知財高裁は、令和3年(2021年)3月18日、音楽教室の運営事業者らが原告となって、一般社団法人日本音楽著作権協会(JASRAC)に対して、原告らの音楽教室における被告の管理する楽曲の使用について、被告が原告らに対して請求権を有しないことの確認を求めた事案において、請求を棄却した一審判決を一部変更し、原告らの予備的請求の一部を認容しました。
教師や生徒による楽曲の演奏や録音物の再生演奏が、音楽教室の教室規模やレッスンの内容にかかわらず教室の運営事業者による著作物の演奏として著作権者からの許諾を要する行為であると一律に判断した第一審に対し、控訴審は、この判断を一部変更し、録音物の再生を伴わない10名程度以下の音楽教室における生徒の演奏、及び、録音物の再生を伴わない1対1のレッスンが行われる個人教室における生徒の演奏については、被控訴人は控訴人らに対して使用料の請求権を有しないと判断しました。
ポイント
骨子
- 音楽教室における演奏の主体については、単に個々の教室における演奏為を物理的・自然的に観察するのみではなく、音楽教室事業の実態を踏まえ、その社会的、経済的側面からの観察も含めて総合的に判断されるべきであると考えられる。このような観点からすると、音楽教室における演奏の主体の判断に当たっては、演奏の対象、方法、演奏への関与の内容、程度等の諸要素を考慮し、誰が当該音楽著作物の演奏をしているかを判断するのが相当である。
- 演奏権の行使に当たらない「特定かつ少数の者」のうち、「特定」とは、演奏権の主体と演奏を聞かせようとする目的の相手方との間に個人的な結合関係があることをいうものと解される。また、著作権法22条は、演奏権の行使となる場合を、演奏行為が相手方に「直接」聞かせることを目的とすることに限定しており、演奏者は面前にいる相手方に聞かせることを目的として演奏することを求めている。さらに、自分自身が演奏主体である場合、演奏する自分自身は、演奏主体たる自分自身との関係において不特定者にも多数者にもなり得るはずはないから、著作権法22条の「公衆」は、その文理からしても、演奏主体とは別の者を指すと解することができる。
- 「聞かせることを目的」とは、演奏が行われる外形的・客観的な状況に照らし、演奏者に「公衆」に演奏を聞かせる目的意思があったと認められる場合をいい、かつ、それを超える要件を求めるものではないと解するのが相当である。
- 教師による演奏については、その行為の本質に照らし、本件受講契約に基づき教授義務を負う音楽行為事業者が行為主体となり、不特定の者として「公衆」に該当する生徒に対し、「聞かせることを目的」として行われるものというべきである。
- 生徒は、専ら自らの演奏技術等の向上のために任意かつ自主的に演奏を行っており、控訴人らは、その演奏の対象、方法について一定の準備行為や環境整備をしているとはいえても、教授を受けるための演奏行為の本質からみて、生徒がした演奏を控訴人らがした演奏とみることは困難といわざるを得ず、生徒がした演奏の主体は、生徒であるというべきである。よって、生徒の演奏によっては、控訴人らは、被控訴人に対し、演奏権侵害に基づく損害賠償債務又は不当利得返還債務のいずれも負わない。
- 本件において演奏権の消尽は認められず、また、控訴人らの権利濫用の主張も理由がない。
判決概要
裁判所 | 知的財産高等裁判所第4部 |
---|---|
判決言渡日 | 令和3年3月18日 |
事件番号 | 令和2年(ネ)第10022号 音楽教室における著作物使用にかかわる請求権不存在確認控訴事件 |
裁判官 | 裁判長裁判官 菅 野 雅 之 裁判官 本 吉 弘 行 裁判官 中 村 恭 |
解説
著作物の利用主体性
伝統的に、裁判所は、著作権侵害を広く捕捉するため、著作物の利用主体を規範的に判断し、物理的に著作物を利用している人以外の人にも利用行為が成立する可能性があるという立場を採っています。
この問題について先例とされる最判昭和63年3月15日クラブキャッツアイ事件では、カラオケスナックにおける歌唱については、カラオケ装置と音楽楽曲を録音したカラオケテープとを備え置き、従業員においてカラオケ装置を操作し、客に曲目の索引リストとマイクを渡して歌唱を勧め、客の選択した曲目のカラオケテープの再生による演奏を伴奏として他の客の面前で歌唱させていた等の事実関係の下、客が歌唱する場合を含めて、当該音楽著作物の利用主体はカラオケスナックの営業主であると判断しました。
演奏権における「公衆」とは
著作権法は、「著作者は、その著作物を、公衆に直接見せ又は聞かせることを目的として(以下「公に」という。)上演し、又は演奏する権利を専有する。」と定めています(22条)。
ここにいう「公衆」は、「特定かつ多数の者を含む」とされていることから(2条5項)、「公衆に直接見せ又は聞かせる」とは、不特定または多数の者に対して演奏を行う場合であると解されています。
演奏権と直接聞かせる目的
上記の著作権法22条の条文のとおり、演奏権とは、著作物を公衆に「直接見せ又は聞かせることを目的」とする権利であるため、聞かせることを目的としない演奏について演奏権は及びません。
この「聞かせることを目的」の意義については、演奏者に目的意思があれば足りると解されています。
事案の概要
本件は、原告ら(音楽教室を運営し、教室または生徒の居宅において音楽の基本や楽器の演奏技術・歌唱技術の教授を行っている法人及び個人)が、一般社団法人日本音楽著作権協会(JASRAC)に対して、原告らの音楽教室における被告の管理する楽曲の使用について、被告が原告らに対して請求権を有しないことの確認を求めた事案の控訴審です。
第一審の東京地方裁判所は、原告らの請求をいずれも棄却する判断をしたため、原告らが控訴をしていました。原審の事案の概要及び判旨は原判決の記事をご覧ください。
本判決における争点も原判決と同じで、中心となるのは、音楽教室における教師や生徒による楽曲の演奏や録音物の再生演奏について、その主体を規範的に認定し、教室の運営事業者が著作物を演奏したということができるか、という点にありました。
東京地方裁判所は、原判決においてこれらをいずれも積極に解し、音楽教室の運営主体が著作物を利用したものと認めましたが、本判決は、この判断につき原判決を一部変更しており、結論として、
① 各控訴人が生徒との間で締結した音楽の教授及び演奏(歌唱を含む)技術の教授に係る契約に基づき行われる教師と10名程度以下の生徒との間のレッスンにおける録音物の再生を行わない音楽教室での使用のうちの、生徒の演奏
② 前記①の契約に基づき行われる録音物の再生を行わない個人教室(教師、生徒が1対1のレッスンが行われる教室)のレッスンにおける生徒の演奏
については、被控訴人が控訴人に対して著作物の使用に係る請求権を有しないと判断しました。
判旨
音楽著作物の利用主体
著作物の利用主体の判断基準について
本判決では、「著作物の利用主体の判断基準について」と題する項目において、以下のように音楽教室における著作物の利用主体の判断基準に関する一般的な規範を立てています。
・・・このように、控訴人らの音楽教室のレッスンにおける教師又は生徒の演奏は、営利を目的とする音楽教室事業の遂行の過程において、その一環として行われるものであるが、音楽教室事業の上記内容や性質等に照らすと、音楽教室における演奏の主体については、単に個々の教室における演奏行為を物理的・自然的に観察するのみではなく、音楽教室事業の実態を踏まえ、その社会的、経済的側面からの観察も含めて総合的に判断されるべきであると考えられる。このような観点からすると、音楽教室における演奏の主体の判断に当たっては、演奏の対象、方法、演奏への関与の内容、程度等の諸要素を考慮し、誰が当該音楽著作物の演奏をしているかを判断するのが相当である(最高裁平成21年(受)第788号同23年1月20日第一小法廷判決民集65巻1号399頁〔ロクラクⅡ事件最高裁判決〕参照)。
「公衆」について
次に、裁判所は、「公衆に直接(中略)聞かせることを目的として」との要件のうち、「公衆」といえる「不特定又は多数の者」の意義につき、以下のような規範を立て、演奏権との関係で「特定」といえるためには演奏者と聞く者の間に個人的な結合関係があることを要し、また、「公衆」とは、演奏者とは別の者を指すと解するべきであるとしています。
・・・著作権法22条は、演奏権の行使となる場合を「不特定又は多数の者」に聞かせることを目的として演奏することに限定しており、「特定かつ少数の者」に聞かせることを目的として演奏す場合には演奏権の行使には当たらないとしているところ、このうち、「特定」とは、著作権者の保護と著作物利用者の便宜を調整して著作権の及ぶ範囲を合目的な領域に設定しようとする同条の趣旨からみると、演奏権の主体と演奏を聞かせようとする目的の相手方との間に個人的な結合関係があることをいうものと解される。また、・・・著作権法22条は、演奏権の行使となる場合を、演奏行為が相手方に「直接」聞かせることを目的とすることに限定しており、演奏者は面前にいる相手方に聞かせることを目的として演奏することを求めている。さらに、自分自身が演奏主体である場合、演奏する自分自身は、演奏主体たる自分自身との関係において不特定者にも多数者にもなり得るはずはないから、著作権法22条の「公衆」は、その文理からしても、演奏主体とは別の者を指すと解することができる。
「聞かせることを目的として」について
判決は、「聞かせることを目的」とする(著作権法22条)の意義について、以下のように述べ、演奏を聞かせる目的意思を要するものの、それ以上の要件は求められないと判示しています。
著作権法22条は、「聞かせることを目的」として演奏することを要件としている。この文言の趣旨は、「公衆」に対して演奏を聞かせる状況ではなかったにもかかわらず、たまたま「公衆」に演奏を聞かれた状況が生じたからといって(例えば、自宅の風呂場で演奏したところ、たまたま自宅近くを通りかかった通行人にそれを聞かれた場合)、これを演奏権の行使とはしないこと、逆に、「公衆」に対して演奏を聞かせる状況であったにもかかわらず、たまたま「公衆」に演奏を聞かれなかったという状況が生じたからといって(例えば、繁華街の大通りで演奏をしたところ、たまたま誰も通りかからなかった場合)、これを演奏権の行使からは外さない趣旨で設けられたものと解するのが相当であるから、「聞かせることを目的」とは、演奏が行われる外形的・客観的な状況に照らし、演奏者に「公衆」に演奏を聞かせる目的意思があったと認められる場合をいい、かつ、それを超える要件を求めるものではないと解するのが相当である。
その上で、本件で問題となった音楽教室における演奏については、「控訴人らの音楽教室で行われた演奏は、教師並びに生徒及びその保護者以外の者の入室が許されない教室か、生徒の居宅であるから、演奏を聞かせる相手方の範囲として想定されるのは、ある特定の演奏行為が行われた時に在室していた教師及び生徒のみである」ことから、本件では、「一つの教室における演奏行為があった時点の教師又は生徒をとらえて「公衆」であるか否かを論じなければならない。」としています。
本件における検討
あてはめの枠組み
本判決では、上記規範の本件の事案への当てはめを教師による演奏行為と生徒による演奏行為とを分けて行っており、教師による演奏行為は、更に、①教師を兼ねる音楽事業者たる音楽教室事業者と個人教室を運営する被控訴人らが教師として行う演奏と、②音楽事業者ではない教師が音楽教室で行う演奏とに分けて判断をしています。
教師による演奏行為と著作物の利用主体について
教師による演奏行為のうち、上記①の演奏行為については、その主体が音楽教室事業である被控訴人であることが明らかであると述べ、②についても、控訴人らは、教師に対し、生徒との間で締結した音楽の教授及び演奏(歌唱を含む。)技術の教授に係る契約(本件受講契約)の本旨に従った演奏行為を、雇用契約又は準委任契約に基づく法的義務の履行として求め、必要な指示や監督をしながらその管理支配下において演奏させているのであるから、教師らがした演奏の主体は控訴人らであると判断しました。
教師による演奏行為と「公衆」について
次に、「公衆に直接(中略)聞かせることを目的として」いるかにつき、裁判所は、受講契約を締結すれば、誰でも控訴人らのレッスンを受講することができ、このような音楽教室事業が反復継続して行われており、この受講契約締結に際しては、生徒の個人的特性には何ら着目されていないから、控訴人らと当該生徒が本件受講契約を締結する時点では、控訴人らと生徒との間に個人的な結合関係はなく、かつ、音楽教室事業者としての立場での控訴人らと生徒とは、音楽教室における授業に関する限り、その受講契約のみを介して関係性を持つにすぎないから、「控訴人らと生徒の当該契約から個人的結合関係が生じることはなく、生徒は、控訴人ら音楽事業者との関係において、不特定の者との性質を保有し続けると理解するのが相当である」として、「音楽教室事業者である控訴人らからみて、その生徒は、その人数に関わりなく、いずれも「不特定」の者に当たり、「公衆」になるというべきであるとしました。
教師による演奏行為と聞かせる目的について
また、「控訴人らの音楽教室におけるレッスンは、教師又は再生音源による演奏を行って生徒に課題曲を聞かせることと、これを聞いた生徒が課題曲の演奏を行って教師に聞いてもらうことを繰り返す中で、演奏技術等の教授を行うものであるから、教師又は再生音源による演奏が公衆である生徒に対し聞かせる目的で行われていることは、明らかである」と述べ、「聞かせることを目的として」との要件も満たすと判断しています。
生徒による演奏行為と「聞かせる目的」について
これに対して、生徒による演奏行為については、以下の通り、原判決とは異なる判断となっています。
まず、本判決では、音楽教室における生徒の演奏の本質は、「本件受講契約に基づく音楽及び演奏技術等の教授を受けるため、教師に聞かせようとして行われるものと解するのが相当である」とし、音楽教室においては、生徒の演奏は、教師の指導を仰ぐために専ら教師に向けてされているのであり、他の生徒に向けてされているとはいえないから、当該演奏をする生徒は他の生徒に「聞かせる目的」で演奏しているのではないというべきであるし、自らに「聞かせる目的」のものともいえないことは明らかである(自らに聞かせるためであれば、ことさら音楽教室で演奏する必要はない。)としました。
生徒による演奏行為と著作物の利用主体について
次に、生徒の演奏の著作物の利用主体が控訴人らであるといえるか否かにつき、以下のとおり、生徒がした演奏の主体は、生徒であると結論付けています。
前述したところによれば、生徒は、控訴人らとの間で締結した本件受講契約に基づく給付としての楽器の演奏技術等の教授を受けるためレッスンに参加しているのであるから、教授を受ける権利を有し、これに対して受講料を支払う義務はあるが、所定水準以上の演奏を行う義務や演奏技術等を向上させる義務を教師又は控訴人らのいずれに対しても負ってはおらず、その演奏は、専ら、自らの演奏技術等の向上を目的として自らのために行うものであるし、また、生徒の任意かつ自主的な姿勢に任されているものであって、音楽教室事業者である控訴人らが、任意の促しを超えて、その演奏を法律上も事実上も強制することはできない。確かに、生徒の演奏する課題曲は生徒に事前に購入させた楽譜の中から選定され、当該楽譜に被告管理楽曲が含まれるからこそ生徒によって被告管理楽曲が演奏されることとなり、また、生徒の演奏は、本件使用態様4の場合を除けば、控訴人らが設営した教室で行われ、教室には、通常は、控訴人らの費用負担の下に設置されて、控訴人らが占有管理するピアノ、エレクトーン等の持ち運び可能ではない楽器のほかに、音響設備、録音物の再生装置等の設備がある。しかしながら、前記アにおいて判示したとおり、音楽教室における生徒の演奏の本質は、あくまで教師に演奏を聞かせ、指導を受けること自体にあるというべきであり、控訴人らによる楽曲の選定、楽器、設備等の提供、設置は、個別の取決めに基づく副次的な準備行為、環境整備にすぎず、教師が控訴人らの管理支配下にあることの考慮事情の一つにはなるとしても、控訴人らの顧客たる生徒が控訴人らの管理支配下にあることを示すものではなく、いわんや生徒の演奏それ自体に対する直接的な関与を示す事情とはいえない。このことは、現に音楽教室における生徒の演奏が、本件使用態様4の場合のように、生徒の居宅でも実施可能であることからも裏付けられるものである。以上によれば、生徒は、専ら自らの演奏技術等の向上のために任意かつ自主的に演奏を行っており、控訴人らは、その演奏の対象、方法について一定の準備行為や環境整備をしているとはいえても、教授を受けるための演奏行為の本質からみて、生徒がした演奏を控訴人らがした演奏とみることは困難といわざるを得ず、生徒がした演奏の主体は、生徒であるというべきである。
なお、本判決では、カラオケ店における客の歌唱の場合との相違について、「カラオケ店における客の歌唱においては、同店によるカラオケ室の設営やカラオケ設備の設置は、一般的な歌唱のための単なる準備行為や環境整備にとどまらず、カラオケ歌唱という行為の本質からみて、これなくしてはカラオケ店における歌唱自体が成り立ち得ないものであるから、本件とはその性質を大きく異にするものというべきである」と述べています。
以上の理由から、本判決では、音楽教室における生徒の演奏の主体は当該生徒であるから、その余の点について判断するまでもなく、生徒の演奏によっては、控訴人らは被控訴人に対し、演奏権侵害に基づく損害賠償債務又は不当利得返還債務のいずれも負わないと判断しました。
生徒による演奏を音楽教室による演奏と解した場合の聞かせる目的について
本判決では、更に、なお書きで、音楽教室における生徒の演奏の主体が音楽教室事業者であると仮定したとしても、生徒の演奏は「公衆に直接(中略)聞かせる目的」で演奏されたものとはいえないとも述べています。
この判断の理由は、音楽教室における生徒の演奏の本質は、あくまで教師に演奏を聞かせ、指導を受けることにある以上、演奏行為の相手方は教師ということになり演奏主体である音楽事業者が自らと同視されるべき教師に聞かせることを目的として演奏することになるから、「公衆に直接(中略)聞かせる目的」で演奏されたものとはいえないというものです。
音楽教室における2小節以内の演奏について演奏権が及ぶか
控訴人らは、予備的請求として、音楽教室における2小節以内の演奏については、短すぎるため、どの楽曲を演奏しているかを特定することができず、著作者の個性が発揮されているということはできないから、著作物に当たらず、このような演奏については演奏権が行使されたとはいえないと主張していました。
この争点については、裁判所は、原審と同様に、音楽教室におけるレッスンの態様に照らして、特定の2小節が演奏されたとしても課題曲の演奏であると認識され、かつ、その楽曲全体の本質的な特徴を感得しつつ、その特徴が表現されているとみるのが相当であるとし、控訴人らの主張を排斥しています。
その他の争点について
上記のほか、控訴審においても、控訴人らからは、①演奏権の消尽、②録音物の再生に係る実質的違法阻却事由の存在、及び、③権利濫用が主張されていましたが、本判決でもほぼ原審と同様の理由で、これらの主張を排斥しています。
コメント
第一審が音楽教室事業者側の主張を全て排斥したのに対して、本判決は生徒の演奏については音楽教室事業者側の利用主体性を否定しました。著作物の利用主体については裁判例では従前から規範的に判断しており利用主体性が認められる範囲も拡大傾向にありましたが、本判決では、生徒の演奏行為の本質を重視し、音楽教室における演奏行為について音楽教室事業者に利用主体性が認められる範囲の線引きをしたものといえるでしょう。
また、生徒の演奏につき音楽教室における利用主体性を認めつつ生徒を「公衆」と判断しているという原判決の理論的な問題点にも踏み込んだものとなっていると思われます。
本判決に対しては、控訴人、被控訴人の双方から上告(受理申立て)がされており、引き続き、最高裁の判断が注目されます。
本記事に関するお問い合わせはこちらから。
(文責・町野)