抑制、回収及びリサイクルの促進を総合的かつ計画的に推進するための基本方針を定めるものとされています(第3条)。

また、具体的な制度として、本法では、以下の5つの施策を導入しました。
① 製造事業者等が務めるべきプラスチック使用製品の設計指針の策定とそれに適合した製品の認定制度
② プラスチック製品使用合理化のために特定プラスチックの提供事業者が取り組むべき判断基準の策定
③ 市町村によるプラスチック資源の分別収集・再商品化のための制度
④ 製造事業者等による自主回収及び再資源化の促進のための制度
⑤ プラスチック製品の廃棄物の排出事業者が排出抑制や再資源化等取り組むべき判断基準の策定及び排出事業者による再資源化

各制度の概要は、以下のとおりです。

制度名 主に対象となる主体 主な内容
①プラスチック使用製品設計指針 プラスチック使用製品製造事業者等 ・主務大臣によるプラスチック使用製品の環境配慮設計等に関する指針の策定
・指針に適合した製品の認定
・指針に適合した製品の製造及び使用の努力義務
②特定プラスチック使用製品の合理化 特定プラスチック使用製品使用業者 ・主務大臣による特定プラスチック使用製品の廃棄物の排出抑制のために事業者が取り組むべき措置に関する判断の基準となるべき事項の策定
・主務大臣による指導及び助言
・特定プラスチック使用製品多量提供事業者に対する勧告、命令及び勧告に従わない場合の公表
③市町村による再商品化 市町村 ・①分別収集したプラスチック使用製品廃棄物を容器包装再商品化法の指定法人に委託する方法、または、②プラスチック使用製品廃棄物の再商品化計画を定めて主務大臣の認定を受けることにより、他の事業者(再商品化実施者)に収集運搬や再商品化を委託することを可能とする
・指定法人(再委託先を含む)、再商品化実施者が廃棄物処理法上の許可を不要とする
④製造事業者等による自主回収及び再資源化の促進のための制度の新設 製造販売事業者等 ・自主回収・再資源化事業計画の認定を受けることにより、廃棄物処理法の業の許可を取得せずに収集運搬や再商品化を行うことを可能とする
⑤排出事業者による排出の抑制及び再資源化等 排出事業者 ・主務大臣が排出事業者がプラスチック廃棄物の排出抑制及び再資源化のために取り組むべき措置に関する判断の基準となるべき事項を策定
・排出事業者に対する指導・助言及び多量排出事業者に対する勧告・命令
・排出事業者等が再資源化の認定を受けることにより、廃棄物処理法上の業の許可を得ずに自らが排出した廃棄物の再資源化を行うことを可能とする

法律の施行日は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令において定める日からです(附則第1項)。

以下では、上記5つの施策の概要を順に解説します。

プラスチック使用製品設計指針

プラスチック使用製品設計指針に関する規定(第3章)は、国がプラスチック製品の環境配慮設計等に関する指針を定め、製造業者等は自社が設計するプラスチック使用製品につき主務大臣の認定を受けることができるという制度です。

主務大臣は、プラスチックが使用されている製品(プラスチック使用製品)の製造や設計を行う者が講ずべき措置に関する「プラスチック使用製品設計指針」(以下「指針」といいます。)を定めるものとされています(第7条1項)。この製造や設計を行う者は、「プラスチック使用製品製造事業者等」と定義されており、具体的には、プラスチック使用製品の設計を行う製造業者及び専らプラスチック使用製品の設計を業として行う者を指します(第7条1項)。

指針では、プラスチック使用量の削減、代替素材の活用その他プラスチックに係る資源循環の促進等を円滑に実施するためのプラスチック使用製品の設計やその部品・原材料の種類についての工夫に関して事業者が取り組むべき事項等が定められます(第7条2項)。

製造業者等はこの指針を遵守したプラスチック製品を製作する努力義務を負う(第7条5項)とともに、指針に適合した製品につき主務大臣の認定を受けることができます(第8条1項。認定を受けたプラスチック製品は「認定プラスチック使用製品」と定義されています。)。主務大臣が認定をしたときは、当該認定に係る製品の情報が公表されます(第8条6項)。

国はグリーン購入に基づく基本方針の策定や変更に当たっては認定プラスチック製品の調達が推進されるよう十分配慮する義務を負い(第10条1項)、事業者及び消費者においては、認定プラスチック使用製品を使用する努力義務が課されています(第10条2項)。

このように、プラスチック使用製品設計指針に関する規定は、プラスチックを使用した製品のメーカー等に対して製品の環境配慮設計に取り組むことを促す内容となっています。

特定プラスチック使用製品の使用の合理化

特定プラスチック使用製品の使用の合理化の規定(第4章)は、一定の種類のプラスチック使用製品を「特定プラスチック使用製品」として指定した上で、政令で定める事業者が、特定プラスチック使用製品の廃棄物の排出抑制のために取り組むべき措置に関する事業者の判断の基準となるべき事項を定めるものです。

「特定プラスチック使用製品」は、商品の販売または役務の提供に附随して消費者に無償で提供されるプラスチック使用製品であり政令で定めるものとされており(第28条1項)、具体的にどのような製品が指定されるかは政令の整備を待つことになりますが、プラスチック製のストロー、スプーン、フォークなどが指定されることが考えられます。

対象となる事業者(「特定プラスチック使用製品提供事業者」と定義されます。)は、特定プラスチック使用製品の合理化を行うことが特に必要な業種として政令で定めるものに属する事業を行う者であり(第28条1項)、こちらも対象は政令により定められますが、ワンウェイのプラスチック製品を無償提供することの多い飲食店、スーパー、コンビニエンスストア等が指定されることが考えられます。

「判断の基準となるべき事項」は、基本方針に即し、かつ、特定プラスチックの使用の合理化の状況や技術水準等に関する事情を勘案して策定・改訂されるものとされています(第28条2項)。典型的には、プラスチック製買い物袋同様、有料化の義務付けなどが考えられるでしょう。

このように、特定プラスチック使用製品の使用の合理化に関する措置は、プラスチック使用製品の提供事業者におけるプラスチック使用製品の使用を抑制するためのものとなっています。

市町村の分別収集・再商品化

市町村の分別収集・再商品化(第5章)は、市町村が分別収集したプラスチック使用製品廃棄物を容器包装再商品化法の指定法人に委託して再商品化することや、プラスチック使用製品廃棄物の再商品化計画を定めて主務大臣の認定を受けることにより、事業者に分別収集物の収集、運搬、処分及び再商品化を委託して行わせることを可能とするものです。

廃棄物処理法の下では、家庭から出たごみは一般廃棄物として市町村が処理責任を負っています(廃棄物処理法第6条の2)。

また、一般廃棄物のうち容器包装廃棄物に該当するものについては、市町村が計画に従った分別収集を行い(容器包装リサイクル法第10条1項)、容器包装を製造または利用する一定の事業者が再商品化を行う義務を負っています(同法第11~13条)。ここでいう再商品化の方法としては、①指定法人に委託する方法(同法第14条)、②主務大臣の認定を受けて行う方法(同法第15条)、②自主回収による方法(同法第18条)の3つがあります。

プラスチック資源循環促進法の下では、市町村が分別収集したプラスチック使用製品廃棄物(分別収集物)を容器包装リサイクル法における指定法人に委託することにより再商品化(リサイクル)を行うことが可能となります(第32条)。

また、市町村は、分別収集物の再商品化の実施に関する計画を作成し、主務大臣の認定を受けることにより、事業者(再商品化実施者)に分別収集物の収集、運搬、処分及び再商品化を委託して行わせることもできます(第33条)。

この場合、再商品化実施者は廃棄物処理法上の業の許可を取得することは不要ですが(第37条1項)、廃棄物の処理基準の遵守等一定のものについては廃棄物処理業者と同様の適用を受けることとされています(第37条3項)。

このような制度により、現行法の下では難しかった市町村と民間の事業者が協働してプラスチック廃棄物を回収し、リサイクルをしていく取り組み等が可能となり、プラスチック廃棄物のリサイクルが促進されることが期待されます。

製造・販売事業者等による自主回収及び再資源化

製造・販売事業者等による自主回収及び再資源化(第6章)は、プラスチック使用製品の製造、販売または提供を行う事業者が、自主回収・再資源化事業の実施に関する計画を作成し、主務大臣の認定を受けることにより廃棄物処理法の業の許可を取得せずに収集運搬や再資源化を行うことを可能とするものです。

廃棄物処理法上の業の許可を得ずに行うことができる廃棄物リサイクルの方法としては、現行法上、広域認定制度(廃棄物処理法第9条の9、第15条の4の3)や再生利用認定制度(同法第9条の8、第14条)がありますが、認定の取得が容易ではない、対象となる廃棄物の種類が限られている等の理由から、製造・販売業者が自社の製品を回収、リサイクルしようとするに当たって必ずしも使いやすいものとはなっていませんでした。

プラスチック資源循環促進法の下では、プラスチック使用製品の製造業者や販売事業者が、自らが製造、販売または提供したプラスチック使用製品が使用済みとなったものの再資源化のための収集、運搬、処分の事業につき自主回収・再資源化事業計画を作成して認定を受けることにより使用済みプラスチック使用製品の収集運搬やリサイクルを廃棄物処理法の許可なく行うことができるほか(第39条1項、第41条1項)、政令で定める基準に従い廃棄物処理法上の許可を有しない第三者に委託して行わせることができます(第41条2項、3項)。

なお、ここでいう「再資源化」とは、その全部または一部を部品または原材料その他製品の一部として利用することができる状態にすることをいい(第2条5項)、利用者に有償または無償で譲渡し得る状態にすることを指す「再商品化」(第2条8項)とは若干異なる定義となっています。

排出事業者の排出抑制及び再資源化等

排出事業者の排出抑制及び再資源化等(第7章)は、主務大臣が排出事業者がプラスチック廃棄物の排出抑制及び再資源化等のために取り組むべき措置についての判断基準を策定し、指導や助言等を行うことを可能とするとともに、排出事業者等が再資源化計画を作成して主務大臣の認定を受けることにより、廃棄物処理法上の業の許可を得ずに自らが排出した廃棄物の再資源化等を行うことを可能とするものです。

この章における「排出事業者」はプラスチック使用製品廃棄物のうち廃棄物処理法上の産業廃棄物に該当するものを排出する事業者をいうとされており(第2条9項)、この法律において排出事業者と定義されるかどうかは廃棄物処理法上の考え方がそのまま当てはまります。ただし、排出抑制、再資源化のための取り組みを求められるのはここから中小企業を除いた者とされています(第44条1項)。

プラスチック廃棄物の排出抑制及び再資源化のために取り組むべき措置に関して排出事業者の判断の基準となるべき事項は、基本方針に即し、かつ、プラスチック使用製品産業廃棄物等の排出の抑制及び再資源化等の状況、そのための技術水準その他の事情を勘案して策定・改訂されるものとされています(第44条2項)。

主務大臣は、上記判断の基準となるべき事項を勘案して、排出事業者に対して必要な指導及び助言をすることができるほか、政令で定める要件に該当する多量排出事業者に対しては、その措置が不十分であると認めるときは、勧告及び命令を出すことができます(第46条)。

また、自らが排出するプラスチック使用製品産業廃棄物の再資源化事業を行おうとする排出事業者や複数の排出事業者の委託を受けて再資源化事業を行おうとする者は、再資源化計画を作成して主務大臣の認定を受けることにより、廃棄物処理法上の業の許可を得ずに自らが排出した廃棄物の再資源化を行うことができます(第48条、第50条1項。認定を受けた事業者を「認定再資源化事業者」といいます。)。

認定再資源化事業者については、再商品化実施者同様、廃棄物の処理基準の遵守等一定のものについては産業廃棄物処理業者と同様の適用を受けることとされています(第51条4項)。

廃棄物処理法の下では、産業廃棄物の排出事業者は自らが排出した廃棄物の処理責任を負っていますが、プラスチック資源循環推進法に基づく制度は、排出事業者に対し、プラスチック使用製品廃棄物の排出抑制及びリサイクルを行うことを促すとともに、排出事業者自身が、廃棄物処理法上の業の許可や再生利用認定を受けることなくプラスチック使用製品廃棄物のリサイクル事業を行うことができる枠組を作りました。これによって、排出段階におけるプラスチック使用廃棄物の排出抑制やリサイクルが促進されることが意図されているといえるでしょう。

コメント

プラスチック資源循環リサイクル法では、プラスチック製品の製造事業者、提供・販売事業者のほか、プラスチック製品を排出する排出事業者の講ずべき措置も定められており、多くの事業者の事業活動に影響を与えるものといえます。

一方、事業者がプラスチック製品を積極的にリサイクルするための枠組みも整備されたため、リサイクル事業を積極的に行っていきたい事業者にとってプラスであるといえます。

特定プラスチック製品の具体的内容や多量排出事業者の範囲など実務上重要となる事項については政令に委任されている部分もあるため、今後政令でどのような内容が定められるかにつき注視していく必要があるでしょう。

令和3年6月15日追記(プラスチック資源循環促進法の成立)

「プラスチックに係る資源循環の促進等に関する法律案」が令和3年6月4日、参議院本会議で可決され、成立しました。

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(文責・町野)