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イノベンティア・リーガル・アップデート

タグ : 不正競争防止法2条1項1号

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商品の形態が特別顕著性及び周知性を欠くとして「商品等表示」該当性を否定した海釣り用棒うき事件大阪地裁判決について

大阪地方裁判所第21民事部(武宮英子裁判長)は、令和4年8月25日、海釣り用の棒うきの形態が不正競争防止法2条1項1号にいう商品等表示に該当するか、という争点に関し、商品の形態は、特別顕著性と周知性がない限り商品等表示には該当しない、との考え方を示すとともに、具体的な事案において、これらの要件のいずれも認められないとの判断を示しました。

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