令和元年(2019年)5月10日、「特許法等の一部を改正する法律案」が成立し、同月17日、公布されました。
今回、特許法や商標法も改正されますが、特に意匠法が大幅に改正されることになります。物品に記録・表示されていない画像や、建築物の外観・内装のデザインが新たに意匠法の保護対象とされるほか、関連意匠の出願可能期間の延長、存続期間の変更、複数の意匠の一括出願を認める等の出願手続の簡素化、侵害品を構成部品に分割して製造・輸入等する行為を取り締まるための間接侵害規定の拡充がなされます。
意匠制度を大幅に変更する、デザイン戦略上極めて重要な改正といえます。
ポイント
骨子
- 物品に記録・表示されていない画像や、建築物の外観・内装のデザインが意匠法の保護対象となります。
- 関連意匠の出願可能期間が、本意匠の出願日から10年以内までに延長されることとなりました。また、関連意匠にのみ類似する意匠の登録が認められます。
- 意匠権の存続期間が現在の「登録日から20年」から「出願日から25年」に変更されます。
- 複数の意匠の一括出願が認められることになります。また、物品の区分が廃止されます。
- 間接侵害規定が拡充され、侵害品を構成部品に分割して製造・輸入等する行為が一定要件のもとで、意匠権侵害とみなされるようになります。
改正法の概要
法律名 | 特許法等の一部を改正する法律 |
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法律番号 | 令和元年5月17日法律第3号 |
成立日 | 令和元年5月10日(第198回通常国会) |
公布日 | 令和元年5月17日 |
施行日 | 一部の規定を除き、公布の日(=5月17日)から起算して1年を超えない範囲内において 政令で定める日 |
解説
物品に記録・表示されていない画像の保護
現行の意匠法では、「意匠」とは物品の形状、模様もしくは色彩又はこれらの結合であって、視覚を通じて美感を起こさせるものをいうと規定されており(意匠法2条)、物品に記録された画像のみが保護の対象とされ、GUI(グラフィカルユーザーインターフェース)の画像や、ネットワークを通じて提供される画像等、物品に記録されていない画像については保護を受けることができませんでした。
今回の改正では、下記条文のとおり、意匠法2条に規定する定義等が変更され、画像が物品に記録・表示されているかどうかにかかわらず保護を受けられることになります。具体的には、クラウド上に保存され、ネットワークを通じて提供される画像や、道路に投影された画像等が保護されることになります。
改正意匠法
第二条(定義等)
この法律で「意匠」とは、物品(物品の部分を含む。以下同じ。)の形状、模様若しくは色彩若しくはこれらの結合(八条を除き、以下同じ。)の形状、模様若しくは色彩若しくはこれらの結合(以下「形状等」という。)、建築物(建築物の部分を含む。以下同じ。)の形状等又は画像(機器の操作の用に供されるもの又は機器がその機能を発揮した結果として表示されるものに限り、画像の部分を含む。次条第二項、第三十七条第二項、第三十八条第七号及び第八号、第四十四条の三第二項第六号並びに 第五十五条第二項第六号を除き、以下同じ。)であつて、視覚を通じて美感を起こさせるものをいう。
※下線部が改正箇所
建築物の外観・内装のデザインの保護
意匠法は「物品」の形状等を保護対象としておりますが、「物品」は動産を意味すると考えられており、土地に定着した建築物等の不動産については「物品」と認められず、意匠法の保護の対象外とされております。また、意匠法では、一意匠一出願の原則(意匠法7条)があり、例外的に複数の物品に全体として統一があるときは組物の意匠として例外的に意匠登録を受けることができますが(意匠法8条)、建築物の内装についてはこの組物に該当せず、意匠法の保護を受けることができません。このため、現行法においては、建築物の外観・内装のデザインは意匠法による保護の対象外とされております。
今回の改正では、現行意匠法の保護対象である「物品」(動産)に加え、「建築物」(不動産)も意匠法の保護対象となります。建築物の外観デザインに関連する改正条文は上記新2条のとおりであり、内装デザインについては、下記条文が追加されております。
改正意匠法
第八条の二(内装の意匠)
店舗、事務所その他の施設の内部の設備及び装飾(以下「内装」という。)を構成する物品、建築物又は画像に係る意匠は、内装全体として統一的な美感を起こさせるときは、一意匠として出願をし、意匠登録を受けることができる。
店舗の外観・内装デザインについては、これまで裁判で争われた事例がいくつかありますが、著作権法で保護されるためにはいわゆる建築芸術といえる必要があり、また、不正競争防止法で保護を受けるためには、商品等表示該当性や周知性・著名性について争う必要があり、保護を受けるためのハードルは高いものとなっておりました。今回の意匠法改正により、店舗の外観・内装デザインについて意匠登録を受けることができれば、当該デザインの模倣行為を少ない負担で阻止し、保護を受けることができます。
関連意匠制度の見直し
現行法では、関連意匠を出願できる期間は、本意匠の意匠登録出願の日から意匠公報掲載までと規定されており(意匠法10条1項)、8ヶ月程度しかありません。また、関連意匠として出願できる意匠は、本意匠に類似する意匠に限られ、関連意匠に類似する意匠を関連意匠として出願することができません(意匠法10条1項、3項)。
しかしながら、近年、同一のコンセプトに基づいてモデルチェンジを継続的に行う企業が増えており、現行の制度では、十分に保護できないという状況にあります。
そこで、今回の改正により、下記条文のとおり、本意匠の意匠登録出願日から10年を経過する日前であれば関連意匠を出願できることになりました(新10条1項)。
改正意匠法
第十条(関連意匠)
意匠登録出願人は、自己の意匠登録出願に係る意匠又は自己の登録意匠のうちから選択した一の意匠(以下「本意匠」という。)に類似する意匠(以下「関連意匠」という。)については、当該関連意匠の意匠登録出願の日(第十五条第一項において準用する特許法第四十三条第一項、第四十三条の二第一項又は第四十三条の三第一項若しくは第二項の規定による優先権の主張を伴う意匠登録出願にあっては、最初の出願若しくは千九百年十二月十四日にブラッセルで、千九百十一年六月二日にワシントンで、千九百二十五年十一月六日にヘーグで、千九百三十四年六月二日にロンドンで、千九百五十八年十月三十一日にリスボンで、及び千九百六十七年七月十四日にストックホルムで改正された工業所有権の保護に関する千八百八十三年三月二十日のパリ条約第四条C(4)の規定により最初の出願とみなされた出願又は同条A(2)の規定により最初の出願と認められた出願の日。以下この項において同じ。)がその本意匠の意匠登録出願の日以後であって、当該本意匠の意匠登録出願の日から十年を経過する日前である場合に限り、第九条第一項又は第二項の規定にかかわらず、意匠登録を受けることができる。ただし、当該関連意匠の意匠権の設定の登録の際に、その本意匠の意匠権が第四十四条第四項の規定により消滅しているとき、無効にすべき旨の審決が確定しているとき、又は放棄されているときは、この限りでない。
※下線部が改正箇所
また、下記新10条4項のとおり、デザインに少しずつ改良を加えていくような場合も十分保護できるように、関連意匠にのみ類似する意匠の登録も認められることとなります。
第一項の規定により意匠登録を受ける関連意匠にのみ類似する意匠については、当該関連意匠を本意匠とみなして、同項の規定により意匠登録を受けることができるものとする。当該意匠登録を受けることができるものとされた関連意匠にのみ類似する意匠及び当該関連意匠に連鎖する段階的な関連意匠にのみ類似する意匠についても、同様とする。
存続期間の変更
意匠権の存続期間は、現行法では設定登録の日から20年となっておりますが(意匠法21条1項)、改正後は、意匠登録出願の日から25年に変更されます(新21条1項)。
現行法では「設定登録の日から」となっているところが、特許権と同様に「出願の日から」に変更されている点は注意が必要です。改正条文は以下のとおりです。
改正意匠法
第二十一条(存続期間)
意匠権(関連意匠の意匠権を除く。)の存続期間は、意匠登録出願の日から二十五年をもって終了する。2 関連意匠の意匠権の存続期間は、その基礎意匠の意匠登録出願の日から二十五年をもって終了する。
複数意匠の一括出願と物品の区分の廃止
現行の意匠法では、意匠登録出願は意匠ごとにしなければならない(一意匠一出願の原則)と規定されており(意匠法7条)、1件の出願に複数の意匠を含めることはできません。
しかしながら、諸外国や、日本が加盟しているハーグ協定のジュネーブ改正協定に基づく意匠の国際登録制度においては、複数意匠の一括出願が認められており、日本においても国際出願については複数意匠の一括出願が認められております。
このような状況を踏まえ、法改正後は、複数意匠の一括出願が可能となります。これにより、出願人の負担が軽減されるものと思われます。
また、これに伴い、物品の区分が廃止されます。これにより、物品の区分と同程度の区分を記載していないことが拒絶理由の対象とされないこととなりますので、出願人の手続負担が軽減されるものと思われます。
関連する改正条文は以下のとおりです。
改正意匠法
第七条(一意匠一出願)
意匠登録出願は、経済産業省令で定めるところにより、意匠ごとにしなければならない。
※下線部が改正箇所
なお、今回の法改正の施行日は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日とされておりますが、新7条に関しては、公布の日から起算して2年を超えない範囲内において政令で定める日とされております。このため、経済産業省令はまだ公布されておらず、具体的な運用については今後検討されていくものと思われます。
間接侵害規定の拡充
間接侵害について、現行法では、業として登録意匠又はこれに類似する意匠に係る物品の製造にのみ用いる物の生産、譲渡等をする行為は意匠権を侵害するものとする(意匠法38条)と規定されており、「製造にのみ用いる物(専用品)」という要件がありました。このため、意匠権を侵害する製品の完成品を構成部品(専用品でない物)に分割して輸入することで意匠権侵害を回避するような巧妙な手口で模倣品が輸入されるような事例が発生しております。
そこで、法改正後は、下記条文のとおり、その物品等が意匠の実施に用いられていることを知っていること」等の主観的要素を規定することにより、専用品でない意匠権侵害品の構成部品の製造・輸入についても意匠権侵害とみなされることとなりました。
改正意匠法
第三十八条(侵害とみなす行為)
二 登録意匠又はこれに類似する意匠に係る物品の製造に用いる物品又はプログラム等記録媒体等(これらが日本国内において広く一般に流通しているものである場合を除く。)であって当該登録意匠又はこれに類似する意匠の視覚を通じた美感の創出に不可欠なものにつき、その意匠が登録意匠又はこれに類似する意匠であること及びその物品又はプログラム等若しくはプログラム等記録媒体等がその意匠の実施に用いられることを知りながら、業として行う次のいずれかに該当する行為イ 当該製造に用いる物品又はプログラム等記録媒体等の製造、譲渡、貸渡し若しくは輸入又は譲渡若しくは貸渡しの申出をする行為
ロ 当該製造に用いるプログラム等の作成又は電気通信回線を通じた提供若しくはその申出をする行為
※下線部が改正箇所
コメント
上記いずれの改正についても、今後のデザイン戦略上極めて重要なものといえます。特に、新たに保護対象となる画像デザインや建築物の外観・内装デザインに関しては、今後多数の意匠出願がなされるものと思われますので、出遅れることなく、改正のタイミングで意匠出願できるように準備をしておく必要があります。
なお、意匠法には新規性の要件がありますので、残念ながら現在公知となってしまっている画像デザインや建築物の外観・内装デザインについての意匠登録は困難と思われますので、ご注意ください。
令和元年11月6日追記(改正法の施行日)
令和元年11月1日、「特許法等の一部を改正する法律」の施行期日を定める政令が閣議決定され、改正特許法・意匠法等は、一部の規定を除き、令和2年4月1日に施行されることになりました。
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(文責・前田幸嗣)