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イノベンティア・リーガル・アップデート

タグ : 著作者人格権

Innoventier Legal Update
イノベンティア・リーガル・アップデートでは、有益な法律情報をいち早くピックアップし、分かりやすく解説します。
 

ファッション商品写真にかかる著作権及び著作者人格権の侵害に関するBEEPSHEEPSHAMP事件東京地裁判決について

東京地方裁判所民事第47部(杉浦正樹裁判長)は、令和5年5月18日、ファッション商品の販売のための写真の著作物について著作物性を肯定し、著作権侵害及び著作者人格権侵害を認める判決をしましたが、一部の写真については、「客観的に見て通常の著作者であれば特に名誉感情を害されることがないと認められる程度」の改変は著作者の意に反する改変とはいえないとして、同一性保持権の侵害を否定しました。

懲戒請求に対する反論記事における懲戒請求書へのリンクと著作権・著作者人格権の権利濫用に関する弁護士懲戒請求書事件知財高裁判決について

知的財産高等裁判所第部(東海林保裁判長)は、令和3年12月22日、懲戒請求を受け、新聞記事にも懲戒請求にかかる記事が掲載された弁護士が、ブログで反論するに際し、別途アップロードした懲戒請求書全文のPDFファイルへのリンクを張った行為につき、懲戒請求人が懲戒請求書にかかる著作権や著作者人格権を主張するのは権利の濫用にあたり、許されないとする判決をしました。

陳述前の訴状を被告がブログ等で公表する行為が原告代理人弁護士の公表権及び公衆送信権の侵害を構成するとした東京地裁判決について

東京地方裁判所第40部(佐藤達文裁判長)は、令和3年7月15日、訴訟の被告が、第一回口頭弁論期日における原告による陳述の前に訴状をブログ等を通じて公表するのは、訴状を作成した弁護士の著作権(公衆送信権)及び著作者人格権(公表権)を侵害するものであるとして、被告に対し、著作者人格権侵害に基づく慰謝料2万円の支払いを命じる判決をしました。

他人の画像を無断でアップロードしたツイートのリツイートと氏名表示権侵害に関するリツイート事件最高裁判決について

最高裁判所第三小法廷(戸倉三郎裁判長)は、本年(令和2年)7月21日、ツイッターにおいて、他人の画像を無断でアップロードしたツイートをリツイートした際に、画像が自動的にトリミングされ、画像に含まれていた著作者の氏名が表示されなくなった場合に、氏名表示権を侵害するとの判断を示しました。

映画の著作物の著作権者の認定及び著作者人格権の侵害の成否に関する婚礼ビデオ事件大阪地裁判決について

大阪地方裁判所第26民事部(髙松宏之裁判長)は、平成31年3月26日、結婚式や結婚披露宴の様子を録画した婚礼ビデオについて、著作権者の認定や、著作者人格権の侵害の成否が争われた事案の判決をしました。

リツイートについて著作者人格権に基づき発信者情報開示請求を認容したツイッター発信者情報開示請求事件知財高裁判決について

知的財産高等裁判所第2部(森義之裁判長)は、本年(平成30年)4月25日、他人の写真を無断使用したツイートについて、リツイートをした者に対しても著作者人格権の侵害が成立し、発信者情報開示請求の対象となり得るとの判断を示しました。

創作の事実ないし著作権・著作者人格権を有することの確認請求訴訟の適法性に関する「かっぱえびせん」事件東京地裁判決について

東京地方裁判所民事第29部(嶋末和秀裁判長)は、平成30年3月26日、「やめられない、とまらない、かっぱえびせん」というフレーズを創作したとの事実の確認を求める訴訟において、確認の利益を欠くものとして、訴えを却下しました。判決は、当該訴えの適法性を判断するにあたり、著作権・著作者人格権の確認を求める場合についての確認の利益の考え方も示しています。

建築著作物の著作物性等について判断した東京地裁判決(「STELLA McCARTNEY店舗」事件)について

東京地方裁判所第47民事部(沖中康人裁判長)は、本年(平成29年)4月27日、建築の著作物の著作者性や著作物性について判断した判決を示しました。

音楽著作物の類似性が争われた「しまじろうのわお!」事件控訴審判決について

音楽の著作物の類似性判断が争点となった著作権・著作者人格権侵害事件の控訴審判決がありました。判決は、音楽の4要素である旋律、和声、リズム、形式のうち、旋律が中心的考慮要素となることを改めて示しました。

著作権を侵害するツイートのリツイートにおけるインラインリンクが著作権・著作者人格権侵害に該当しないとした東京地裁判決について

東京地方裁判所は、本年9月15日、第三者の写真を許諾なく利用したツイートをリツイートする行為について、著作権ないし著作者人格権の侵害に該当しないとする判決をしました。いわゆるインラインリンクが著作権侵害に該当しないことを示した判決として参考になります。

音楽著作物の著作権・著作者人格権の侵害認定に関する東京地裁判決について

5月19日、東京地方裁判所において、音楽の著作物について著作権・著作者人格権侵害の成否が争われた事件の判決がありました。主たる争点は、2つの楽曲の間に同一性・類似性があるか、また、原告の作品に依拠していたか、という2点で、結論として、類似性がないことを理由に請求が棄却されています。

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