令和5年(2023年)4月28日に「特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律」(いわゆるフリーランス新法。以下「新法」といいます)が可決成立し、同年5月12日に公布されました。新法は、働き方の多様化が進む中で、一定のフリーランスに係る取引の適正化や就業環境の整備を図るために、業務を委託する事業者に一定の義務を課すものです。取引の適正化については、下請代金支払遅延等防止法(下請法)を参考にした規律が設けられ、また、就業環境の整備については、労働法的性格を有する規律が設けられています。新法は、令和6年(2024年)秋頃までの施行が予定されています。

本稿では、「『特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律』(いわゆるフリーランス新法)について①」に続き、新法による就業環境の整備について解説します。

ポイント

骨子

  • 特定業務委託事業者が広告等において特定受託事業者を募集するときは、その内容に虚偽表示や誤解を生じさせる表示をしないようにするとともに、それを正確かつ最新の内容に保つ必要があります。
  • 特定業務委託事業者は、継続的業務委託(政令で定める期間以上の期間行う業務委託)の相手方である特定受託事業者から申出があったときは、特定受託事業者(法人の場合にはその代表者)が育児介護等と当該継続的業務委託を両立することができるように配慮する必要があります。
  • 特定業務委託事業者は、セクシュアルハラスメント、妊娠・出産に関するハラスメント及びパワーハラスメントについて、特定受託業務従事者からの相談に応じ適切に対応するための体制整備等の措置を講ずる必要があります。また、特定受託業務従事者が相談を行ったことや事実を述べたことを理由にその者に対し不利益な取扱いをしてはなりません。
  • 特定業務委託事業者は、継続的業務委託の契約を解除しようとするときは、特定受託事業者に対し少なくとも30日前までにその旨を予告する必要があります。ただし、災害その他やむを得ない事由により予告することが困難な場合その他の厚生労働省令で定める場合は除かれています。
  • 特定受託事業者が契約満了日までの間に理由開示を請求したときは、特定業務委託事業者は遅滞なく理由開示に応じる必要があります。ただし、第三者の利益を害するおそれがある場合その他の厚生労働省令で定める場合は除かれています。

法律の概要

法律名 特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律
法律番号 令和5年法律第25号
成立日 令和5年(2023年)4月28日
公布日 令和5年(2023年)5月12日
施行日 公布日から起算して1年6月を超えない範囲内において政令で定める日

解説

特定受託業務従事者に係る就業環境の整備

総論

フリーランスは、発注事業者の指揮命令下にはないため(あれば偽装請負となります)、基本的に労働者性がなく、労働基準法、労働契約法、職業安定法、雇用機会均等法等の労働法によっては保護されません。

そこで、新法では、労働法上の規律も踏まえて、フリーランスの就業環境の整備に関する規定が設けられました。以下では、関連する労働法上の規律にも適宜触れながら、当該規定の内容を紹介します。

募集情報の的確表示(新法12条)

特定業務委託事業者が広告等において特定受託事業者を募集するときは、その内容に虚偽表示や誤解を生じさせる表示をしないようにするとともに、それを正確かつ最新の内容に保つ必要があります。

(募集情報の的確な表示)
第十二条 特定業務委託事業者は、新聞、雑誌その他の刊行物に掲載する広告、文書の掲出又は頒布その他厚生労働省令で定める方法(次項において「広告等」という。)により、その行う業務委託に係る特定受託事業者の募集に関する情報(業務の内容その他の就業に関する事項として政令で定める事項に係るものに限る。)を提供するときは、当該情報について虚偽の表示又は誤解を生じさせる表示をしてはならない。
2 特定業務委託事業者は、広告等により前項の情報を提供するときは、正確かつ最新の内容に保たなければならない。

これは、企業や職業紹介事業者等が、労働者の雇用のための募集情報を提供する場面で、求人等に関する情報の的確な表示をしなければならないことを定める職業安定法の規定(5条の4第1項・2項、令和4年10月1日施行の改正職業安定法において新設)と同様の規定です。

虚偽表示や誤解を生じさせる表示の具体例は、詳しくは厚生労働大臣が公表する指針(新法15条)で明らかにされる予定ですが、現時点では以下のものが挙げられています(「特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律(フリーランス・事業者間取引適正化等法)Q&A」。以下「新法Q&A」といいます)。

・ 意図的に実際の報酬額よりも高い額を表示する(虚偽表示)、
・ 実際に募集を行う企業と別の企業の名前で募集を行う(虚偽表示)、
・ 報酬額の表示が、あくまで一例であるにもかかわらず、その旨を記載せず、当該報酬が確約されているかのように表示する(誤解を生じさせる表示)、
・ 業務に用いるパソコンや専門の機材など、フリーランスが自ら用意する必要があるにもかかわらず、その旨を記載せず表示する(誤解を生じさせる表示)、
・ 既に募集を終了しているにもかかわらず、削除せず表示し続ける(古い情報の表示)

育児介護等に対する配慮(新法13条)

特定業務委託事業者は、継続的業務委託(政令で定める期間以上の期間行う業務委託)の相手方である特定受託事業者から申出があったときは、特定受託事業者(法人の場合にはその代表者)が育児介護等と当該継続的業務委託を両立することができるように配慮する必要があります。また、継続的業務委託以外の業務委託であっても、努力義務にはなるものの、同様に配慮する必要があります。

(妊娠、出産若しくは育児又は介護に対する配慮)
第十三条 特定業務委託事業者は、その行う業務委託(政令で定める期間以上の期間行うもの(当該業務委託に係る契約の更新により当該政令で定める期間以上継続して行うこととなるものを含む。)に限る。以下この条及び第十六条第一項において「継続的業務委託」という。)の相手方である特定受託事業者からの申出に応じて、当該特定受託事業者(当該特定受託事業者が第二条第一項第二号に掲げる法人である場合にあっては、その代表者)が妊娠、出産若しくは育児又は介護(以下この条において「育児介護等」という。)と両立しつつ当該継続的業務委託に係る業務に従事することができるよう、その者の育児介護等の状況に応じた必要な配慮をしなければならない。
2 特定業務委託事業者は、その行う継続的業務委託以外の業務委託の相手方である特定受託事業者からの申出に応じて、当該特定受託事業者(当該特定受託事業者が第二条第一項第二号に掲げる法人である場合にあっては、その代表者)が育児介護等と両立しつつ当該業務委託に係る業務に従事することができるよう、その者の育児介護等の状況に応じた必要な配慮をするよう努めなければならない。

継続的業務委託かどうかで規律が分かれている理由については、「一定期間継続して取引をしている発注事業者に対しては、フリーランスの業務における依存度が高まると考えられ、フリーランスが育児介護等と両立して業務に従事するためには、当該発注事業者から、業務について適切な配慮が行われることがより重要になると考えられるためです」と説明されています(新法Q&A)。

「政令で定める期間」については、現在、厚生労働省に設置された「特定受託事業者の就業環境の整備に関する検討会」(以下「厚労省検討会」といいます)で議論されています。

「配慮」の具体例は、詳しくは厚生労働大臣が公表する指針(新法15条)で明らかにされる予定ですが、現時点では以下のものが挙げられています(新法Q&A)。

・ フリーランスが妊婦検診を受診するための時間を確保できるようにしたり、就業時間を短縮したりする、
・ 育児や介護等と両立可能な就業日・時間としたり、オンラインで業務を行うことができるようにしたりする

ハラスメント対策の体制整備等(新法14条)

特定業務委託事業者は、セクシュアルハラスメント、妊娠・出産に関するハラスメント及びパワーハラスメントについて、特定受託業務従事者(特定受託事業者が個人である場合にはその個人をいい、特定受託事業者が法人である場合にはその代表者をいいます)からの相談に応じ適切に対応するための体制整備等の措置を講ずる必要があります。また、特定受託業務従事者が相談を行ったことや事実を述べたことを理由にその者に対し不利益な取扱いをしてはなりません。

(業務委託に関して行われる言動に起因する問題に関して講ずべき措置等)
第十四条 特定業務委託事業者は、その行う業務委託に係る特定受託業務従事者に対し当該業務委託に関して行われる次の各号に規定する言動により、当該各号に掲げる状況に至ることのないよう、その者からの相談に応じ、適切に対応するために必要な体制の整備その他の必要な措置を講じなければならない。
一 性的な言動に対する特定受託業務従事者の対応によりその者(その者が第二条第一項第二号に掲げる法人の代表者である場合にあっては、当該法人)に係る業務委託の条件について不利益を与え、又は性的な言動により特定受託業務従事者の就業環境を害すること。
二 特定受託業務従事者の妊娠又は出産に関する事由であって厚生労働省令で定めるものに関する言動によりその者の就業環境を害すること。
三 取引上の優越的な関係を背景とした言動であって業務委託に係る業務を遂行する上で必要かつ相当な範囲を超えたものにより特定受託業務従事者の就業環境を害すること。
2 特定業務委託事業者は、特定受託業務従事者が前項の相談を行ったこと又は特定業務委託事業者による当該相談への対応に協力した際に事実を述べたことを理由として、その者(その者が第二条第一項第二号に掲げる法人の代表者である場合にあっては、当該法人)に対し、業務委託に係る契約の解除その他の不利益な取扱いをしてはならない。

本条の規定は、フリーランスについて、労働法上のハラスメント対策に関する規定(雇用機会均等法11条1項・2項、11条の3第1項・2項、労働施策総合推進法30条の2第1項・2項)と同様の規律を設けるものです。

体制整備等の具体例は、詳しくは厚生労働大臣が公表する指針(新法15条)で明らかにされる予定ですが、現時点では以下のものが挙げられています(新法Q&A)。

① ハラスメントを行ってはならない旨の方針を明確化し、従業員に対してその方針を周知・啓発すること(対応例:社内報の配布、従業員に対する研修の実施)、
② ハラスメントを受けた者からの相談に適切に対応するために必要な体制の整備(対応例:相談担当者を定める、外部機関に相談対応を委託する)、
③ ハラスメントが発生した場合の事後の迅速かつ適切な対応(対応例:事案の事実関係の把握、被害者に対する配慮措置)

なお、フリーランスへのハラスメントについては、新法施行前も、実質的に一定の指揮監督関係がある場合には、安全配慮義務違反を根拠に、委託者である会社の損害賠償義務が認められていました(東京地裁令和4年5月25日判決・アムール事件)。

契約解除の予告等(新法16条)

特定業務委託事業者は、継続的業務委託の契約を解除しようとするときは、特定受託事業者に対し少なくとも30日前までにその旨を予告する必要があります。ただし、災害その他やむを得ない事由により予告することが困難な場合その他の厚生労働省令で定める場合は除かれています。

(解除等の予告)
第十六条 特定業務委託事業者は、継続的業務委託に係る契約の解除(契約期間の満了後に更新しない場合を含む。次項において同じ。)をしようとする場合には、当該契約の相手方である特定受託事業者に対し、厚生労働省令で定めるところにより、少なくとも三十日前までに、その予告をしなければならない。ただし、災害その他やむを得ない事由により予告することが困難な場合その他の厚生労働省令で定める場合は、この限りでない。
2 特定受託事業者が、前項の予告がされた日から同項の契約が満了する日までの間において、契約の解除の理由の開示を特定業務委託事業者に請求した場合には、当該特定業務委託事業者は、当該特定受託事業者に対し、厚生労働省令で定めるところにより、遅滞なくこれを開示しなければならない。ただし、第三者の利益を害するおそれがある場合その他の厚生労働省令で定める場合は、この限りでない。

この規定は、労働基準法上の解雇予告義務(20条1項)等を参考にしたものと考えられます。

「厚生労働省令で定める場合」の具体的内容は、現在、厚労省検討会で議論されていますが、現時点では、以下の内容が想定されています(新法Q&A)。

① 天災等により、業務委託の実施が困難になったため契約を解除する場合、
② 発注事業者の上流の発注者によるプロジェクトの突然のキャンセルにより、フリーランスとの契約を解除せざるを得ない場合、
③ 解除をすることについてフリーランスの責めに帰すべき事由がある場合(フリーランスに契約不履行や不適切な行為があり業務委託を継続できない場合等)

また、特定受託事業者が契約満了日までの間に理由開示を請求したときは、特定業務委託事業者は遅滞なく理由開示に応じる必要があります。ただし、第三者の利益を害するおそれがある場合その他の厚生労働省令で定める場合は除かれています。

「厚生労働省令で定める場合」の具体的内容は、現在、厚労省検討会で議論されています。直近の資料によれば、以下の内容とすることについて検討されています(第6回厚労省検討会の資料2・「これまでの議論を踏まえた政省令の論点と方向性について」)。

・ 第三者の利益を害するおそれがある場合

・ 他の法令に違反することとなる場合

法執行

上記の各項目に違反した場合の行政の措置や罰則は下の表にまとめたとおりです。

具体的には、募集情報の的確表示(新法12条)又は契約解除の予告等(新法16条)の違反が疑われる場合には、厚生労働大臣は、特定業務委託事業者に対し報告徴収や立入検査を行うことができます(新法20条1項)。また、ハラスメント対策の体制整備等(新法14条)の違反が疑われる場合にも、厚生労働大臣は、特定業務委託事業者に対し報告徴収を行うことができます(新法20条2項)。

これらの違反が認められる場合には、厚生労働大臣が特定業務委託事業者に対し必要な措置をとるべきことを勧告することができます(新法18条)。当該勧告を受けた者がこれに正当な理由なく従わない場合には、厚生労働大臣は、ハラスメント対策の体制整備等(新法14条)以外の違反であれば、当該勧告に係る措置を命じ、その旨を公表することができ(新法19条1項・2項)、当該命令に違反した場合には、50万円以下の罰金に処せられます(新法24条1号)。ハラスメント対策の体制整備等(新法14条)の違反であれば、当該勧告に従わなかった旨を公表することができます(新法19条3項)。

特定受託事業者は、これらの違反がある場合には、自ら厚生労働大臣に対しその旨を申告することができます(新法17条1項)。厚生労働大臣への被害申告を理由とした不利益取扱いも上記の勧告や命令の対象となります(新法17条3項、6条3項)。

特定業務委託事業者が募集情報の的確表示(新法12条)又は契約解除の予告等(新法16条)の違反に係る報告をしなかったり、虚偽の報告をしたり、立入検査を拒否したりした場合には、50万円以下の罰金に処せられ(新法24条2号)、ハラスメント対策の体制整備等(新法14条)の違反に係る報告をしなかったり、虚偽の報告をした場合には、20万円以下の過料に処せられます(新法26条)。

違反の対象となる項目 命令・罰則等
①  募集情報の的確表示(新法12条) 報告徴収、立入検査、勧告、措置命令・公表、罰金(50万円以下)
②  育児介護等に対する配慮(新法13条) なし
③  ハラスメント対策の体制整備等(新法14条) 報告徴収、勧告、勧告に従わない旨の公表
④  契約解除の予告等(新法16条) 報告徴収、立入検査、勧告、措置命令・公表、罰金(50万円以下)
上記①~④に係る被害申告を理由とした不利益取扱い禁止(新法17条3項、6条3項) 勧告、措置命令・公表
上記①又は④に係る報告徴収・立入検査の受入れ(新法20条1項) 罰金(50万円以下)
上記③に係る報告徴収(新法20条2項) 過料(20万円以下)

コメント

新法において企業に要求される就業環境の整備に関する各内容は、これまで雇用関係のある労働者に対して各社対応してきたところかと思いますが、今般フリーランスに対しても一定の良好な就業環境を提供することが義務付けられるなどすることを機に、フリーランスに係る社内規程や運用を整備するとともに、労働者に対するものも含め、会社の定める規程の内容やその運用が、実際に法に適合しているか今一度見直すことが望まれます。

新法の解釈等については、今後ガイドライン等が公表される予定ですので、その内容のキャッチアップも必須でしょう。今後のリーガルアップデート記事でも紹介していきたいと思います。

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(文責・村上)