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応用美術の著作物性に関する「タコの滑り台」事件知財高裁判決について
2021年12月27日 裁判例情報(著作権) 飯島 歩 (129)
知的財産高等裁判所第1部(大鷹一郎裁判長)は、令和3年12月8日、応用美術の著作物性について、美術工芸品以外のものであっても、実用目的を達成するために必要な機能に係る構成と分離して美的鑑賞の対象となり得る美的特性である創作的表現を備えている部分を把握できるものについては、当該部分を含む作品全体が美術の著作物として保護され得るとの判断を示しました。