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タグ : 証拠収集手続

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第三者専門家による特許権侵害証拠収集関与制度等の導入について積極的答申をした産業構造審議会報告書 (2)

産業構造審議会知的財産分科会特許制度小委員会の答申「我が国の知財紛争処理システムの機能強化に向けて」は、第三者専門家が提訴後の証拠収集手続に関与することを認める制度や、侵害立証段階における書類提出命令の発令の促進と、その前提となる秘密保持の制度(インカメラ手続)について、特許法改正も踏まえた積極的姿勢を示したほか、訴え提起前における第三者専門家による証拠収集手続関与の制度についても、積極的な見解を示しています。

第三者専門家による特許権侵害証拠収集関与制度等の導入について積極的答申をした産業構造審議会報告書 (1)

産業構造審議会知的財産分科会特許制度小委員会は、本年(平成29年)3月、「我が国の知財紛争処理システムの機能強化に向けて」を公表しました。提訴後査察制度等の導入について積極的な答申がなされており、今後の特許法改正の動向を把握する上で、貴重な資料といえます。

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