令和4年5月31日、厚生労働省は、労働安全衛生規則等の一部を改正する省令を交付しました。すでに一部については施行されており、令和6年4月1日に完全施行されます。

この省令は、化学物質による労働災害を防止するため、労働安全衛生法の施行規則である労働安全衛生規則を含む規則を改正するものです。これまで国が担っていた化学物質管理の責任を事業者の自律的管理に委ねるものであり、工場などで化学物質を取り扱うメーカーなどを中心に実務的には大きな影響があります。

本年4月の改正規則の完全施行に先立ち、化学物質管理に関する労働安全衛生規則の改正を以下の4回に分けて解説します。

① 化学物質管理法制の全体像と労働安全衛生規則改正の背景・概要
② 化学物質管理体系の見直し
③ 実施体制の確立
④ 情報伝達の強化等

本稿では、改正の概要を紹介の上、化学物質管理に関する法体系の全体像を説明した上で、これまでの労働安全衛生規則下における化学物質管理体制について説明します。

改正規則の内容に関するご質問や実務運用の変更に関するご相談は弊所までお気軽にご連絡下さい。

ポイント

骨子

  • 令和4年5月31日、化学物質管理体制の見直し、管理体制の見直し、情報伝達の強化の観点から労働安全衛生規則等の改正が行われた。
  • 化学物質によるばく露や環境汚染のリスクは、国内で開発されあるいは輸入により国内に入り、所定の用途に伝わって需要者の手に渡り、廃棄されるという各段階において存在するため、日本の化学物質管理は製造から廃棄に至るまで異なる法律により規制されており、労働環境下における化学物質の管理は、主に労働安全衛生法、農薬取締法及び毒物劇物取締法により規制される。
  • 労働安全衛生法の下では、事業者は、厚生労働省令等で定めるところにより労働者の健康障害防止のための措置、保管や譲渡の際の表示や情報提供、新規化学物質の有害性調査やその届出等の義務を負う。
  • 国がリスク評価と措置義務を定めるという従来の法規制の下では規制対象とならない化学物質について安全性の評価が十分に行われずに使用がなされ、労働災害が発生するという事例が多く発生していたため、今回、事業者による自律的な管理を基軸とする規制への転換が図られることになった。

解説

化学物質管理に関する法律の全体像

世界には、天然由来のものを含めて数千万種類、工業的に製造されたものだけでも10万種類もの化学物質が存在するといわれています。

また、日々新しい化学物質も開発されています。経済産業省の統計では、我が国で化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律(化審法)に基づき新規化学物質として届出がされる化学物質の数は、年間600種類程度で推移しています。

化学物質は、私達の生活において有用なものである一方、取扱方法によっては人の生命身体や環境に悪影響を与えるものも多数あります。

そして、上記のように非常に多数の数が存在する上、新しい化学物質が開発され続けているという状況下においては、全ての化学物質の有害性や有毒性、長期的な摂取による人体や環境への影響を調査し尽くすことは事実上不可能であるため、こうしたリスク評価の困難性も踏まえて、健康被害や環境汚染を防止するための法政策が採られています。

人が化学物質にばく露したりや化学物質により環境が汚染されるリスクは、化学物質が国内で開発されあるいは輸入により国内に入り、所定の用途に伝わって需要者の手に渡り、廃棄されるという各段階において存在するため、日本の化学物質管理は製造から廃棄に至るまで異なる法律により規制されており、所管する省庁も異なります。

各段階で適用される法令は以下のようになっています(出典:経済産業省「国内外の化学物質管理制度の概要」平成24年4月27日)。

労働環境下における化学物質によるリスク

人体への有害性のある化学物質を取り扱う事業場においては、化学物質を取り扱う労働者が化学物質にばく露することにより健康障害が生じるリスクがあります。

典型的なものとしては、化学物質を吸い込むことによる急性中毒や、眼や皮膚の障害といった例があるほか、化学物質過敏症の発症や、発がんのある化学物質に長期間ばく露することにより癌を発症することもあります。

こうした健康障害の中には、化学物質へのばく露から長期間経ってから発症するケースもあり、またばく露当時は当該化学物質のリスクが十分認識されていなかったということもあります。

労働安全衛生法及び同規則における化学物質規制の概要

上記のような化学物質による健康障害から労働者を守るために、労働関係法令では、事業者に化学物質の取扱いにおける義務が定められています。

前述の表「労働環境」の箇所記載のとおり、労働環境下における化学物質の管理は、主に労働安全衛生法、農薬取締法及び毒物劇物取締法により規制されます。以下では、このうち労働安全衛生法(以下「安衛法」といいます。)及び同規則下での化学物質規制について説明します。

まず、安衛法では、化学物質を「元素及び化合物」と定義した上で(2条第3号の2)、その取扱いについて、以下のような定めを置いています。

  内容
厚生労働大臣による指針の公表(28条3項) 労働者の危険又は健康障害を防止するための措置として、厚生労働大臣が、特定の化学物質につき製造や取扱いにおける労働者の健康障害を防止するための指針を公表する。
事業者の調査及び措置(28条の2) 事業者は厚生労働省令で定めるところに従い、化学物質の有害性の調査や労働者の危険または健康障害を防止するための措置を講ずるよう努めなければならない。
注文者の講ずべき措置(31条の2) 化学物質及び化学物質を含有する製剤等を製造しまたは取り扱う設備で政令で定めるものの改造等の作業に係る仕事の注文者は、当該物について、当該仕事に係る請負人の労働者の労働災害を防止するため必要な措置を講じなければならない。
容器への表示等(57条) 事業者は爆発性の物、発火性の物、引火性の物その他の労働者に危険を生ずるおそれのある物等については容器に所定の通知を行わなければならない。
文書の交付等(57条の2) 労働者に危険若しくは健康障害を生ずるおそれのある物で政令で定めるもの等(通知対象物)については、譲渡や提供の際に所定の情報提供を行わなければならない。
政令指定物及び通知対象物の有害性の調査(57条の3) 57条1項の政令指定物及び通知対象物の危険性又は有害性を調査しなければならない。また、調査の結果に基づき労働者の危険又は健康障害を防止するために必要な措置を講ずるよう努めなければならない。
新規化学物質の有害性調査(57条の4) 既存化学物質として政令で定める化学物質以外の化学物質を製造し、または輸入しようとする者はあらかじめ有害性の調査をした上で、厚生労働大臣に届出なければならない。
労働者への周知(101条第4項) 57条の2の規定による通知事項につき、通知された事項に係るものを取り扱う各作業場の見やすい場所に常時掲示し、又は備え付けること等により、当該物を取り扱う労働者に周知させなければならない。

以上の安衛法の定めについては、労働安全衛生規則で具体的な内容が定められています。また、がん、皮膚炎、神経障害等の健康障害を引き起こすリスクのある所定の化学物質については、特別化学物質障害予防規則により個別の措置が義務付けられています。

このほかにも、有機溶剤中毒予防規則、鉛中毒予防規則、四アルキル鉛中毒予防規則及びじん障害防止規則等の化学物質の取扱いにつき定める個別の規則があります。

改正の背景

化学物質による労働災害の状況とこれまでの規制の問題点

企業の工場等では日常的に多数の化学物質が取り扱われ、ときにそれらが労働災害を引き起こす原因となっています。

しかしながら、従来の法規制は国がリスク評価を行った有害性の高い物質に対して法令で具体的な措置義務を課すものであったため、対象とならない化学物質について安全性の評価が十分に行われずに使用がなされ、労働災害が発生するという事例が多く発生していました。

とりわけ、化学物質による遅発性疾病を除く労働災害の原因となった化学物質の多くは、これまで化学物質関係の特別規則の対象外となっていました。実際、化学物質による休業4日以上の労働災害(がん等の遅発性疾病を除く。)のうち、規制の対象となっていない物質を起因とするものが約8割を占めています。

その原因は、国が主導してきたこれまでの化学物質の取り扱いに関する規制の限界です。これまでは、国の主導のもと、人体への影響について十分な情報が蓄積された化学物質について、個別に規制対象とするか否か及びどのような規制を及ぼすべきかを個別に検討してきたところ、膨大な数が存在し、なおかつ十分な情報を蓄積することに相当の期間を要する化学物質に対しては、そのように国が主導する個別の対応では限界がありました。

例えば、膀胱がん等の原因であることが指摘されたオルトトロイジンは、平成29年に特定化学物質として指定され、発散を抑制するための設備の設置、作業環境測定の実施、特殊健康診断の実施、作業主任者の選任、作業環境測定や健康診断の結果、作業記録の保存などが義務付けられるようになりましたが、それまでにはそのような規制がなされておらず、結果として多くの労働者が膀胱がん等を発症し、事業者はその責任を負うことになりました(福井地方裁判所令和3年5月11日判決(平成30年(ワ)第47号損害賠償請求事件))。

改正の目的

そこで、これら規制の対象外であった有害な化学物質を主な対象として、労働災害の防止をより一層強化することを目的に、これまでの国が主導する規制から、事業者主体による自主的な規制に転換を図ることで、より包括的かつ実質的な規制を実施しようというのが今回の改正になります。

具体的には、後述するとおり、国によるばく露の上限となる基準等の制定、危険性・有害性に関する情報の伝達の仕組みの整備・拡充を前提として、事業者が、危険性・有害性の情報に基づくリスクアセスメントの結果に基づき、化学物質による労働災害を防止するために講ずべき措置を適切に実施する制度が導入されます。

改正の全体像

改正の対象となる法令

今回の改正の根拠となるのは、労働安全衛生規則等の一部を改正する省令(令和4年厚生労働省令第91号)及び化学物質等の危険性又は有害性等の表示又は通知等の促進に関する指針の一部を改正する件(令和4年厚生労働省告示第190号)の2つです。

これによって、労働安全衛生規則、特定化学物質障害予防規則、有機溶剤中毒予防規則、鉛中毒予防規則、四アルキル鉛中毒予防規則、粉じん障害防止規則(以下これらを「特化則等」と総称する。)、石綿障害予防規則及び厚生労働省の所管する法令の規定に基づく民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する省令並びに化学物質等の危険性又は有害性等の表示又は通知等の促進に関する指針が改正されることとなります。

いずれも令和4年5月31日に公布され、同日、令和5年4月1日及び令和6年4月1日に順次施行されることとなっています。

改正の概要

改正省令による主要な変更点は以下のようになっています。

出典: 厚生労働省労働基準局安全衛生部化学物質対策課「新たな化学物質管理~化学物質への理解を高め自律的な管理を基本とする仕組みへ~」令和4年2月

1つ目は、化学物質管理体制の見直しです。これまでの化学物質規制では、化学物質を取り扱う事業者には法令で定められた化学物質につき個別的な措置義務が課され、その他の化学物質については具体的な措置義務が設けられていなかったのに対し、改正規則では、措置義務の対象となる化学物質を大幅に拡大し、事業者が有害性に関するリスクアセスメントを行い、適切な措置を行う必要があります。

2つ目は、管理体制の見直しです。改正規則の下では、事業者は化学物質管理責任者や保護具着用責任者を置くことを義務付けられ、雇い入れた従業員や職長等に対する安全教育の範囲も拡大されます。

3つ目は、情報伝達の強化です。従来も製品の保存容器への表示やSafety Data Sheet (SDS)と呼ばれる文書により化学物質の有害性等に関する情報伝達が行われていましたが、通知事項を追加したり、通知内容の一部についての定期確認や更新が義務付けられます。一方で、電磁的な方法による柔軟な通知方法が認められるようになります。

そのほかにも、作業場の管理水準に応じて特化則の適用除外としたり、逆に措置義務を強化するなどの改正が行われています。

個別の改正内容と対応する条文は以下のとおりです。

  規制項目 規則等対応条文
化学物質管理体系の見直し ラベル表示・通知をしなければならない化学物質の追加 33条の2
ばく露を最小限にすること

(ばく露を濃度基準値以下にすること)

577条の2
ばく露低減措置等の意見聴取、記録作成・保存 577条の2、577条の3
皮膚等障害化学物質への直接接触の防止 594条、594条の2
衛生委員会付議事項の追加 22条11号
がん等の遅発性疾病の把握強化 97条の2第1項
リスクアセスメント結果等に関する記録の作成保存 34条の2の7、34条の2の8
化学物質労災発生事業場等への労働基準監督署長による指示 34条の2の10
リスクアセスメントに基づく健康診断の実施・記録作成等 577条の2第6~9号
がん原性物質の作業記録の保存 97条の2第2項
実施体制の確立 化学物質管理者・防護着用責任者の選任義務 12条の5、12条の6
雇い入れ時の教育の拡充 35条
職長等に対する安全衛生教育が必要となる業務の拡大 施行令19条
情報伝達の強化 SDS等による通知方法の柔軟化 34条の2の3
SDS等による「人体に及ぼす作用」の定期確認及び更新 34条の2の5第2項及び第3項
SDS等による通知事項の追加及び含有量表示の適正化 34条の2
事業場内別容器保管時の措置の強化 33の2
その他 管理水準良好事業場の特別規則等適用除外 特化則2条の3等
特殊健康診断の実施の緩和 特化則39条等
第三管理区分事業場の措置強化 特化則36条の3の2等

コメント

今回の改正は、規則の改正ではあるものの、化学物質の製造を行う事業者、これを譲渡または提供する事業者及び化学物質を含む薬剤等を取り扱う事業者に対して化学物質の有害性調査や取扱いに関する義務を加重するもので、化学物質を含む製品の売買や工場におけるオペレーションといった実務に大きく影響を与えるものと思われます。

次回以降は、規則改正の具体的な内容と実務への影響について3回に分けて紹介します。

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(文責・町野)

連載記事一覧

化学物質による労働災害防止のための新たな規制について

① 化学物質管理法制の全体像と労働安全衛生規則改正の背景・概要
② 化学物質管理体系の見直し
③ 実施体制の確立
④ 情報伝達の強化等