令和4年5月31日、厚生労働省は、労働安全衛生規則等の一部を改正する省令を交付しました。すでに一部については施行されており、令和6年4月1日に完全施行されます。

本稿においては、実施体制を確立するために事業者の各事業場において対応すべきこと、その際の留意点などについて説明をします。

連載記事一覧

化学物質による労働災害防止のための新たな規制について

① 化学物質管理法制の全体像と労働安全衛生規則改正の背景・概要
② 化学物質管理体系の見直し
③ 実施体制の確立
④ 情報伝達の強化等

ポイント

骨子

  • 化学物質管理の実施体制の確立に関して、①化学物質管理者・防護具着用管理責任者の選任義務、②労働者の雇い入れ時の教育の拡充、③職長等に対する安全衛生教育が必要となる業務の拡大の3つの観点から改正がなされた。
  • 化学物質管理者の選任義務は、多くの事業者が対象となり得るものであり、事業者の各事業場において選任が必要である上に、一定の選任要件が課され、求められる役割も多岐にわたるため、必要な人材の確保が重要である。
  • 保護具着用管理責任者は、選任義務が課される対象事業者の範囲は化学物質管理者の選任義務が課される対象事業者と比較して限定的ではあるものの、化学物質管理者同様に労働者の安全確保の観点からは非常に重要な役割を担うものであり、その選任と職務の遂行の適切性が、労働災害発生時の事業者の責任判断において重要となり得る。
  • ②雇い入れ時の教育の拡充、③職長等に対する安全衛生教育が必要となる業務の拡大については、求められる教育の内容自体はこれまでと変わらないものの、対象となる事業者の範囲が拡大されるため、新たに対象となる事業者においては適切な対応が求められる。

解説

実施体制確立の重要性

これまでの記事で説明してきたとおり、今回の改正によって、これまで国が担っていた化学物質管理の責任が、事業者の自律的管理に委ねられることとなります。すなわち、化学物質の管理に関して、事業者が各事業場において自律的に適切な措置を実行することが法的に求められることとなります。

そこで新たに事業者に求められることのひとつとして、本稿で解説をする実施体制の確立が挙げられます。具体的には、①化学物質管理者・防護着用管理責任者の選任義務、②雇い入れ時の教育の拡充、③職長等に対する安全衛生教育が必要となる業務の拡大の3点に関し改正がされます。なお、①②は令和6年4月1日から施行されますが、③は、令和5年4月1日から既に施行されています。

これら改正の目的は、各事業場において自律的かつ適切な化学物質の管理使用の体制を確立させ、化学物質を取り扱う各事業場における労働者の安全をより一層向上させることにあります。

化学物質管理者・防護具着用管理責任者の選任義務

化学物質管理者とは

改正によって、化学物質管理者および保護具着用管理責任者の選任を対象事業者に義務化する規定が新設されました(労働安全衛生規則(以下「改正規則」といいます)第12条の5、12条の6)。

化学物質管理者とは、リスクアセスメント対象物にかかるラベル・SDS等の作成の管理(ラベル・SDSについての詳細はこちら)、リスクアセスメントの実施、ばく露防止措置の実施、リスクアセスメント対象物にかかる労働災害が発生した際の対応、それらにかかる労働者に対する必要な教育等、化学物質管理を適切に進める上で不可欠な技術的事項を管理する担当者を指します[1]

化学物質管理者は、リスクアセスメント対象物を製造し、又は取り扱う事業場、及び譲渡又は提供を行う各事業場において選任が義務化されます。

リスクアセスメント対象物とは、労働安全衛生法(以下「安衛法」といいます)施行令第18条各号に掲げる物及び安衛法第57条の2第1項に規定する通知対象物を指します。リスクアセスメントとは、同法第57条の3第1項に規定される危険性又は有害性等の調査を指します。リスクアセスメント及びリスクアセスメント対象物についてはこちらに、詳細を記載しております。

化学物質管理者の選任

化学物質管理者は、選任すべき事由が発生してから、14日以内に各事業場ごとに選任をしなければなりません。また、事業場の労働者であれば誰でもよいわけではなく、一定の要件が課されます(改正規則12条の5第2項)。

化学物質管理者は、事業場における化学物質のラベル表示やSDS等による通知といった技術的事項の管理を担当することになりますので、その要件として、後述する「化学物質の管理に係る技術的事項」を担当するために必要な能力を有すると認められる者でなければなりません。

この要件を満たす者であるか、すなわち化学物質管理者の要件を満たすかは、その事業場が、リスクアセスメント対象物を製造する事業場か、それ以外かによって変わります(同条第3項)。

リスクアセスメント対象物を製造する事業場においては、化学物質管理者の職務内容が特に高度になりますので、厚生労働大臣が定める化学物質の管理に関する専門的講習を修了した者であるか、又はそれと同等以上の能力を有する者である必要があります。

それ以外の事業場においては、事業場におけるリスクアセスメントの実施等の職務を遂行するに必要な能力を有していると認められる者であればよく、その判断は各事業者の裁量判断に委ねられます。

また、化学物質管理者は事業場内の労働者でなければならず、外部の専門家等を管理者として選任することはできません。

専門的講習については、厚生労働省から告示がされており、以下のようなカリキュラム[2]となっております。

化学物質管理者を選任した場合には、その者に対して必要な権限を与えるとともに、その者の氏名を事業場に掲示する等して、関係労働者に周知させる必要があります。

また、各事業場において一人を選任するのではなく、複数の人材を選任し、業務を分担させても問題ありません。管理者が休職した場合などに備えて、複数人を選任しておくのが望ましいでしょう。

化学物質管理者の職務(化学物質の管理に係る技術的事項)

化学物質管理者の職務は、具体的には以下が挙げられます(改正規則12条の5第1項各号及び2項)。なお、事業者は、化学物質管理者による以下の職務の実行を確実にするため、化学物質管理者に対し、以下の職務を適切に遂行するための必要な権限を付与することも義務付けられます。

① ラベル表示及びSDS交付に関する職務
こちらで触れたように、事業者は、リスクアセスメント対象物を含む製品に対し、GHS分類に従って、ラベル表示及びSDSの交付をしなければなりません。化学物質管理者は、その作業が適切になされているか、管理することが求められます。

② リスクアセスメントの実施に関する職務

化学物質管理者は、事業者が実施するリスクアセスメントの推進並びに実施状況を管理しなければなりません。具体的には、リスクアセスメント対象物の確認、作業場におけるリスクアセスメント対象物の取扱量等の状況確認、リスクアセスメント手法の決定、評価、その周知等が挙げられます。

③ 事業場における労働者のばく露防止措置等に関すること
事業者は、リスクアセスメント結果に基づく労働者のばく露防止措置を実施しなければなりません。化学物質管理者は、労働者のリスクアセスメント対象物のばく露が最小限度となるよう、ばく露防止措置を策定し、その措置の実施を管理しなければなりません。

ばく露防止措置としては、具体的には、代替物の使用、排気装置の導入、作業方法の改善、保護具の使用などが挙げられます。

④ リスクアセスメント対象物に由来する労働災害発生時の対応
労働災害が実際に発生した場合の対応の策定や、発生した場合を想定した訓練の内容及び計画を定めることも求められます。具体的な方法としては例えば、リスクアセスメント対象物による労働災害発生時の対応をマニュアル化したうえで、マニュアルに基づいた訓練を行うことなどが考えられます。

⑤ リスクアセスメントの結果等の記録の作成、保存等
上記①から④の事項など、リスクアセスメントの結果にかかる記録を作成し、保存しなければなりません。また、その結果を労働者に対して周知することも求められます。

⑥ ばく露防止措置等の実施状況の確認等
事業場で実施したばく露防止措置等についての記録を作成し、一定期間保存し、その結果を労働者へ周知することも求められます。

⑦ 労働者への周知、教育
後述する労働者に対する雇入れ時教育等の労働者に対する必要な教育の実施にかかる計画の策定や教育効果の確認等の管理についても、化学物質管理者の職務として求められます。

なお、化学物質管理者が事業場の労働者でなければならないことは前述のとおりですが、上記の職務に関して、具体的な実施の方法等を、外部の専門家等に相談したり、助言を求めたりすることはもちろん可能です。

保護具着用管理責任者とは

保護具着用管理責任者とは、リスクアセスメントの結果に基づく措置として、労働者に対して保護具を使用させる場合に、義務的に選任することが求められる責任者です。リスクアセスメントの結果に基づいて、有効な保護具の選択、保護具の保守管理その他保護具に係る業務を担当します。

このように、化学物質管理者を選任した事業者が、リスクアセスメントの結果に基づく措置として、労働者に保護具を使用させることを決定した場合に、保護具着用責任者の選任が義務付けられることとなります。すなわち、化学物質管理者を選任することが義務付けられるような事業場であっても、取り扱うリスクアセスメント対象物の危険性が低く、かつ取扱量が極めて少ないなど、リスクアセスメントの結果として保護具の着用が不要であると判断されれば、保護具着用管理責任者の選任までは不要となります。

保護具着用管理責任者の選任

保護具着用管理責任者も、化学物質管理者と同様、選任すべき事由が発生してから、14日以内に各事業場ごとに選任をしなければなりません。

保護具着用管理責任者も、化学物質管理者と同様に、相応の知識及び経験を有すると認められる者のうちから選任しなければなりません。ただしこちらは化学物質管理者とは異なり、リスクアセスメント対象物を製造する事業場であっても、講習を修了することや、それと同等の知識の習得までは求められておりません。

保護具に関する知識及び経験を有すると認められる者については、通達[3]において具体化がされています。これによれば、作業環境管理専門家の要件に該当する者や、労働衛生コンサルタント試験の合格者などがこれに含まれるとのことです。

そのような資格を有する者を選任することが難しい場合には、保護具の管理に関する教育を受講した者であればよいことともされています。またこの教育は、そのような資格を有する者であっても、受講することが望ましいとされています。

この教育の内容も通達[4]において示されており、およそ6時間程度の学科科目によって構成されるカリキュラムとなっています。

保護具着用管理責任者を選任した場合には、化学物質管理者と同様、その者に対して必要な権限を与えるとともに、その者の氏名を事業場に掲示する等して、関係労働者に周知させる必要があります。

こちらも化学物質管理者と同様、各事業場において一人を選任するのではなく、複数の人材を選任し、業務を分担させても問題ありませんので、複数人を選任するのが望ましいでしょう。

保護具着用管理責任者の職務

保護具着用管理責任者の職務は、具体的には以下のことが挙げられます(第12条の6各号)。

① 保護具の適正な選択に関すること
リスクアセスメント対象物がどのような物であるか、取り扱いの態様、想定されるばく露の態様など、事業場それぞれにおけるリスクアセスメントの結果に基づいて、労働者に対しどのような保護具を着用させるべきかを選択することが求められます。

② 労働者の保護具の適正な使用に関すること
上記①に基づいて選択された保護具が適正に使用されているかについて、指導を行ったり、管理をすることも求められます。

③ 保護具の保守管理に関すること
保護具の耐用年数や、使用に伴う劣化などを適切に把握し、保護具が常に正しく効能を発揮できる状態におかれるよう、保守管理を計画し、実行することも求められます。

事業者は、化学物質管理者の場合と同様、保護具着用管理責任者による上記の職務の実行を確実にするため、保護具着用管理責任者に対し、その職務を適切に遂行するための必要な権限を付与することも義務付けられます。

なお、化学物質管理者の場合と同様に、具体的な実施の方法等を、外部の専門家等に相談したり、助言を求めたりすることももちろん可能です。

雇い入れ時における化学物質等に係る教育の拡充

安衛法第59条に基づいて、事業者は、労働者の雇入れの際や、労働者の作業内容を変更した際に、労働者に対し、安全や衛生のために必要な事項についての教育を行わなければならないものとされています。

その内容は、労働安全衛生規則第35条1項に定められており、以下の通りとなっております。

① 機械等、原材料等の危険性又は有害性及びこれらの取扱い方法に関すること。
② 安全装置、有害物抑制装置又は保護具の性能及びこれらの取扱い方法に関すること。
③ 作業手順に関すること。
④ 作業開始時の点検に関すること。
⑤ 当該業務に関して発生するおそれのある疾病の原因及び予防に関すること。
⑥ 整理、整頓及び清潔の保持に関すること。
⑦ 事故時等における応急措置及び退避に関すること。
⑧ 前各号に掲げるもののほか、当該業務に関する安全又は衛生のために必要な事項

なお、教育の時間数や、業種別に具体的にどのようなカリキュラムで教育を実施すべきかについては規定されておらず、各事業場の作業内容に応じて、各事業者の判断で、必要な教育を実施していくことになります。また、教育を行った記録についての保存義務などもありません。

これまでは、製造業や鉱業など特定の業種以外の業種の事業者に対しては、上記①から④の省略が認められていました。しかし、今回の改正によって、この省略規定が廃止され、これまで省略することが認められてきた業種の事業者においても、必要な教育を行わなければならないこととなりました。

今回の改正では、あくまで上記省略規定が廃止されるのみであり、求められる教育内容自体は従前と変更ありません。

なお、この改正は、化学物質管理者や保護具着用管理責任者とは違い、リスクアセスメント対象物を含む化学物質を特に取り扱わない事業者であっても対象となります。

職長等に対する安全衛生教育が必要となる業種の拡大

安衛法第60条の規定で、事業者は、新たに職務につくこととなった職長その他の労働者を直接指導または監督する者に対し、安全衛生教育を行わなければならないとされています。これまでこれは一部の業種の事業者に限って対象とされてきたものですが、今回の改正によってその対象範囲が拡大され、対象業種に、以下の業種が追加されます。

①食料品製造業
※食料品製造業のうち、うま味調味料製造業と動植物油脂製造業は、改正以前より職長教育の対象でした。

②新聞業、出版業、製本業、印刷物加工業

職長等に対する安全衛生教育は、上記の雇入れ時における教育とは異なり、職長等の事業場において高度な職務を担う者を対象とするものであるため、リスクアセスメントの実施にかかる事項など、より専門的な内容の教育が求められます。具体的には以下のとおりです。

① 作業方法の決定及び労働者の配置に関すること。
② 労働者に対する指導又は監督の方法に関すること。
③ リスクアセスメントの実施に関すること。
④ 異常時等における措置に関すること。
⑤ その他現場監督者として行うべき労働災害防止活動に関すること。

なお、職長教育は、労働安全衛生規則第40条によって、内容と時間が定められており、リスクアセスメントの実施や、労働災害発生時の対応などについて、およそ計12時間の教育が求められます。

またこちらの改正も、化学物質管理者や保護具着用管理責任者とは違い、リスクアセスメント対象物を含む化学物質を特に取り扱わない事業者であっても、対象業種に該当する場合には実施が必要となります。

改正による事業者に対する影響

今回の改正によって、リスクアセスメント対象物を取り扱う事業者は、各事業場において、化学物質管理者の選任が義務付けられ、場合によっては保護具着用管理責任者の選任も必要となります。

これによって今後各事業場における化学物質関連の労働災害が防止されることが期待されるわけですが、仮に労働災害が発生した場合には、化学物質管理者が適切に選任されていたか、保護具着用管理責任者の選任が必要となる場合に適切に選任されていたか、それらの職務が適切に遂行されていたか、職務の記録の作成や保存は適切であったか、といったことが問題になり得ます。

つまり、本改正によって、事業者に対して課される義務がより増える分、事業者が責任を負う余地もこれまで以上に増える可能性があり得ます。

参考になる裁判例として、以下のようなものがあります。

① 環境改善技術指針において準拠すべき測定法や、ばく露低減措置などが定められていたにもかかわらず、それに応じた措置を執っていなかったことや、安全教育が不十分であったことなどから、事業者の安全配慮義務違反を認めた事案(岐阜地判平成27年9月14日)

② 当時十分に有害性が評価されておらず、厳格な規制まではされていなかった化学物質による労働災害について、健康被害発生の予見可能性があったこと、それにもかかわらず健康被害回避のためのばく露防止措置などをおこなわなかったことをもって、事業者の安全配慮義務違反を認めた事案(福井地判令和3年5月11日)

上記の裁判例では、当時取り扱いに関して厳格な法令上の義務までは課されていなかった化学物質に由来して発生した労働災害について、事業者の各種の義務違反を認定し、安全配慮義務違反を認めています。

化学物質管理者の選任義務化等の今回の改正により、化学物質管理の責任が事業者の自律的管理に委ねられるようになると、過去の裁判例で認められてきたような事業者の安全配慮義務に加えて、より多くのことが、事業者において実施すべき安全配慮義務に含まれると判断されるようになり得ます。

事業者においては、労働者の安全を向上するためであることはもちろん、仮に労働災害が発生した場合に、安全配慮義務が果たされていたことを正しく説明できるようにしておくためにも、実施体制を適切に確立しておく必要があります。

コメント

今回の改正によって、事業者に対し、化学物質管理にかかる実施体制の確立が求められるため、各事業場で新たに管理者を選任する必要が生じたり、これまでの実施体制を変更する必要が生じるなど、様々な対応の必要が生じることが予想されます。また、確立された実施体制を維持していくための継続的な措置も必要となることが予想されます。さらに、今後それらに関連して各種の通達や告示等がなされ、実務レベルではより細かな対応が必要になることもあり得るところです。このように、今回の改正によって、細かな対応と情報のアップデートが求められるため、各事業場において、チェックリストやマニュアルを作成するなど、適切に対応できるような仕組みを調えておくとよいかと思われます。

 

脚注
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[1] 労働安全衛生規則等の一部を改正する省令等の施行について(令和4年5月31日付け基発0531第9号)(令和5年10月17日一部改正)
~リスクアセスメント対象物製造事業場向け~化学物質管理者講習テキスト

[2] 厚生労働省告示第二百七十六号 労働安全衛生規則第十二条の五第三項第二号イの規定に基づき厚生労働大臣が定める化学物質の管理に関する講習
~リスクアセスメント対象物製造事業場向け~化学物質管理者講習テキスト

[3] 労働安全衛生規則等の一部を改正する省令等の施行について(令和4年5月31日付け基発0531第9号)

[4] 保護具着用管理責任者に対する教育の実施について

本記事に関するお問い合わせはこちらから

(文責・川崎)

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