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タグ : 最高裁判所

Innoventier Legal Update
イノベンティア・リーガル・アップデートでは、有益な法律情報をいち早くピックアップし、分かりやすく解説します。
 

営業秘密を理由とする訴訟記録閲覧制限の申立てを却下したテレビ宮崎事件最高裁決定について

最高裁判所第一小法廷(深山卓也裁判長)は、令和6年(2024年)7月8日、訴訟記録の記載が不正競争防止法上の営業秘密に該当することを理由とする閲覧制限の申立てを却下する決定をしました。同決定には、深山卓也裁判官による補足意見が付されているところ、同補足意見は、改めて不正競争防止法にいう「営業秘密」の意義を確認し、閲覧制限が認められるためにはその該当性について疎明が求められることを示すとともに、「近年、民事訴訟法92条1項2号による訴訟記録の閲覧等の制限の申立てにおいて、申立てに係る部分が営業秘密に該当することの疎明が十分にされていない事案が少なからず見受けられることに鑑み、本件申立てが却下を免れない所以を補足した次第である。」と述べています。

弁護士職務基本規程57条違反行為と訴訟行為排除の可否に関する「多環性カルバモイルピリドン誘導体」事件最高裁決定

最高裁判所第2小法廷(草野耕一裁判長)は、本年(令和3年)4月14日、弁護士法に違反する場合は別段、訴訟行為が弁護士職務基本規程57条(職務を行い得ない事件)に違反するにとどまる場合には、相手方は、その排除を求めることができないとの判断を示しました。

販売先の債務不存在確認を求める訴えについて確認の利益を否定した「樹脂フィルムの連続製造方法及び装置及び設備」事件最高裁判決について

最高裁判所第2小法廷は、令和2年9月7日、特許権者から通常実施権を受けて製品を製造販売している者が、特許権者に対し、その製品の販売先が特許権侵害に基づく損害賠償債務を負わないことの確認を求めた訴えについて、確認の利益がないとの判断を示しました。

進歩性判断における予測できない顕著な効果の位置付けに関するドキセピン誘導体含有局所的眼科用処方物事件最高裁判決について

最高裁判所第三小法廷(山崎敏充裁判長)は、医薬化合物の進歩性の判断に際して顕著な効果を考慮するときは、当業者が、進歩性判断の対象となる発明の構成がその効果を奏することを予測できたか、また、当業者の予測を超えた効果を奏するかを判断すべきであるとの考え方を示しました。判決は、条文上の根拠が不明確な顕著な効果の位置付けについて、いわゆる独立要件説に近い考え方を採用したものと考えられます。

営業秘密領得罪における図利加害目的の認定に関する日産自動車営業秘密漏洩事件最高裁決定について

最高裁判所第二小法廷(山本庸幸裁判長)は、本年(平成30年)12月3日、日産自動車営業秘密漏洩事件の刑事事件において、営業秘密領得罪を規定する不正競争防止法21条1項3号の「不正の利益を得る目的」の認定を示しました。

放送法64条1項の合憲性及び受信契約の成立時期等について判断した最高裁判決(NHK事件最高裁大法廷判決)について

放送法に基づく受信契約の合憲性等が争われていた事件につき、本年2017年12月6日、最高裁判所大法廷により判決が言い渡されました。

プライバシー侵害に基づく慰謝料請求に関するベネッセ個人情報流出事件最高裁判決について

2017年(平成29年)10月23日、最高裁判所第二小法廷は、2014年の個人情報流出事件によるベネッセの顧客に対する損害賠償責任を否定した大阪高裁判決を覆し、精神的損害の有無等について審理を尽くさせるべく、事件を差し戻しました。

事実審の口頭弁論終結後の訂正審決の確定を理由に事実審の判断を争う主張を退けた最高裁判決(シートカッター事件)について

平成29年(本年)7月10日、最高裁は、特許権者が事実審で訂正の再抗弁を主張しなかった場合に、後の訂正審決等の確定が再審理由にあたるとの主張を退ける判決を下しました。本判決は、訂正の再抗弁の早期の主張を促すものとして、実務上重大な影響を有するものです。

均等論第5要件(特段の事情)に関するマキサカルシトール最高裁判決(最二判平成29年3月24日)について

最高裁判所は、均等侵害の成立に関し、容易に想到可能な均等の構成が特許請求の範囲に記載されていなかった場合に、そのような構成をあえて記載しなかったことが表示されていない限り、均等第5要件の「特段の事情」が認められないとの判断を示しました。

フランク三浦とパロディ商標訴訟の系譜

フランク三浦事件が最高裁判所で決着したのを受け、類否判断においてどこまで具体的な取引の実情が考慮されるか、という観点から、パロディ商標の裁判例の流れを整理してみました。

無効審判請求の除斥期間を途過した場合であっても権利濫用の抗弁の主張を認めた最高裁判決(エマックス事件)について

最高裁判所は、商標法第4条第1項第10号違反を理由とする登録商標の無効審判請求の除斥期間を経過した場合であっても、自己の商品等表示として周知の商標との関係では、同号該当を理由として、商標権違反の請求に対して権利濫用の抗弁を主張可能であるとの判決を下しました。

犯罪歴等プライバシー情報の検索結果の提供が違法となる基準を示したGoogle検索結果削除請求事件の最高裁決定について

最高裁判所第三小法廷は、犯罪履歴その他のプライバシーに属する事実が掲載されたウェブサイトの検索結果について、そうした事実が公表されない法的利益と検索結果を提供する理由に関する諸事情を比較衡量し、事実を公表されない法的利益が優越することが明らかな場合には検索結果の提供が違法となるとの判断を示しました。

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