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イノベンティア・リーガル・アップデート

タグ : 応用美術

Innoventier Legal Update
イノベンティア・リーガル・アップデートでは、有益な法律情報をいち早くピックアップし、分かりやすく解説します。
 

椅子の形態の不正競争防止法上の商品等表示性を認めたTRIPP TRAPP事件知財高裁判決について

知的財産高等裁判所(清水響裁判長)は、令和6年(2024年)9月25日、「TRIPP TRAPP」という商品名で知られる子供用の椅子の形態が不正競争防止法上の商品等表示に当たると判断しました。

椅子の形態の不正競争防止法上の商品等表示性を否定し、著作権侵害の成立も否定した東京地裁判決について

東京地方裁判所民事第40部(中島基至裁判長)は、令和5年(2023年)9月28日、「TRIPP TRAPP」という商品名で知られる子供用の椅子の形態が不正競争防止法上の商品等表示に当たらないとし、著作権の侵害の主張も排斥する判断をしました。

応用美術の著作物性に関する「タコの滑り台」事件知財高裁判決について

知的財産高等裁判所第1部(大鷹一郎裁判長)は、令和3年12月8日、応用美術の著作物性について、美術工芸品以外のものであっても、実用目的を達成するために必要な機能に係る構成と分離して美的鑑賞の対象となり得る美的特性である創作的表現を備えている部分を把握できるものについては、当該部分を含む作品全体が美術の著作物として保護され得るとの判断を示しました。

商品形態模倣における未発売商品の「他人の商品」該当性と応用美術の著作物性に関する知財高裁判決(「加湿器」事件)について

未発売の加湿器と類似形態の商品の輸入・販売行為について、知的財産高等裁判所は、平成28年11月30日、未発売であっても商品形態模倣における「他人の商品」に該当すること、及び、応用美術としての著作物性について、高度の美的鑑賞性は必要ないものの、鑑賞の対象となり得る美的特性を備えなければならないことを判示しました。

工業製品の著作物性と「選択の幅」論に関する「エジソンのお箸」事件控訴審(知財高裁)判決について

以前本サイトで紹介した「エジソンのお箸」事件の控訴審判決がありました。応用美術における著作権と意匠権の関係は国際的にも関心を集めている問題ですが、我が国でも、平成27年の「TRIPP TRAPP」事件控訴審判決以降特に注目が集まる中、「エジソンのお箸」事件では、東京地裁、知財高裁とも伝統的な判断を示しました。

応用美術の著作物性を否定した「エジソンのお箸」事件東京地裁判決について

東京地方裁判所は、応用美術の著作物性が争われた事件において、これを否定する見解を示しました。判決は、著作物と意匠を峻別する伝統的な立場を維持したものといえます。昨年、知的財産高等裁判所では応用美術の著作物性を肯定する判決が現れていたため、今後の議論の動きが注目されます。

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