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タグ : 意匠法改正

Innoventier Legal Update
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令和3年特許法・意匠法・商標法等改正②~海外事業者による模倣品国内持ち込みの違法化~

令和3年(2021年)3月2日、特許法等の改正について閣議決定されました。本稿では、改正案のうち、海外事業者が模倣品を国内に持ち込む行為の違法化(意匠権・商標権侵害)について解説します。

令和3年特許法・意匠法・商標法等改正①~Web口頭審理・第三者意見募集制度(アミカスブリーフ)等~

令和3年(2021年)3月2日、特許法等の改正について閣議決定されました。本改正案では、審判でのWeb口頭審理の導入、海外事業者が模倣品を国内に持ち込む行為の違法化、特許訂正に関する通常実施権者の承諾要件撤廃、特許権侵害訴訟における第三者意見募集制度(アミカスブリーフ)の新設等が予定されています。

令和元年(2019年)意匠法改正~保護対象の拡充/関連意匠制度の見直し/存続期間の変更/出願手続の簡素化/間接侵害規定の拡充~

令和元年(2019年)5月10日、改正特許法が成立し、同月17日、公布されました。今回、意匠法が大幅に改正されることになり、物品に記録・表示されていない画像や、建築物の外観・内装のデザインが新たに意匠法の保護対象とされるほか、関連意匠の出願可能期間の延長、存続期間の変更、複数の意匠の一括出願を認める等の出願手続の簡素化、侵害品を構成部品に分割して製造・輸入等する行為を取り締まるための間接侵害規定の拡充がなされます。

令和元年(2019年)特許法改正~査証制度の新設/損害賠償算定方法の見直し~

令和元年(2019年)5月10日、改正特許法が成立し、同月17日、公布されました。今回の改正では、第三者の専門家が工場等に立ち入って調査を行う新たな証拠収集制度(査証制度)が新設されるとともに、損害賠償の算定方法について見直しがなされました。

特許法等の改正(新規性喪失の例外期間の延長)について

平成30年5月23日、「不正競争防止法等の一部を改正する法律」が成立し、同月30日に公布されました。改正事項は多岐にわたりますが、特許法(とこれを準用する実用新案法)及び意匠法については、新規性喪失の例外期間を従前の6か月から1年に延長する改正が行われ、同年6月9日に施行されています。

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