公正取引委員会、中小企業庁、特許庁は、令和8年6月24日、「知的財産権・ノウハウ・データの適切な取引のための優越的地位の濫用等に関する指針」(以下「本指針」といいます。)を公表しました。
本指針は、取引の中で行われる知的財産権等の不当な吸い上げ等に関し、全業種を対象とした包括的かつ横断的な考え方を示すことを目的とした指針であり、独占禁止法上の優越的地位の濫用、取適法、フリーランス法といった法律面にも言及しています。
本稿では、本指針の総論的な紹介、及びノウハウの一方的な開示要請やNDAの締結拒否といった情報の管理に関する本指針の内容を紹介します。知的財産権等の価値の適切な評価、及びその他の行為類型に関する本指針の内容は次稿にて取り上げます。
ポイント
- 本指針は、取引の中で行われる知的財産権、ノウハウやデータの不当な吸い上げを念頭に置き、全業種を対象とした包括的かつ横断的な考え方を示すことを目的とした指針である。
- 独占禁止法、取適法、フリーランス法において問題となり得る法条を特定している点で、従来のガイドラインよりも法規制に関して予見可能性に資する内容となっている。
- 実体調査に基づいた問題となり得る事例が示されているが、それらはあくまでも「問題となり得る」ものに過ぎず、実際に違法とされるかどうかは各法律の要件に照らして個別の事案ごとに判断される。
- 本指針が示す基本的な考え方、あるべき姿、基本的な対応方針、競争政策上の望ましい対応、実践例の記述は、望ましいプラクティスを目指すうえで参考になる。
- 情報の管理については、秘密情報の取扱い・秘密保持契約(NDA)の締結・ノウハウの取扱いについてあるべき姿が示され、場合によっては、独占禁止法上の優越的地位の濫用や取適法・フリーランス法に基づき問題となるおそれがあることが指摘されている。
解説
本指針公表の経緯
近年、知的財産取引に関する優越的地位の濫用行為等について政府が公表した資料としては、以下のものがありました。
| 名称 | 公表した機関 | 公表等の時期 |
|---|---|---|
| 製造業者のノウハウ・知的財産権を対象とした優越的地位の濫用行為等に関する実態調査報告書 | 公正取引委員会 | 令和元年6月公表 |
| スタートアップとの事業連携及びスタートアップへの出資に関する指針 | 公正取引委員会経済産業省 | 令和4年3月公表、令和8年2月改正 |
| 知的財産取引に関するガイドライン | 中小企業庁 | 令和3年3月公表、令和6年10月改正 |
しかし、いずれも、製造業やスタートアップといった特定の対象を中心とした資料であるとの特徴がありました。
また、従前より、知的財産ライセンスや共同研究開発と独占禁止法の関係についての指針として、適用場面や分野ごとに以下のものがありました。
| 名称 | 公表した機関 | 公表等の時期 |
|---|---|---|
| 知的財産の利用に関する独占禁止法上の指針 | 公正取引委員会 | 平成19年9月公表、平成28年1月最終改正 |
| 共同研究開発に関する独占禁止法上の指針 | 公正取引委員会 | 平成5年4月公表、平成29年6月最終改正 |
| 役務の委託取引における優越的地位の濫用に関する独占禁止法上の指針 | 公正取引委員会 | 平成10年3月公表、令和8年1月最終改正 |
さらに、独占禁止法上の優越的地位の濫用、下請法(現・取適法)、フリーランス・事業者間取引適正化等法(以下「フリーランス法」といいます。)の一般的な考え方としては、以下の運用基準等において考え方が示されています。
| 名称 | 公表した機関 | 公表等の時期 |
|---|---|---|
| 優越的地位の濫用に関する独占禁止法上の考え方 | 公正取引委員会 | 平成22年11月公表、令和8年6月最終改正 |
| 製造委託等に係る中小受託事業者に対する代金の支払の遅延等の防止に関する法律の運用基準 | 公正取引委員会 | 令和7年10月公表 |
| 特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律の考え方 | 公正取引委員会 | 令和6年5月公表、令和7年10月改正 |
もっとも、これらの指針や運用基準等について、体系的に関係性が整理されているわけではありませんでした。
このような状況において、政府は、企業取引研究会の下に知的財産取引適正化ワーキンググループを設置し、幅広い業種を対象として、主に優越的地位の濫用規制の観点から実態調査を行い、その結果を「知的財産権・ノウハウ・データを対象とした優越的地位の濫用行為等に関する実態調査報告書」として令和8年3月に公表しました。また、同ワーキングループの報告書においては、知的財産権等の取引適正化に資する指針の策定が提唱され、こうした経緯を経て制定されたのが本指針です。
本指針の特徴
本指針2頁によると、本指針で念頭に置いているのは、取引の中で行われる知的財産権等の不当な吸い上げです。
また、本指針の対象は、特許権等により法律上保護された知的財産権に限らず、取引の主たる目的となる成果物の作成過程において生じるノウハウやデータまでを明示的に広く含めています。なお、上述の「知的財産取引に関するガイドライン」(以下「中小企業庁ガイドライン」といいます。)においても、「産業財産権や著作権に限らず、営業秘密・ノウハウ(有益なデータ含む)に至るまでの広義の知的財産を対象とする」とされていました。
本指針は、これらの不当な吸い上げ等に関し、全業種を対象とした包括的かつ横断的な考え方を示すものとして策定された点(本指針2~3頁)に特徴があります。
さらに、従来の中小企業庁ガイドライン等においては、問題となり得る事例やあるべき姿を記載し説明を加えつつも、それらと個別の法規制との関係について特に記載がありませんでした。
これに対し本指針は、独占禁止法、取適法、フリーランス法において問題となり得る法条を特定している点にも特徴があるといえます。本指針はそれらの条文の要件や事例へのあてはめを説明してはいないため、個別案件における具体的な判断材料とはなりにくいですが、それでも条文が示されたことにより、ユーザーにとって従来の資料よりも法規制の点で予見可能性が向上したといえます。
本指針の構成
本指針は、「1 総論」「2 知的財産権・ノウハウ・データの適切な取引に関する考え方」「3 相談・支援体制」から構成されます。
このうち最も紙数が割かれていて本指針の中心的内容といえる「2 知的財産権・ノウハウ・データの適切な取引に関する考え方」においては、以下の項目の解説がされています。
1 情報の管理
2 知的財産権等の価値の適切な評価
3 その他の行為類型(出願干渉、知財訴訟等のリスク転嫁、共同研究開発等)
「2 知的財産権・ノウハウ・データの適切な取引に関する考え方」のこれらの項目においては、【あるべき姿】を含む「基本的な考え方」の記述から始まり、これを踏まえて「基本的な対応方針」が説明された後、「独占禁止法等の考え方及び問題となり得る事例」が紹介されています。
注意が必要なのは、紹介されている事例はあくまでも「問題となり得る」ものに過ぎず、実際に違法とされるかどうかは、各法律の要件に照らして個別の事案ごとに判断されるということです(本指針4~5頁)。
各項目における問題となり得る事例の類型は以下のとおりです。これらの事例は前述した令和8年3月公表の実態調査報告書に基づくものです(本指針15頁)。
| 大項目 | 中項目 | 小項目 |
|---|---|---|
| 1 情報の管理 | ノウハウ等の一方的な開示要請 | ・一方的な開示要請(技術情報)
・一方的な開示要請(設計図面、設計・加工データ等) ・一方的な開示要請(工場見学等) ・一方的な開示要請(産業データ) |
| NDAの締結拒否等 | ・NDAの締結拒否
・片務的なNDAの締結 |
|
| 2 知的財産権等の価値の適切な評価 | 知的財産権等の不当な対価設定等 | ・取引の対価の一方的決定
・知的財産権等の対価の不設定 ・対価設定方法の一方的決定 |
| 知的財産権等の不当な譲渡要請等 | ・著作権の無償譲渡の要請
・無償ライセンスの要請 ・著作権の帰属条項の設定 ・著作者人格権の不行使条項の設定 ・中間成果物等の譲渡要請等 ・無償の技術指導、技術検証(PoC)、試作品製造等 |
|
| 3 その他の行為類型 | 出願干渉 | |
| 知財訴訟等のリスク転嫁 | ||
| 共同研究開発等 | ・共同研究開発等における成果物の不当な帰属等
・共同研究開発における成果物に関する不当な条件設定等 |
各大項目においてはさらに、「競争政策上の望ましい対応」を記載したうえ、「実践例」として受注者及び発注者のそれぞれの取組の事例を紹介しており、これらも参考にはなります。
また、本指針の公表と同時に次の4つの契約書ひな形も公表されていますが、それらの内容は中小企業庁ガイドラインに付属する契約書ひな形としてすでに公表されている契約書とほぼ同じとみられます。
- 秘密保持契約書
- 共同開発契約書
- 知的財産権の取扱いに関する契約書(開発委託契約)
- 知的財産権の取扱いに関する契約書(製造委託契約)
本指針の活用法
本指針の項目中、基本的な考え方(【あるべき姿】を含む。)、基本的な対応方針、競争政策上の望ましい対応、及び実践例の記述は、これらを行わなければ必ず違法になるというものではないですが、望ましいプラクティスを目指すうえで参考になります。
また、本指針に記載された問題となり得る事例は、前述のように、実際に違法とされるかどうかは各法律の要件に照らして個別の事案ごとに判断されるものであることは念頭に置く必要がありますが、法的問題となる可能性のあり得る行為として自社の案件をチェックすることや、無理な要求を受けた際の交渉材料として参考となるでしょう。
本指針で取り上げられている法律
ここで、本指針で取り上げられている法律について触れておきます。
本指針で適用され得る法条として摘示されているのは次のものです。
- 優越的地位の濫用(独占禁止法2条9項5号)
- 不当な経済上の利益の提供要請(取適法5条2項2号、フリーランス法5条2項1号)
- 買いたたき(取適法5条1項5号、フリーランス法5条1項4号)
- 協議に応じない一方的な代金決定の禁止(取適法5条2項4号)
- 排他条件付取引(一般指定11項)
- 拘束条件付取引(一般指定12項)
受注者が取適法に規定する「中小受託事業者」に該当し同法所定の適用要件を充足する場合には取適法の、また、受注者がフリーランス法に規定する「特定受託事業者」に該当し同法所定の適用要件を充足する場合にはフリーランス法の適用があり得ます。
これらの法律と独占禁止法との適用関係は、公正取引委員会が公表する「特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律と独占禁止法及び取適法との適用関係等の考え方」によれば、独占禁止法と取適法では原則として取適法を優先して適用し、独占禁止法、取適法とフリーランス法では原則としてフリーランス法を優先して適用することとされています。
各規定の要件を説明することは紙幅の関係もあり本稿では割愛しますが、以下参考として条文を掲げておきます。
優越的地位の濫用
優越的地位の濫用は、独占禁止法が規制する「不公正な取引方法」の一種であり、以下のとおり規定され、自己の取引上の地位が相手方に優越していることを利用して、正常な商慣習に照らして不当に、相手方に対して一定の不利益を課す行為をいいます。
独占禁止法2条9項5項
五 自己の取引上の地位が相手方に優越していることを利用して、正常な商慣習に照らして不当に、次のいずれかに該当する行為をすること。
イ 継続して取引する相手方(新たに継続して取引しようとする相手方を含む。ロにおいて同じ。)に対して、当該取引に係る商品又は役務以外の商品又は役務を購入させること。
ロ 継続して取引する相手方に対して、自己のために金銭、役務その他の経済上の利益を提供させること。
ハ 取引の相手方からの取引に係る商品の受領を拒み、取引の相手方から取引に係る商品を受領した後当該商品を当該取引の相手方に引き取らせ、取引の相手方に対して取引の対価の支払を遅らせ、若しくはその額を減じ、その他取引の相手方に不利益となるように取引の条件を設定し、若しくは変更し、又は取引を実施すること。
不当な経済上の利益の提供要請
本指針において言及されている「不当な経済上の利益の提供要請」は、取適法及びフリーランス法においてそれぞれ以下のとおり規定されており、発注事業者が自己のために金銭、役務その他の経済上の利益を提供させることにより、受託事業者の利益を不当に害する行為をいいます。
取適法5条2項
委託事業者は、中小受託事業者に対し製造委託等をした場合は、次に掲げる行為(役務提供委託又は特定運送委託をした場合にあつては、1号に掲げる行為を除く。)をすることによつて、中小受託事業者の利益を不当に害してはならない。
二 自己のために金銭、役務その他の経済上の利益を提供させること。
フリーランス法5条2項
特定業務委託事業者は、特定受託事業者に対し業務委託をした場合は、次に掲げる行為をすることによって、特定受託事業者の利益を不当に害してはならない。
一 自己のために金銭、役務その他の経済上の利益を提供させること。
買いたたき
本指針において言及されている「買いたたき」は、取適法及びフリーランス法においてそれぞれ以下のとおり規定されており、発注事業者が、受託事業者の給付の内容と同種又は類似の内容の給付に対して通常支払われる対価に比して著しく低い対価の額を不当に定める行為をいいます。
取適法5条1項
委託事業者は、中小受託事業者に対し製造委託等をした場合は、次に掲げる行為(役務提供委託又は特定運送委託をした場合にあつては、1号及び4号に掲げる行為を除く。)をしてはならない。
五 中小受託事業者の給付の内容と同種又は類似の内容の給付に対し通常支払われる対価に比し著しく低い製造委託等代金の額を不当に定めること。
フリーランス法5条1項
特定業務委託事業者は、特定受託事業者に対し業務委託(政令で定める期間以上の期間行うもの(当該業務委託に係る契約の更新により当該政令で定める期間以上継続して行うこととなるものを含む。)に限る。以下この条において同じ。)をした場合は、次に掲げる行為(第二条第三項第二号に該当する業務委託をした場合にあっては、第一号及び第三号に掲げる行為を除く。)をしてはならない。
四 特定受託事業者の給付の内容と同種又は類似の内容の給付に対し通常支払われる対価に比し著しく低い報酬の額を不当に定めること。
協議に応じない一方的な代金決定の禁止
本指針において言及されている「協議に応じない一方的な代金決定の禁止」は、取適法において以下のとおり規定されており、費用の変動その他の事情が生じた場合に中小受託事業者が代金の額に関する協議を求めたにもかかわらず、発注事業者が当該協議を拒絶等して一方的に代金の額を決定することにより、中小受託事業者の利益を不当に害する行為をいいます。
取適法5条2項
委託事業者は、中小受託事業者に対し製造委託等をした場合は、次に掲げる行為(役務提供委託又は特定運送委託をした場合にあつては、1号に掲げる行為を除く。)をすることによつて、中小受託事業者の利益を不当に害してはならない。
四 中小受託事業者の給付に関する費用の変動その他の事情が生じた場合において、中小受託事業者が製造委託等代金の額に関する協議を求めたにもかかわらず、当該協議に応じず、又は当該協議において中小受託事業者の求めた事項について必要な説明若しくは情報の提供をせず、一方的に製造委託等代金の額を決定すること。
排他条件付取引、拘束条件付取引
排他条件付取引は、独占禁止法上の不公正な取引方法の一種であり、独占禁止法2条9項6号に基づいて公正取引委員会が指定するいわゆる一般指定において、11項として以下のとおり規定されています。
11 不当に、相手方が競争者と取引しないことを条件として当該相手方と取引し、競争者の取引の機会を減少させるおそれがあること。
拘束条件付取引も同様に、一般指定において12項として以下のとおり定められています。
12 法第二条第九項第四号又は前項に該当する行為のほか、相手方とその取引の相手方との取引その他相手方の事業活動を不当に拘束する条件をつけて、当該相手方と取引すること。
情報の管理
ここからは本指針の具体的内容に入り、「第2 知的財産権・ノウハウ・データの適切な取引に関する考え方」の「1 情報の管理」について紹介します。
基本的な考え方
本指針は、情報の管理の基本的な考え方として、「ア 秘密情報の取扱い・秘密保持契約(NDA)の締結について」の項にて、以下のとおり【あるべき姿】を示し、秘密情報を相手方の事前承諾を得ることなく取得し又は開示を強要しないこと、NDAの締結をすべきこと、自己の内規や取引慣行のみを理由としてNDAの締結拒否や片務的なNDAの締結要請をしないこと等を述べています(本指針7頁)。
【あるべき姿】
〇 秘密情報に対する開示要請等に関して
・秘密情報については、相手方の事前の承諾を得ることなく、取得し、又は、開示を強要しないこと。
・相手方の秘密情報を知った場合には、これを厳に秘密に保持するものとし、相手方から事前に明示的に承諾を得ることなく利用し、又は、第三者へ開示しないこと。
・自己の内規や従前の取引慣行のみを理由として、秘密情報の取得、開示の強要、又は利用、第三者への開示をしないこと。
〇 NDAの締結
・相手方の意思に反するような形で、事前にNDAを締結することなく、取引交渉や工場見学等、相手方の秘密情報を知り得る行為をしないこと。
・NDAを締結する場合において、双方からの秘密情報の開示が想定されるにもかかわらず、一方の当事者のみが秘密保持義務を負う内容のものとしないこと。
・自己の内規や契約書ひな形、従前の取引慣行のみを理由として、NDAの締結拒否や片務的なNDAの締結を要請しないこと。
本指針はまた、「イ ノウハウ等の取扱い」の項にて、以下のとおり【あるべき姿】を示し、取引の目的や監査・品質保証の目的に照らし合理的に必要な範囲を超えてノウハウ提供を求めないこと、試作品の製造を依頼した場合における試作品そのもの又は技術指導の過程で得た相手方のノウハウ等を秘密情報として取り扱うこと等を述べています(本指針8頁)。
【あるべき姿】
・当事者においては、取引の本来の目的に照らして合理的に必要と考えられる範囲を超えて、相手方の有するノウハウ等の提供を求めないこと。また、取引の目的物とされていない金型等設計図面や設計・加工データその他技術データの提供を、当事者の意に沿わない形で強制しないこと。
・監査や品質保証等により、相手方のノウハウ等の提供を受ける必要がある場合には、あらかじめ監査や品質保証等を必要とする箇所を明らかにし、また、監査や品質保証等の目的を達成するために必要な範囲を超えてノウハウ等の提供を求め、又は知り得る行為はしないこと。
・試作品の製造を依頼した場合における試作品そのもの又は技術指導の過程で得た相手方のノウハウ等を秘密情報として取り扱うこととし、当該相手方が蓄積してきた知識・経験などを含むノウハウ等を当該相手方の事前の書面又は電磁的記録による承諾を得ることなく、他の目的に利用し、複製し、又は、第三者に開示しないこと。
・自己の内規や従前の取引慣行のみを理由として、ノウハウ等の開示を要請しないこと。
なお、これら本指針の【あるべき姿】に類似した内容は、中小企業庁ガイドラインの「1.契約締結前(取引交渉段階・工場見学等)」「2. 試作品製造・共同開発等」「3. 製造委託・製造販売・請負販売等」における【あるべき姿】に含まれています。本指針の【あるべき姿】における自己の内規や取引慣行のみを理由としてそれを行わない旨の項目は、本指針独自の記載であるようです。
基本的な対応方針
基本的な考え方に沿った対応として、本指針は、以下の項目に留意することが重要であるとしています(本指針9~13頁)
ア 自社が有する秘密情報の整理・管理
イ 公平なNDAの締結
ウ 適切な範囲のNDAの締結
エ 工場見学を受け入れる際の秘密情報の管理
これらは、秘密情報を受領する側が留意すべき点のみならず、秘密情報を開示する側が自衛のために留意すべき点も含んでいます。
「イ 公平なNDAの締結」では、秘密情報を互いに開示しあう場合には当事者双方が秘密保持義務を負う双務型のNDAを締結すること、契約期間終了後にどの程度の期間秘密保持義務を負担するかについても注意が必要であること(例として、自社のビジネスモデルの詳細など重要な情報を共有せざるを得ない場合に残存条項を設けないことのリスク)等が説明されています。
「ウ 適切な範囲のNDAの締結」では、どちらの当事者が秘密情報の開示者になるのかや、当該秘密情報の管理コスト(情報の分別や、情報に接触した従業員の名簿管理など)も考慮して、当該秘密情報の範囲を設定すべきこと、相手方の開示対象者を制限すべきこと等が説明されています。
「エ 工場見学を受け入れる際の秘密情報の管理」としては、秘密保持誓約書への署名や、営業秘密である機械等をブルーシートなどで覆うといった物理的な対策も紹介されています。
問題となり得る事例:ノウハウ等の一方的な開示要請
「ノウハウ等の一方的な開示要請」についての問題となり得る事例として、事業者間の取引に関連する一方的な開示要請の事例が紹介されており、その対象となった情報としては技術情報、設計図面、設計・加工データ、工場見学、産業データ等が挙げられています。
それらの事例における取引類型は、金属製品・繊維製品・機械関連部品・食品・化学製品・プラスチック製品・紙製品の製造や販売、金型・包装用製品の製作、金属加工等、多種多様です(本指針15~20頁)。
独占禁止法等の考え方:ノウハウ等の一方的な開示要請
独占禁止法等の考え方としては、以下の法条によって問題となるおそれがあると指摘されています(本指針14、16~19頁)。
- 取引上の地位が優越している発注者が受注者に対し、正当な理由がないのに、その無償提供等を要請をする場合であって、受注者が今後の取引に与える影響等を懸念してそれを受け入れざるを得ない場合
➤ 優越的地位の濫用(独占禁止法2条9項5号)- 取適法又はフリーランス法の適用対象取引に該当する場合
➤ 不当な経済上の利益の提供要請(取適法5条2項2号、フリーランス法5条2項1号)
➤ 買いたたき(取適法5条1項5号、フリーランス法5条1項4号)
➤ 協議に応じない一方的な代金決定の禁止(取適法5条2項4号)
なお、取引上の地位が優越していることと、今後の取引に与える影響等を懸念してそれを受け入れざるを得ないことは、本指針における「独占禁止法等の考え方」において優越的地位の濫用として問題となるおそれがある旨の記述がされるケースに対して、この後紹介する他の項目においても共通して記述があります。このことは、これらの要素が優越的地位の濫用の要件のうち「自己の取引上の地位が相手方に優越している」に該当していることの判断要素となっていることを示しています。
問題となり得る事例:NDAの締結拒否等
「NDAの締結拒否等」についての問題となり得る事例として、NDAの締結自体を拒否された事例と、片務的なNDAの締結を受け入れざるを得なかった事例が紹介されています。
それらの事例における取引類型は、プラスチック製品や産業用ロボットの製造、食品原料の販売、ソフトウェア開発等、多岐にわたります(本指針20~22頁)。
独占禁止法等の考え方:NDAの締結拒否等
「NDAの締結拒否等」についての独占禁止法等の考え方としては、以下の法条によって問題となるおそれがあると指摘されています(本指針20、21頁)。
- 取引上の地位が優越している発注者が受注者に対し、一方的に、NDAの締結拒否又は片務的なNDAの締結を要請した場合であって、受注者が今後の取引に与える影響等を懸念してそれを受け入れざるを得ない場合
➤ 優越的地位の濫用(独占禁止法2条9項5号)
コメント
以上、本稿では本指針の総論的な紹介及び「1 情報の管理」について説明しました。次稿では「2 知的財産権等の価値の適切な評価」「3 その他の行為類型」(出願干渉、知財訴訟等のリスク転嫁、共同研究開発等)について説明します。
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(文責・神田)





