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イノベンティア・リーガル・アップデート

タグ : 特許権侵害訴訟

Innoventier Legal Update
イノベンティア・リーガル・アップデートでは、有益な法律情報をいち早くピックアップし、分かりやすく解説します。
 

冒認特許権の行使と不当訴訟に関する「螺旋状コイルインサートの製造方法」事件東京地裁判決について

東京地方裁判所民事第40部(佐藤達文裁判長)は、冒認出願によって得た特許権を行使した特許権者に対し、冒認特許であることを「知りながら、又は通常人であれば容易にそのことを知り得たといえるのにあえて訴えを提起した」ことは裁判制度の趣旨目的に照らして著しく相当性を欠くものとして、不法行為に基づく損害賠償を命じました。

ゲームソフト「戦国無双」及び「零」の特許権侵害に関するカプコン対コーエーテクモゲームス事件大阪地裁判決について(2)

大阪地方裁判所第26部は、本年12月14日、プレイステーション2等向けのゲームソフトである「戦国無双」シリーズ等及び「零」シリーズの特許権侵害について判断した判決を言い渡しました。

ゲームソフト「戦国無双」及び「零」の特許権侵害に関するカプコン対コーエーテクモゲームス事件大阪地裁判決について(1)

大阪地方裁判所第26部は、本年12月14日、プレイステーション2等向けのゲームソフトである「戦国無双」シリーズ等及び「零」シリーズの特許権侵害について判断した判決を言い渡しました。

特許法74条1項に基づく移転登録請求権(発明者取戻請求権)の立証責任に関する「臀部拭き取り装置」事件大阪地裁判決について

大阪地方裁判所民事第26部(高松宏之裁判長)は、本年(2017年)11月9日、特許法74条1項に基づく移転登録請求訴訟(いわゆる発明者取戻請求)において原告に求められる主張立証責任の内容を示しました。

AIビジネスによる特許権侵害の存否に関する東京地裁判決(freee対マネーフォワード事件)について

東京地裁は、freee株式会社(原告)がマネーフォワード株式会社(被告)に対して提起した特許権侵害に基づく差止等請求を棄却しました。ITベンチャー企業間の訴訟として耳目を集めた本件ですが、AI関連ビジネスが採りうる特許戦略の在り方を検討する上で参考となる事件です。

特許権の侵害訴訟において訂正の再抗弁が認められるための要件を確認した東京地裁判決について

東京地裁は、特許権侵害訴訟の無効の抗弁に対する訂正の再抗弁が認められるための4つの要件を示した上で、再抗弁の成立を認めました。この4要件についてはすでに過去の裁判例でも言及されていましたが、本判決はその内容を確認したものといえます。

米国特許権に基づく損害賠償債務の不存在確認請求の国際裁判管轄に関する東京地裁判決(ワイラン・インク国際裁判管轄事件)について

東京地方裁判所は、本年(2017年)7月27日、米国特許権に基づく米国内の特許権侵害訴訟に対応して日本国内で提起した債務不存在確認請求訴訟について、日本国の裁判所には国際裁判管轄がなく、また、訴えを却下すべき特別の事情もあるとの判断を示しました。

事実審の口頭弁論終結後の訂正審決の確定を理由に事実審の判断を争う主張を退けた最高裁判決(シートカッター事件)について

平成29年(本年)7月10日、最高裁は、特許権者が事実審で訂正の再抗弁を主張しなかった場合に、後の訂正審決等の確定が再審理由にあたるとの主張を退ける判決を下しました。本判決は、訂正の再抗弁の早期の主張を促すものとして、実務上重大な影響を有するものです。

特許権の消尽に関するLexmark事件米連邦最高裁判所判決について (2) – 特許権の国際消尽

Lexmark事件最高裁判決の続編です。今回は、同判決で判断が示された特許権の消尽を巡る2つの重要な論点のうち、国際消尽の問題について解説します。

特許法上の期間制限内に生じた損害賠償請求に対するラッチェス(懈怠)抗弁の適用を否定した米国連邦最高裁判所判決について

米国連邦裁判所は、2017年(平成29年)3月21日、特許権侵害に基づく損害賠償請求について、訴え提起前6年間に行われた侵害行為に基づくものは、ラッチェス(laches・懈怠)抗弁により排斥することができないと判断しました

特許権の消尽に関するLexmark事件米連邦最高裁判所判決について (1) – 販売後制限(post-sale restrictions)と特許権の消尽

米連邦最高裁判所は、本年(2017年)5月30日、特許権の消尽を巡る2つの重要な論点に関し、連邦巡回控訴裁判所(CAFC)の判断を覆しました。消耗部材のリサイクル品の適法性に影響する重要な判決といえます。今回は、販売後制限(post-sale restrictions)と国内消尽の問題を取り上げます。

米国内企業を被告とする特許権侵害訴訟の管轄を制限的に解釈した米国連邦最高裁判所判決(TC Heartland 事件)について

米国連邦最高裁判所は、2017年5月17日、特許権侵害訴訟における裁判地のうち、「被告の居住する地区」とは、米国内企業の場合、会社の設立地のみに限るとの判断を示しました。この決定により、特許権侵害に係る民事訴訟が提起できるのは、被告である会社が設立された地区、または、被告が侵害行為を行いかつ恒常的に確立した事業所を有する地区に限定されることとなりました。

特許権の侵害主体を規範的判断により認定するものとした東京地裁判決(ふぐ刺身機事件)

東京地方裁判所(民事第29部)は、本年(平成29年)4月29日、特許権の共有者による実施行為か否かの判断に際し、特許権の侵害主体の認定は、物理的な行為者ではなく、実施行為の法的帰属主体を規範的に判断して行うべきとするとともに、実施行為の法的帰属主体というためには、通常、自己の名義及び計算で実施行為を行なっていることが必要であるとの判断を示しました。

均等論第5要件(特段の事情)に関するマキサカルシトール最高裁判決(最二判平成29年3月24日)について

最高裁判所は、均等侵害の成立に関し、容易に想到可能な均等の構成が特許請求の範囲に記載されていなかった場合に、そのような構成をあえて記載しなかったことが表示されていない限り、均等第5要件の「特段の事情」が認められないとの判断を示しました。

延長登録された特許権の効力に関するオキサリプラチン事件知財高裁大合議判決

知的財産高等裁判所は、平成29年1月20日、その設立以後、11件目となる大合議判決を下しました。本判決は、過去の最高裁判決において未解決の問題として残されてきた、特許法第68条の2により延長登録された特許権の効力範囲について初めて判示するものです。

均等論における意識的除外の認定は、手続補正の目的に左右されないとの知財高裁判決

知的財産高等裁判所は、均等論の第5要件(意識的除外)は、出願人の手続補正の目的によって左右されず、補正却下後に別の補正をしたとの事実から客観的に判断されるべきであって、技術的範囲に属しないことを承認したもの,又は外形的にそのように解されるような行動をとったと評価できる場合には、第5要件を充足するとしました。

均等第5要件に関する知財高裁特別部判決(知財高判平成28年3月25日)について

知財高裁特別部は、単に均等発明を容易に想到できたというだけでは、均等第5要件にいう「特段の事情」にあたらない、と判断するとともに、意識的除外の根拠として、客観的・外形的に出願人に認識があったと認められるかを判断するものとし、その材料として、論文などの外部資料も考慮するものとしました。

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