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イノベンティア・リーガル・アップデート

町野 静 の投稿記事一覧

Innoventier Legal Update
イノベンティア・リーガル・アップデートでは、有益な法律情報をいち早くピックアップし、分かりやすく解説します。
 

省エネ法(エネルギーの使用の合理化等に関する法律)の改正

エネルギーの使用の合理化等に関する法律の一部を改正する法律(省エネ法)の改正法案が第196回通常国会で可決されました。改正法の施行日は、公布の日から起算して6か月を超えない範囲において政令で定める日となります(ただし、改正法により新たに荷主とされた者の輸送量の届出義務については、公布の日から2年を超えない範囲内において政令で定める日から)。本稿では、省エネ法の概要を紹介の上、改正内容について解説します。

ユニットシェルフの形態が不正競争行為に当たるかが争われた事件(無印良品ユニットシェルフ事件)の控訴審判決について

知財高裁は、平成30年3月29日、ユニットシェルフの形態が周知性のある商品等表示に該当するとして、これと類似する形態の商品を販売する行為が不正競争に該当するとした東京地方裁判所の判決を支持する判決を出しました。

放送法64条1項の合憲性及び受信契約の成立時期等について判断した最高裁判決(NHK事件最高裁大法廷判決)について

放送法に基づく受信契約の合憲性等が争われていた事件につき、本年2017年12月6日、最高裁判所大法廷により判決が言い渡されました。

土壌汚染対策法の改正について(2)

本年(2017年)5月に土壌汚染対策法の改正法が成立・公布されました。本稿では、この改正法のうち、リスクに応じた規制の合理化のほか、土地の形質変更の届出・調査手続の迅速化、施設設置者による土壌汚染状況調査への協力に係る規定につき解説します。

土壌汚染対策法の改正について(1)

本年(2017年)5月に土壌汚染対策法の改正法が成立・公布されました。本稿ではこの改正法の概略のほか、規制強化となる、土壌汚染状況調査の実施対象となる土地の拡大に関する改正及び汚染の除去等の措置内容に関する計画提出命令の創設等についてポイントを解説します。

ユニットシェルフの形態が不正競争防止法上の商品等表示に当たるとした東京地裁判決(無印良品ユニットシェルフ事件)について

東京地方裁判所は、2017年8月31日、原告の製品とデザインの類似するユニットシェルフを販売していた被告に対して、同ユニットシェルフの譲渡等の差し止め及び廃棄を命じる判決を出しました。本判決は、商品の形態が不正競争防止法2条1項1号の「商品等表示」に該当するための判断基準として、コメダ珈琲事件等で示された従来の基準を踏襲する一方、一般的に機能的な形態と考えられるユニットシェルフが「商品等表示」に該当することを認めた点で、実務上意義があると思われます。

特許権の侵害訴訟において訂正の再抗弁が認められるための要件を確認した東京地裁判決について

東京地裁は、特許権侵害訴訟の無効の抗弁に対する訂正の再抗弁が認められるための4つの要件を示した上で、再抗弁の成立を認めました。この4要件についてはすでに過去の裁判例でも言及されていましたが、本判決はその内容を確認したものといえます。

特許法上の期間制限内に生じた損害賠償請求に対するラッチェス(懈怠)抗弁の適用を否定した米国連邦最高裁判所判決について

米国連邦裁判所は、2017年(平成29年)3月21日、特許権侵害に基づく損害賠償請求について、訴え提起前6年間に行われた侵害行為に基づくものは、ラッチェス(laches・懈怠)抗弁により排斥することができないと判断しました

米国内企業を被告とする特許権侵害訴訟の管轄を制限的に解釈した米国連邦最高裁判所判決(TC Heartland 事件)について

米国連邦最高裁判所は、2017年5月17日、特許権侵害訴訟における裁判地のうち、「被告の居住する地区」とは、米国内企業の場合、会社の設立地のみに限るとの判断を示しました。この決定により、特許権侵害に係る民事訴訟が提起できるのは、被告である会社が設立された地区、または、被告が侵害行為を行いかつ恒常的に確立した事業所を有する地区に限定されることとなりました。

INPITによるタイムスタンプ保管サービスの提供開始について

独立行政法人工業所有権情報・研修館(INPIT)は、特許庁の協力の下、平成29年3月27日から、電子文書が存在したことを証明する「鍵」であるタイムスタンプトークン(TST)の保管サービスを開始したと発表しました。

店舗外観が不正競争防止法上の「商品等表示」に該当することを認めた事案(コメダ珈琲事件)について

コーヒーチェーン店と類似の店舗外観を施した喫茶店に対し、コーヒーチェーン店側が店舗の外観等の使用禁止の仮処分を求めていた事案で、東京地方裁判所は、平成28年12月19日、当該店舗用建物の使用ならびにウェブサイト等での店舗外観の写真及び絵の使用を禁止する仮処分決定を出しました。

アメリカIPライセンスガイドラインの概要(3)

2017年1月12日付で改正版が公付されたアメリカのIPライセンスガイドライン(Antitrust Guidelines for the Licensing of Intellectual Property)の第4~6章につき、解説します。

アメリカIPライセンスガイドラインの概要(2)

2017年1月12日付で改正版が公付されたアメリカのIPライセンスガイドライン(Antitrust Guidelines for the Licensing of Intellectual Property)の第3章につき、解説します。

アメリカIPライセンスガイドラインの解説(1)

2017年1月12日付で改正版が公付されたアメリカのIPライセンスガイドライン(Antitrust Guidelines for the Licensing of Intellectual Property)につき、解説します。

商品形態模倣における未発売商品の「他人の商品」該当性と応用美術の著作物性に関する知財高裁判決(「加湿器」事件)について

未発売の加湿器と類似形態の商品の輸入・販売行為について、知的財産高等裁判所は、平成28年11月30日、未発売であっても商品形態模倣における「他人の商品」に該当すること、及び、応用美術としての著作物性について、高度の美的鑑賞性は必要ないものの、鑑賞の対象となり得る美的特性を備えなければならないことを判示しました。

米国のIPライセンスガイドライン改正案(2016)が公表されました

アメリカ司法省及び連邦取引委員会は、2016年8月12日、IPライセンスガイドラインの改正案を公表し、これに対するパブリックコメントを募集しました。従来の考え方を踏襲するもので、実務への影響は限定的であると考えられます。

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