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イノベンティア・リーガル・アップデート

タグ : 営業秘密

Innoventier Legal Update
イノベンティア・リーガル・アップデートでは、有益な法律情報をいち早くピックアップし、分かりやすく解説します。
 

令和5年不正競争防止法改正②~営業秘密・限定提供データの保護強化等~

令和5年(2023年)6月7日、不正競争防止法の改正を含む「不正競争防止法等の一部を改正する法律」が可決・成立し、同月14日に公布されました。本改正には、営業秘密・限定提供データの保護強化、外国公務員贈賄の罰則強化・拡充、国外における営業秘密侵害の日本の管轄・日本法適用の明確化等が含まれます。

ノウハウの提供と特許発明の実施許諾を内容とする契約の終了後のロイヤルティ支払い義務に関する「WBトランス」事件大阪地裁判決について

大阪地方裁判所第21民事部(谷有恒裁判長)は、令和和元年10月3日、ノウハウの提供や特許発明の実施許諾を目的とする技術提供契約に関し、同契約に基づいて提供されたノウハウは営業秘密に該当せず、契約の実質は特許権に基づく実施許諾契約であるとするとともに、特許権消滅後にロイヤルティの支払いを義務付けることは特許権の本質に反する行為であるとして、対象特許が期間満了により消滅した後の実施行為についてロイヤルティの支払い請求や差止請求を棄却する判決をしました。

ソフトウェアのソースコードの一部を使用することが営業秘密侵害行為となることを認めた「SST G1」事件東京地裁判決について

平成30年11月29日、東京地方裁判所民事第46部(柴田義明裁判長)は、ソフトウェアのソースコードの一部を同業他社の製品に流用する行為が営業秘密侵害行為に当たるとして、ソースコードの使用及びソフトウェアの生産・販売等の禁止、それらのプログラムを収納した記録媒体の廃棄、並びに198万円余の損害賠償を命じる判決を言い渡しました。

不正競争防止法の改正(「限定提供データ」の新設)について

平成30年5月23日、改正不正競争防止法が成立しました。改正不競法では、第四次産業革命の下、IoTやAIなどの情報革新が進む中で、データの重要性が高まっている状況を背景として、改正前不競法で認められていた営業秘密の保護に加えて、新たに「限定提供データ」の不正取得等に対する差止請求が認められています。

退職後の秘密保持義務の範囲を不正競争防止法の「営業秘密」類似の範囲に限定した東京地裁判決について

平成29年10月25日、東京地方裁判所民事第40部は、退職者の秘密保持義務について、「業務上知り得た機密事項」、「機密事項として指定する情報の一切」等定める秘密保持条項を、不正競争防止法の「営業秘密」類似の要件を満たす情報を対象とする限りにおいて有効とする旨の判決を下しました。秘密保持条項のドラフティングに際して念頭においておくべき重要な判決です

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