令和4年5月31日、厚生労働省は、労働安全衛生規則等の一部を改正する省令を交付しました。すでに一部については施行がされており、令和6年4月1日に完全施行されます。

本稿では、上記省令による労働安全衛生規則の改正内容のうち、情報伝達の強化等について説明します。

連載記事一覧

化学物質による労働災害防止のための新たな規制について

① 化学物質管理法制の全体像と労働安全衛生規則改正の背景・概要
② 化学物質管理体系の見直し
③ 実施体制の確立
④ 情報伝達の強化等

ポイント

骨子

  • 化学物質管理においては有害性に関する情報伝達を正確かつ適正に行うことが非常に重要である。
  • 安衛法における化学物質のラベル・表示とは、政令で指定された危険性や有害性を有する化学物質の容器や包装における危険性等の表示のことであり、所定の物の譲渡や提供の際に同法所定の事項を記載する必要がある。改正規則では、表示義務を負う場面が増え、容器の移し替えや保管時においても表示義務が課されることになる。
  • Safety Data Sheet (SDS)とは、所定の化学物質およびこれを含む製剤等の物を譲渡または提供する際に、その化学物質の物理化学的性質や危険性・有害性及び取扱いに関する情報を譲渡または提供する相手方に提供するための文書のことであり、安衛法では譲渡や提供時に相手方への交付が義務付けられる。改正規則ではこの通知方法が柔軟化された一方で、通知事項が追加され、また、「人体に及ぼす作用」に関する情報についての定期確認や更新の義務が通知義務者に課されるようになる。
  • 特別化学物質障害予防規則等の物質毎の個別の規則で義務付けられていた個別の措置については、事業者が規則の対象物質の自律的な管理に委ねることができるようになる。一方、作業環境測定により第三管理区分(作業環境が適切ではない状態)に区分された場所については、措置が強化される。

解説

化学物質に関する情報伝達の重要性

これまでの記事で説明をしてきたとおり、化学物質による労働災害の防止のためには、健康障害の危険性を有する化学物質につき、適切な取り扱いができるような体制を整える必要があります。

そして、化学物質を取り扱う工場等の事業所でこうした管理体制を講ずるためには、取扱い事業者が化学物質を含有する製品の性質や取り扱い方法につき、正確かつ最新の情報を持っている必要があります。

しかしながら、化学物質を製造するメーカーはこうした情報を保有しているのに対し、化学物質やその含有物を購入して使用する事業者やそこで働く労働者はこうした情報を持ち合わせていないのが通常です。

そこで、化学物質のリスク管理のためには、こうした情報を伝達するための仕組みが重要となります。

労働安全衛生法下における情報伝達の仕組み

ラベル・表示とは何か

安衛法におけるラベルあるいは表示とは、有害物質の容器や包装における危険性の表示のことを指します。

連載②で説明をしたとおり、この表示は国連会議で合意された「化学品の分類および表示に関する世界調和システム(The Globally Harmonized Systems of Classification and Labelling of Chemical)」(GHS)に基づく化学品の危険有害性の分類・表示方法に基づき行われます。

GHSでは、9種類の絵表示が決められており、危険有害性区分に応じて表示を行うものとされています。例えば急性毒性のある化学品には、以下のような絵表示がされなければなりません。

画像1

SDSとは何か

安衛法における化学物質に関する情報伝達の仕組みを見ていると、「SDS」という用語がしばしば目に留まります。

「SDS」とは、Safety Data Sheetの略称であり、所定の化学物質および製剤等の物を譲渡または提供する際に、その化学物質の物理化学的性質や危険性・有害性及び取扱いに関する情報を、化学物質等を譲渡または提供する相手方に提供するための文書のことです。SDSによる通知の対象となる物を「通知対象物」といいます。

日本国内においてSDSの提供義務は、本連載での説明対象である安衛法のほか、特定化学物質の環境への排出量の把握等及び管理の改善の促進に関する法律及び毒物及び劇物取締法で定められています。

安衛法の下での事業者の義務

安衛法では、発火・爆発などの危険性や健康障害を生ずるおそれのあるものとして政令で定める所定の製剤等の物を容器に入れるまたは包装して譲渡する者は、厚生労働省令で定めるところにより、所定の表示をしなければなりません。ただし、主として一般消費者の生活の用に供するためのものについては、この限りではありません(法57条)。

また、容器に入れたり包装したりする方法以外の方法で製剤等の物を譲渡または提供する者は、厚生労働省令で定めるところにより、上記事項を記載した文書を相手方に提供しなければなりません。

上記がいわゆる安衛法上のラベル表示義務です。表示が義務付けられる事項は以下のとおりです。

一 次に掲げる事項

イ 名称

ロ 人体に及ぼす作用

ハ 貯蔵又は取扱い上の注意

ニ イからハまでに掲げるもののほか、厚生労働省令で定める事項

二 当該物を取り扱う労働者に注意を喚起するための標章で厚生労働大臣が定めるもの

なお、この表示や文書交付義務への違反(表示や交付をしなかったり、虚偽表示をした場合)については、罰則が設けられています(安衛法119条3号)。

また、労働者に危険若しくは健康障害を生ずるおそれのある物で政令で定めるもの等を譲渡し、または提供する者は、文書の交付その他厚生労働省令で定める方法により通知対象物に関する所定の事項を、譲渡または提供の相手方に通知しなければなりません。ただし、主として一般消費者の生活の用に供される製品として通知対象物を譲渡し、または提供する場合については、この限りではありません(法57条の2)。

上記がSDSの交付義務と呼ばれるものです。安衛法で定められている通知事項は以下のとおりです。

一 名称

二 成分及びその含有量

三 物理的及び化学的性質

四 人体に及ぼす作用

五 貯蔵又は取扱い上の注意

六 流出その他の事故が発生した場合において講ずべき応急の措置

七 前各号に掲げるもののほか、厚生労働省令で定める事項

SDS及びラベル表示義務への違反と民事上の関係

上記のとおり、事業者は安衛法上、SDSの交付及びラベル表示の義務を負っていますが、法令に従った情報提供がされずに労働災害が発生したような場合には、民事上の責任を負う可能性がある点も留意する必要があります。

具体的な事案として、屋内作業中にアスベストにばく露して石綿関連疾患に関連した者との関係で、アスベストを含有する吹き付け材料のメーカーの法的責任が問題となった事案の最高裁判決において、裁判所は、石綿を含有する吹付け材を製造販売する企業は、吹付け作業の従事者及び周囲の者等の安全性を確保するために必要な警告を行う義務を負うとしたうえで、メーカーが作業者に対して共同不法行為責任を負うことを認めました(最判令和3年5月17日平成30年(受)第1447号、第1448号、第1449号、第1451号,第1452号 各損害賠償請求事件)。

こうした判例の考え方からすると、安衛法上のSDSの交付や容器への表示により情報提供が義務付けられる事業者が安衛法にしたがった情報提供を行っていなかった場合には、その後労働災害が発生した場合に被災者との関係で民事上責任を負担する可能性があると考えられます。

SDS及びラベルに関する規則改正の内容

通知方法の柔軟化

上記のとおり、容器等への表示及びSDSの通知の方法ついてはいずれも厚生労働省令で定めるものが含まれ規則に委任されていますが、今回の規則の改正により、SDSの交付方法につき、柔軟化が図られています。

改正前の規則では、文書の交付、相手方が承諾した方法(磁気ディスクの交付やFAX)とされていましたが、事前に相手方の承諾を得なくても、容器に二次元コードを印字しSDSを確認できるようにする方法や商品販売ホームページ等でSDSを閲覧できるようにする方法により通知を行うことが可能となります(改正規則24条の15、34条の2)。

通知事項の追加、含有量表示の適正化

一方で、SDSの記載項目やその見直し等について規制が強化されています(改正規則34条の2)。

具体的には、「成分及び含有量」については10%刻みでの記載を改め、重量%の記載が必須化されます。

次に、「貯蔵又は取扱い上の注意」の欄に、「保護具の種類」の記載が義務化されます。ここには後述する「推奨用途」での使用において吸入または接触を保護具で防止することを想定した場合に必須とされる保護具の種類を記載することになります。

また、新たな記載項目として、「推奨用途と使用上の制限」が追加されます。ここには譲渡または提供をする時点で想定される推奨用途と使用上の制限を記載することになります。

内容の定期確認及び更新

さらに、改正規則では、SDS提供義務者において、通知対象物質のSDS記載事項のうち「人体に及ぼす作用」に関する情報につき、直近の確認を行った日から起算して5年以内毎に更新状況を確認し、内容に変更がある場合には、1年以内にSDSを再交付する義務が課されます(改正規則34条の2の5第2項及び第3項)。

この定期確認の義務は改正規則の施行日前に作成されたSDSも対象となるため、本条の施行日(令和5年4月1日)時点において現に存するSDSについては、施行日から5年以内に1回目の確認を行う必要がある点に注意が必要です(改正規則のパブリックコメント参照)。

また、特定危険有害化学物質等(厚生労働大臣が定める危険有害化学物質等のうち、通知対象物質以外のもの)については、「人体に及ぼす作用」の5年以内毎の確認及び1年以内の変更につき努力義務が課されます(改正規則24条の15第2項)。

容器保存時の措置の強化

譲渡や提供時以外においても、容器の移し替え時等において危険性・有害性に関する情報を表示することが義務化されます(改正規則33条の2)。

具体的には、GHS分類済みの危険有害物を他の容器に移し替えるとき及び自ら製造したGHS分類済み危険有害物を容器に入れて保管する場合には、事業者は譲渡・提供時と同様のラベル表示を行う義務を負うことになります。

注文者が必要な措置を講じなければならない範囲の拡大

現行規則の下でも化学物質を製造したりこれを取り扱う設備を改造、修理、清掃等を外注する際には、注文者は、相手方に対して当該物質の危険性及び、有害性、作業において注意すべき事項、安全確保措置等を記載した文書を交付する必要がありましたが(安衛法31条の2、規則662条の4)、ここにおける対象設備が拡大されます。

具体的には、特定の化学物質を取り扱う設備だけではなく、通知対象物質の製造・取扱い設備の全てが対象となることになります(改正労働安全衛生法施行令9条の3)。

その他の改正

特別化学物質障害予防規則(以下「特化則」といいます。)、有機溶剤中毒予防規則(以下「有機則」といいます。)、鉛中毒予防規則(以下「鉛則」といいます。及び粉じん障害予防規則(以下、「粉じん則」といい、説明の便宜上、これら4つを併せて「特化則等」といいます。)は、労働者がばく露することによる健康障害のリスクの高い化学物質や有機溶剤、鉛及び粉じんによる健康障害の防止のため、事業者が講ずべき措置を個別に定めています。

今回、安衛則の改正と併せて特化則等の改正も行われています。

特化則等では、事業者が作業場の対象物質の濃度測定を行い、測定結果を評価して作業環境管理の状態に応じて第一から第三区分に区分することとされています。

今回の特化則等の改正は、この作業環境管理の状態に応じて、事業場における措置を緩和し、あるいは、強化する内容であり、その概要は以下のとおりです。

まず、特化則等の所定の要件を満たし化学物質管理の水準が一定以上であると所管の都道府県労働局が認定した事業場は、認定に係る規則について個別規制の適用を除外し、事業者が規則の対象物質の自律的な管理に委ねることができるとされます(特化則2条の3、有機則4条の2、鉛則3条の2及び粉じん則3条の2)。

なお、特化則、有機則で規制されている物質(123物質)の管理は、5年後を目途に自律的な管理に移行できる環境を整えた上で、個別具体的な規制(特化則、有機則等)は廃止することが想定されています。

次に、特化則等で6か月に1回の実施が要求される特殊健康診断の実施頻度につき、直近3回連続で第一管理区分(作業環境測定において、作業環境管理が適切であると判断される状態)に区分される等の要件を満たす場合には、1年に1回とされます(特化則39条、有機則29条、鉛則53条4項及び粉じん則22条4項)。

他方、作業環境測定により第三管理区分(作業環境が適切ではない状態)に区分された場所については、措置が強化され、当該場所の作業環境改善の可否及びその方策等につき外部の作業環境管理専門家の意見を聞くとともに、作業環境改善が可能な場合には、必要な改善措置を講じ、濃度測定等によりその結果を評価することが求められます。また、評価の結果、再度第三管理区分に区分された場所等については呼吸用保護具等によるばく露防止の徹底等の措置を直ちに講ずることが義務付けられ、当該措置については労基署に提出を行わなければなりません。(特化則36条の3の2、有機則29条の3の2、鉛則52条の3の2及び粉じん則26条の3の2)。

コメント

SDSやラベルに関する規則の改正は、細かな改正であるものの、実務運用面での変更が多く、化学物質を取り扱う事業者においては改正規則にしたがった運用ができているかどうかの確認や管理体制の構築が求められます。

とりわけ、SDS記載事項に関する情報の更新と再交付の義務は、交付済みのSDSの継続的な管理が必要になるという点において運用面での負担が大きいものと思われます。

規則にしたがった対応がなされていなかった場合には、その後当該化学物質へのばく露により発生した労働災害につき事業者が民事上の責任を負うリスクもあるため、化学物質を提供する事業者は常に知見をアップデートした上で、取引先や労働者に対して適切な情報提供をすることが今後ますます重要になると考えられます。

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② 化学物質管理体系の見直し
③ 実施体制の確立
④ 情報伝達の強化等