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イノベンティア・リーガル・アップデート

タグ : 一事不再理

Innoventier Legal Update
イノベンティア・リーガル・アップデートでは、有益な法律情報をいち早くピックアップし、分かりやすく解説します。
 

確定した有効審決の一事不再理効の客観的範囲と特許権侵害訴訟における無効主張の可否に関する「美容器」事件知財高裁判決について

知的財産高等裁判所第3部(鶴岡稔彦裁判長)は、令和元年6月26日、確定した有効審決と同一の事実及び同一の証拠に基づく無効主張を侵害訴訟ですることは、訴訟上の信義に反し許されないとの判決をしました。また、その背景として、判決は、一事不再理を規定する特許法167条の趣旨は紛争の一回的解決にあるとし、特許無効を求める利益と特許権の安定のバランスにあるというかつての考え方とは異なる考え方を示しました。

有効審決が確定した特許無効審判の請求人と同視し得る者による特許無効の抗弁の許否に関する「薬剤分包用ロールペーパ」事件知財高裁判決

令和元年6月27日、知的財産高等裁判所第4部は、特許無効審判の請求不成立審決(有効審決)が確定したときは、特許無効審判の請求人と同視し得る立場にあれば、請求人ではない訴訟の当事者であっても、当該審決で排斥された無効理由による特許無効の抗弁の主張は許されないとする判決を言い渡しました。

特許無効審判における有効審決確定後の特許無効の抗弁の主張の許否に関する「美肌ローラ」事件知財高裁判決について

知的財産高等裁判所第3部(鶴岡稔彦裁判長)は、昨年(2018年)12月18日、特許無効審判において有効審決が確定した特許について、同一の事実及び同一の証拠に基づき特許権侵害訴訟における特許無効の抗弁ないし権利濫用の抗弁を主張することは、特段の事情がない限り、訴訟上の信義に反し許されないとの判断を示しました。

審決の判断に遺漏はなかったと判示したカプコン対コーエーテクモゲームス審決取消訴訟事件知財高裁判決について

知的財産高等裁判所第3部は、平成30年(2018年)7月19日、カプコンが保有する「遊戯装置、およびその制御方法」の特許の有効性について争われた審決取消訴訟において、審決の判断に遺漏はなく、審決が認定したとおり、特許有効(無効審判請求不成立)と判断しました。

特許法167条(一事不再理)の「同一の事実及び同一の証拠」の解釈に関する知財高裁判決について

知的財産高等裁判所は、本年9月28日、特許無効審判における一事不再理を規定した特許法167条の解釈について、平成23年改正によって対世効が廃止された現在、特許無効審判の一回的紛争解決を図るという趣旨をより重視すべきであるとの判断を示しました。

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