最高裁判所(岡村和美裁判長)は、令和8年(2026年)4月24日、「TRIPP TRAPP」という商品名で知られる子供用の椅子の形態の著作物性が争われた事案において、量産実用品の形状等について著作物性が認められる場合の規範を示した上で、前記子供用の椅子の著作物性を否定する判決を出しました。

本判決は、量産実用品の形状等の著作物性につき、最高裁が初めて判断を示した事例として、実務上意義があるといえます。

ポイント

骨子

  • 量産実用品の全体又は部分における形状等が、観念上、機能に由来する構成とは別個に、思想又は感情の創作的な表現として把握することができるものである場合には、当該量産実用品の全体又は部分は、著作権法2条1項1号にいう著作物のうち、美術の範囲に属するものに当たるというべきである。
  • 本件椅子は、量産実用品であって、上告人らは、大要、約66度の略L字型を成して床面から立ち上がっている2本の脚を有し、当該2本の脚の間に座面板及び足置板が床面と平行に固定されるようになっている点において創作性が認められるから、本件椅子が著作物に当たると主張する。しかしながら、上記の点は、子供用の椅子としての機能に由来する構成である脚、座面板及び足置板の配置による形状が美感を起こさせるものであることを基礎付ける事情にすぎない。そして、本件椅子の全体又は部分における形状等は、子供用の椅子としての機能に由来する構成としてしかこれを把握することができず、当該構成とは別個に、思想又は感情の創作的な表現として把握することができるものではない。よって、本件椅子は、著作物に当たるとはいえない。

判決概要

裁判所 最高裁判所第二小法廷
判決言渡日 令和8年4月24日
事件番号 令和7年(受)第356号 不正競争行為差止等請求事件
裁判官 裁判長裁判官 岡 村 和 美
裁判官    三 浦   守
裁判官    尾 島   明
裁判官    高 須 順 一

解説

応用美術の著作物性

量産実用品の中でも美術として鑑賞に耐えるものは、専ら鑑賞を目的とする純粋美術に対して、応用美術と呼ばれ、いかなる場合に著作物性が認められるのかは古くから議論があります。

問題の所在は、まず、量産実用品の形状等については我が国では意匠権によりその保護が図られているところ、著作権法での保護を及ぼすことは意匠法と著作権法の保護の範囲を曖昧にすることになります。

また、意匠権は登録を要し、保護期間は出願から25年であるのに対し、著作権は登録を経ずに発生し、著作者の死後70年間という非常に長い期間の保護が与えられるため、量産実用品に安易に著作物性を認めることは工業製品のデザインが長期間にわたって独占され、競争が阻害されるという問題もあります。

以上の観点から、応用美術につき、どのような場合に著作物として著作権法上の保護を付与することができるかが問題となります。

応用美術の著作物性については、実用目的に必要な構成と分離して美的鑑賞の対象となる美的特性を備えている部分を把握できるものについては、著作物として保護すべきとの考え方(分離可能性説。東京高判平成26年8月28日平成25年(ネ)第10068号等)が裁判例の主流となっていました。

また、応用美術が美術の著作物として保護されるのは、純粋美術と同視しうる程度の美的鑑賞性を備えていることが必要であるという、「純粋美術同視説」と呼ばれる説もありますが、この見解も分離可能性説と親和性があるといえるでしょう。

こうした考え方に対しては、応用美術についてのみ高い美的鑑賞性を要求するのは適切ではないという批判があり、実用性と美術性を切り離さず、全体として創作性が認められれば著作物として保護する考え方(非区分説、美の一体性説)もあります。

この考え方は、応用美術であることを理由に高度な創作性を要求する根拠はなく、作者の個性が現れていれば著作物として認めるべきというものになり、「創作的表現説」と呼ばれることもあります。

この点、本件と同じ子供用の椅子「TRIPP TRAPP」の形態の著作物性が問題となった知財高裁判決(知財高判平成27年4月14日平成26年(ネ)第10063号)は、「応用美術に一律に適用すべきものとして、高い創作性の有無の判断基準を設定することは相当とはいえず、個別具体的に、作成者の個性が発揮されているか否かを検討すべき」として著作物性を肯定しており、非区分説的な考え方を取っています。

このように、学説では応用美術の著作物性を判断する基準に関する見解は分かれており、裁判例では、分離可能性説が支配的である一方、全体非区分説的な考えを取るものも見られる状況でした。また、本判決以前に応用美術の著作物性につき判断をした最高裁の判決はありませんでした。

なお、本判決以前の最高裁判決として、印刷用書体(タイプフェイス)について著作物性が認められるためには、「美術鑑賞の対象となり得る美的特性を備えていなければならない」と述べたもの(最判平成12年9月7日民集54巻7号2471頁)がありますが、同判決の射程が及ぶのは「印刷用書体」であり、応用美術全般についての規範を示したものではないと解されます。

応用美術の著作物性については、こちらのリーガルアップデート(応用美術の著作物性に関する「タコの滑り台」事件知財高裁判決について)もご参照下さい。

事案の概要

本件の上告人であるX1は、家具デザイナーによりデザインされた、製品名を「TRIPP TRAPP」とする子供用の椅子(以下「本件椅子」といいます。)のデザインにかかる著作権を譲り受けた者であり、上告人X2は、この著作権の独占的利用権を取得し、原告製品を製造販売等していました。(日本においては昭和49年頃から輸入販売されていました。)

なお、本件椅子の形態につき、意匠登録はなされていませんでした。

被上告人Yは子供用の椅子(以下「被告各製品」といいます。)を製造販売していたところ、上告人らは、被告各製品の製造販売等の行為は、①本件椅子の商品等表示として周知又は著名なものと同一の商品等表示を使用する不正競争行為に該当し、仮に不正競争行為に該当しないとしても、②本件椅子の著作権及びその独占的利用権の各侵害行為を構成し、仮に不正競争行為に該当せず又は著作権及びその独占的利用権の各侵害行為を構成しないとしても、取引における自由競争の範囲を逸脱する行為であり、原告らの営業上の利益を侵害するものとして、③一般不法行為が成立すると主張していました。


出典:最高裁判決文別紙

一審判決(東京地判令和5年9月28日)は、①本件椅子の形態は商品等表示に該当せず、②著作権侵害、及び、③一般不法行為も成立しないと判断し、原告の請求を棄却したため、原告が控訴をしました。(一審判決の解説はこちら

控訴審である知財高裁の判決(知財高判令和6年9月25日)では、本件椅子の形態が商品等表示に該当することを認めたものの、被告製品との類似性を否定し、不正競争防止法に基づく請求を棄却しました。

また、著作権侵害に基づく請求については、応用美術の著作物性が認められるのは、①それが実用的な機能を離れて独立の美的鑑賞の対象となるような部分を含む場合、または、②当該実用品が専ら美的鑑賞目的のために制作されたものと認められるような場合に限られるところ本件椅子はこれらのいずれにも当たらないと述べるとともに、仮に 本件椅子の顕著な特徴について独立の美的鑑賞の対象となり得るような創作性があると考えたとしても、被告各製品からは本件椅子の表現上の本質的な特徴を直接感得することはできないため、結局、本件において、著作権侵害は成立しないといわざるを得ないと判断しました。(知財高裁判決の紹介はこちら

この判決に対して、上告人らは、本件椅子のように、量産されて日常生活の中で実用に供されることが予定されている物品であっても、その形状等(形状、模様若しくは色彩又はこれらの結合をいう。以下同じ。)が創作的な表現であれば、美術の範囲に属するものとして著作物に当たるというべきであり、本件椅子は、その特徴的な形状が創作的な表現であることからすると、著作物に当たるにもかかわらず、これを否定した原審の判断には法令の解釈適用の誤り及び判例違反があるというものであるとして、最高裁判所に上告受理申立てをしました。

判旨

本判決(多数意見)

最高裁は上告を受理し、上告棄却の判決をしました。

判決は以下のとおりです。なお、最高裁の判決であることに鑑み、以下では判決全文を引用しています。

判決は、まず、以下のように、意匠権と著作権の棲み分けに言及した上で、我が国の量産実用品の形状等が直ちに美術の範囲に属するものとして著作物に当たるとの解釈を採ることは相当ではないとしました。

この考え方は、従来からの裁判例及び学説の考え方に沿ったものです。

著作権法2条1項1号は、「著作物」を「思想又は感情を創作的に表現したものであつて、文芸、学術、美術又は音楽の範囲に属するもの」と定義している。もっとも、量産実用品については、その形状等が思想又は感情を創作的に表現したものであるということができれば、直ちに美術の範囲に属するものとして著作物に当たるとの解釈を採ることは相当ではない。
すなわち、我が国には、産業の発達に寄与することを目的として、視覚を通じて美感を起こさせる量産実用品の形状等を保護する意匠法があり、量産実用品の形状等について、意匠登録出願をして所定の審査を経て設定の登録がされることで意匠権が発生する。意匠権者は、業として登録意匠及びこれに類似する意匠の実施をする権利を専有し、意匠権の存続期間は原則として意匠登録出願の日から25年とするなどとされている(1条から3条まで、6条、16条、20条、21条、23条等)。これに対し、著作権法では、登録等の手続を経ることなく著作権が発生し、業として行われる行為以外にもその効力が及び、その存続期間は原則として著作物の創作の時から著作者の死後70年を経過するまでの間とし、著作者は著作権に加えて著作者人格権も享有するなどとされている(第2章第3節第1款から第3款まで、第4節等)。以上のような我が国の意匠法及び著作権法における権利の発生要件、内容及び存続期間等に鑑みれば、上記解釈を採り、量産実用品の形状等について、意匠法に加えて著作権法により保護されることを広く認めた場合には、あえて費用等を投じて意匠登録を受けなくとも、同法によって、より長期間、広範に保護が受けられることとなる可能性があり、意匠法の存在意義を損なうおそれがある。
また、量産実用品の形状等について広く著作権法の保護が及ぶとすると、著作者人格権により権利関係が複雑化して量産実用品の利用が妨げられたり、意匠権の存続期間満了後も長期間にわたって量産実用品の形状等を自由に利用することができなくなったりすることにもなりかねず、産業の発達に寄与するという意匠法の上記目的が阻害されるおそれもある。

次に、量産品の形状等であっても、機能と関連せず、観念上、機能に由来する構成とは別個の絵画や彫刻として把握できるもの、及び、その全体又は部分における形状等が、当該実用品としての機能と関連してはいるものの、観念上、機能に由来する構成とは別個の彫刻等として把握できるものについては著作権法上の保護を及ぼすのが相当であるとしました。

もっとも、量産実用品の形状等は、通常、実用目的に必要な機能(以下、単に「機能」という。)との関係で一定の制約を受けて決定されるものであり、機能に由来する構成と別個にこれを把握することができないものであるけれども、その中には、例えば、表面に単なる模様や表面加工の域を超える装飾が付加されているもののように、当該付加部分の形状等が、機能と関連せず、観念上、機能に由来する構成とは別個の絵画や彫刻として把握できるものがある。このようなものは、量産実用品に「美術の著作物」(著作権法10条1項4号)が単純に付加されたものということができ、当該付加部分に同法の保護が及ぶことは当然である。
また、量産実用品の中には、例えば、全体として彫刻等とも看取できるもののように、その全体又は部分における形状等が、当該実用品としての機能と関連してはいるものの、観念上、機能に由来する構成とは別個の彫刻等として把握できるものがある。このような形状等は、機能に由来する構成とは別個に思想又は感情の創作的な表現を把握できるという点において、「美術の著作物」が単純に付加された上述の場合と同様であるということができるから、著作権法の保護を及ぼすのが相当である。上記のような形状等は、機能との関係で一定の制約を受けるのが通常である量産実用品の形状等としては例外的なものであるということができるのであって、これに著作権法の保護を及ぼしても、上記でみたような弊害が生ずるおそれは小さい。

その上で、量産実用品の形状等に著作物性が認められる場合の規範として、以下のように述べました。

以上によれば、量産実用品の全体又は部分における形状等が、観念上、機能に由来する構成とは別個に、思想又は感情の創作的な表現として把握することができるものである場合には、当該量産実用品の全体又は部分は、著作権法2条1項1号にいう著作物のうち、美術の範囲に属するものに当たるというべきである

以上の規範の下、本件では以下のように述べ、結論として、本件椅子の著作物性を否定しました。

前記事実関係によれば、本件椅子は、量産実用品であって、上告人らは、大要、約66度の略L字型を成して床面から立ち上がっている2本の脚を有し、当該2本の脚の間に座面板及び足置板が床面と平行に固定されるようになっている点において創作性が認められるから、本件椅子が著作物に当たると主張する。しかしながら、上記の点は、子供用の椅子としての機能に由来する構成である脚、座面板及び足置板の配置による形状が美感を起こさせるものであることを基礎付ける事情にすぎない。そして、本件椅子の全体又は部分における形状等は、子供用の椅子としての機能に由来する構成としてしかこれを把握することができず、当該構成とは別個に、思想又は感情の創作的な表現として把握することができるものではない。よって、本件椅子は、著作物に当たるとはいえない。

補足意見

本判決には、尾島明裁判官の補足意見が付されています。同意見では、我が国の量産実用品の形状等の法的保護の枠組みを国際的な枠組みに照らして述べるとともに、本判決(法廷意見)が原判決と異なる表現を用いた点につき説明をしています。

前者については、応用美術の法的保護に関する規律は同盟国の法令の定めによるとの前提の下、「ベルヌ条約上応用美術と意匠の関係に係る制度設計は各同盟国に任されているのであって、我が国の法律を解釈するのに、他の諸国の制度を参考にすることは知的財産法が有する上記のグローバルな特性から有益なことが多いかもしれないが、これをするには、各国の歴史や社会状況、実際の法令の仕組み、判例の趣旨などを踏まえて深く考察することが求められ」、「我が国は、著作権法と意匠法がその保護対象や保護要件等を別個に定めており、著作権法中には応用美術に関する規定が存在しないことを前提に、法廷意見がいうように、同法と意匠法の適用範囲を法の趣旨や利害得失を勘案しながら合理的に画していくことが必要である」としています。

後者については、以下のように述べ、法廷意見が「美的鑑賞」の語を用いていないのは、「美的鑑賞」の語からはあたかも高度な創作性や芸術性が必要であるかのような誤解が生じかねず、また、そもそも美的な芸術としての鑑賞に値するか否かを裁判所が判断するのは不適当と思われるからであると説明しています。

原判決は、「原告製品のような実用品の形状等の創作的表現について著作物性が認められるのは、それが実用的な機能を離れて独立の美的鑑賞の対象となるような部分を含む場合又は当該実用品が専ら美的鑑賞目的のために制作されたものと認められるような場合に限られる」としている。一方、法廷意見は、「量産実用品の全体又は部分における形状等が、観念上、機能に由来する構成とは別個に、思想又は感情の創作的な表現として把握することができるものである場合」とし、「美的鑑賞」という語を用いていない。その趣旨は、本件で問題になっているのは、美術の著作物該当性であり、また意匠の定義の中に「視覚を通じて美感を起こさせるもの」という要素があることから(意匠法2条1項)、何らかの「美」の存在が措定されるものではあるが、「美的鑑賞」の語からはあたかも高度な創作性や芸術性が必要であるかのような誤解が生じかねず、また、そもそも美的な芸術としての鑑賞に値するか否かを裁判所が判断するのは不適当と思われるからである。
法廷意見のいう「量産実用品の全体又は部分における形状等が、観念上、機能に由来する構成とは別個に、思想又は感情の創作的な表現として把握することができるものである場合」という要件も、抽象度が高いものであるが、法廷意見が本件椅子についてその当てはめの判断を行っているように、その要件の具体的適用については、今後様々な事例の積み重ねに期待することとなろう。

コメント

本判決は「量産実用品の全体又は部分における形状等が、観念上、機能に由来する構成とは別個に、思想又は感情の創作的な表現として把握することができるものである場合」に美術の著作物として認めるというものであり、分離可能性説を採るものと評価できます。

また、本判決は、原審である知財高裁判決やこれまでの裁判例が用いていた、「美的鑑賞」という言葉は用いていません。その理由は前述の尾島裁判官の補足意見に述べられているとおり、「『美的鑑賞』の語からはあたかも高度な創作性や芸術性が必要であるかのような誤解が生じかねず、また、そもそも美的な芸術としての鑑賞に値するか否かを裁判所が判断するのは不適当と思われる 」という点にあります。

もっとも、応用美術の著作物性に関するこれまでの裁判例においても、美術の著作物の該当性の判断の過程で「美的鑑賞」という言葉が用いられているところ、本判決の下でも美術の著作物としての著作物性が必要であることは異なりません。そのため、本判決がこの「美的鑑賞」の語を用いていないからといって、従前の裁判例の規範が緩やかになったとの評価をすることは適切ではないと思われます。

判決が述べるように、量産実用品の機能には関係しない部分にデザインを施すような場合は、当該部分に創作性があれば、著作物性が認められます。また、機能と関係する場合であっても、「観念上、機能に由来する構成とは別個に、思想又は感情の創作的な表現として把握することができるものである場合」には著作物と認められることになります。

ここでいう「観念上」とは、物理的に別個に区別をすることができなくても、頭の中で「芸術的な表現」と区別して把握できる場合を意味するものと解されますが、具体的な事案においては判断が必ずしも容易ではないこともあるでしょう。

本判決は、量産実用品の形状等の著作物性につき、最高裁が初めて判断を示した事例として、実務上意義があるものといえます。本判決の規範の下で、個別の事案についてどのような場合に著作物性が肯定されるかは、今後の裁判例の蓄積が待たれるところです。

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(文責・町野)