平成30年5月23日、「不正競争防止法等の一部を改正する法律」が成立し、同月30日に公布されました。改正事項は多岐にわたりますが、不正競争防止法については、①限定提供データの不正取得・使用等に対する民事措置の創設のほか、②技術的制限手段に関する不正競争行為の規律強化、③証拠収集手続の強化が行われます。今回は、②について解説します。

なお、①については、松下外弁護士による「不正競争防止法の改正(「限定提供データ」の新設)について 」をご覧ください。

ポイント

骨子

  • 技術的制限手段に関する不正競争行為について、規律が強化されます。
  • 具体的には、技術的制限手段による保護対象に情報の処理・記録が追加され、また、技術的制限手段の効果を妨げる行為として無効化サービスが追加されるなどします。

改正法の概要

法律名 不正競争防止法等の一部を改正する法律
法律番号 平成30年法律第33号
成立日 平成30年5月23日(第196回通常国会)
公布日 平成30年5月30日
施行日 技術的制限手段に関する不正競争行為の規律強化については、公布日から6か月以内

解説

改正の経緯

第四次産業革命を背景に、安心してデータ取引をでき、データに関する投資に見合った適正な対価を得ることができるような環境の整備を目的として、平成29年7月、経済産業省の産業構造審議会知的財産分科会に不正競争防止法小委員会が設置されました。同小委員会は、従前設置されていた営業秘密の保護・活用に関する小委員会における議論を引き継ぎ、データの不正取得等の禁止、データに施される暗号化技術等の保護強化、技術的な営業秘密の保護のための政令整備を中心に検討して、平成30年1月19日、「データ利活用促進に向けた検討 中間報告」(以下「中間報告」といいます。)を取りまとめました。

そして、中間報告を踏まえた「不正競争防止法等の一部を改正する法律案」が同年2月27日に閣議決定され、その後、上記のとおり法律として成立しました。

技術的制限手段に関する不正競争行為の規律強化

技術的制限手段に関する不正競争行為とは

技術的制限手段とは、信号方式や暗号方式により、影像・音の視聴、プログラムの実行、それらの記録(コピー)を制限する手段をいいます(現行不競法2条7項)。近年利用されている技術の具体例としては、DVDに用いられるCSS(Content Scramble System)、Blu-ray Discに用いられるAACS(Advanced Access Content System)、放送に用いられるB-CAS(Broadcast Conditional Access System)といった暗号方式の技術が挙げられます。また、Blu-ray Discの一部においては、Cinaviaというフラグ型の信号方式の技術も利用されているようです。なお、エラー惹起型の信号方式として、例えば音楽CDに用いられるCCCD(Copy-Controlled Compact Disc)があり、かつてはよく見かけましたが、現在は利用されていないようです。

技術的制限手段に関する不正競争行為の規制は、平成11年改正により導入されました。当時、情報関連技術の著しい進展に伴い、コンテンツ提供事業が急成長していたところ、対価回収機会の確保のため、コンテンツにコピー管理技術やアクセス管理技術を施しても、ほどなくその無効化機器等が出回り、コンテンツ提供事業者はその対策に膨大な負担を強いられていました。そこで、コンテンツ提供事業の存立基盤を確保し、コンテンツ提供事業者間の競争秩序を維持する観点から、規制が導入されたものです。

具体的には、技術的制限手段の効果を妨げる機能(無効化機能)を有する装置・プログラムの提供行為は、不正競争行為に該当し(現行不競法2条1項11号・12号)、差止請求権や損害額の推定等の対象となるとともに(不競法3条、5条等)、刑事措置の対象となります(不競法21条2項4号)。なお、適用除外として、試験研究のための例外が設けられています(現行不競法19条1項8号、改正不競法19条1項9号)。

著作権法における技術的保護手段に関する規制

類似の規制として、WIPO著作権条約11条を受け、同じく平成11年改正により導入された著作権法上の「技術的保護手段」に関する規制があります。

すなわち、技術的保護手段(著作権法2条1項20号)の回避によって可能となったことを知りながら行う複製は、私的使用目的であっても同法30条1項柱書が適用されず、複製権侵害を構成します(同項2号)。また、技術的保護手段回避装置・プログラムの複製物の公衆への提供等をした者や、業として公衆からの求めに応じて技術的保護手段の回避を行った者は、刑事措置の対象となります(著作権法120条の2第1号・2号)。なお、技術的保護手段についても、信号方式と暗号方式の双方が含まれますが、後者は平成24年改正により追加されたものです。

もっとも、技術的保護手段に関する規制は、保護対象が著作物等に限られ、当該手段によって阻止する行為が複製等の著作権等侵害行為に限られる点、回避装置・プログラムの提供等が公衆に向けたものに限られる一方で、一定の場合に回避行為それ自体が規制される点、回避装置・プログラムの提供等に民事措置が規定されていない点等において、技術的制限手段に関する規制と異なります。

改正内容1(保護対象の追加)

現行不競法において、技術的制限手段は、影像・音の視聴、プログラムの実行、それらの記録を制限する手段であることが必要です(2条7項)。いわゆるコンテンツ(映画、音楽、ゲーム等)の視聴・実行・記録に対する技術的制限手段に限定されています。そのため、例えば影像・音をAIで学習させる目的で保護する技術は、技術的に視聴制限と全く同じであっても、その目的が異なることから保護対象となっていない場合もあります。

そこで、改正不競法においては、下記条文のとおり、技術的制限手段の保護対象がコンテンツ以外の情報に拡大され、技術的制限手段の定義において、「情報の処理」「(その他の)情報の記録」を制限する手段が追加されます(2条8項。この「情報」は、同条1項17号において「電磁的記録に記録されたものに限る。」とされています。)。

同時に、新たな不正競争行為の類型として、このような情報の処理・記録を制限する技術的制限手段の無効化装置・プログラムの提供行為が追加されています(同条1項17号・18号)。

改正不正競争防止法
第二条
 この法律において「技術的制限手段」とは、電磁的方法により影像若しくは音の視聴、プログラムの実行若しくは情報の処理又は影像、音、プログラムその他の情報の記録を制限する手段であって、視聴等機器(影像若しくは音の視聴、プログラムの実行若しくは情報の処理又は影像、音、プログラムその他の情報の記録のために用いられる機器をいう。以下この項において同じ。)が特定の反応をする信号を記録媒体に記録し、若しくは送信する方式又は視聴等機器が特定の変換を必要とするよう影像、音、プログラムその他の情報を変換して記録媒体に記録し、若しくは送信する方式によるものをいう。

改正不正競争防止法
第二条 この法律において「不正競争」とは、次に掲げるものをいう。
十七 営業上用いられている技術的制限手段(他人が特定の者以外の者に影像若しくは音の視聴、プログラムの実行若しくは情報(電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。)に記録されたものに限る。以下この号、次号及び第八項において同じ。)の処理又は影像、音、プログラムその他の情報の記録をさせないために用いているものを除く。)により制限されている影像若しくは音の視聴、プログラムの実行若しくは情報の処理又は影像、音、プログラムその他の情報の記録(以下この号において「影像の視聴等」という。)を当該技術的制限手段の効果を妨げることにより可能とする機能を有する装置(当該装置を組み込んだ機器及び当該装置の部品一式であって容易に組み立てることができるものを含む。)、当該機能を有するプログラム(当該プログラムが他のプログラムと組み合わされたものを含む。)若しくは指令符号(電子計算機に対する指令であって、当該指令のみによって一の結果を得ることができるものをいう。次号において同じ。)を記録した記録媒体若しくは記憶した機器を譲渡し、引き渡し、譲渡若しくは引渡しのために展示し、輸出し、若しくは輸入し、若しくは当該機能を有するプログラム若しくは指令符号を電気通信回線を通じて提供する行為(当該装置又は当該プログラムが当該機能以外の機能を併せて有する場合にあっては、影像の視聴等を当該技術的制限手段の効果を妨げることにより可能とする用途に供するために行うものに限る。)又は影像の視聴等を当該技術的制限手段の効果を妨げることにより可能とする役務を提供する行為
十八 他人が特定の者以外の者に影像若しくは音の視聴、プログラムの実行若しくは情報の処理又は影像、音、プログラムその他の情報の記録をさせないために営業上用いている技術的制限手段により制限されている影像若しくは音の視聴、プログラムの実行若しくは情報の処理又は影像、音、プログラムその他の情報の記録(以下この号において「影像の視聴等」という。)を当該技術的制限手段の効果を妨げることにより可能とする機能を有する装置(当該装置を組み込んだ機器及び当該装置の部品一式であって容易に組み立てることができるものを含む。)、当該機能を有するプログラム(当該プログラムが他のプログラムと組み合わされたものを含む。)若しくは指令符号を記録した記録媒体若しくは記憶した機器を当該特定の者以外の者に譲渡し、引き渡し、譲渡若しくは引渡しのために展示し、輸出し、若しくは輸入し、若しくは当該機能を有するプログラム若しくは指令符号を電気通信回線を通じて提供する行為(当該装置又は当該プログラムが当該機能以外の機能を併せて有する場合にあっては、影像の視聴等を当該技術的制限手段の効果を妨げることにより可能とする用途に供するために行うものに限る。)又は影像の視聴等を当該技術的制限手段の効果を妨げることにより可能とする役務を提供する行為

(いずれも下線部が改正箇所)

中間報告によれば、この結果、以下の行為が不正競争行為に該当することになります。

  • 機器の制御や不具合の解析などのために用いられるデータ(暗号化されたもの)につき、当該データの暗号を無効化するツールの提供
  • ゲームのセーブデータ(暗号化されたもの)につき、当該セーブデータの暗号を無効化し書き換えるためのツールの提供
改正内容2(技術的制限手段の明確化)

最近のアンチウィルスソフト等において用いられている技術として、アクティベーション方式があります。これは、ユーザーが体験版ソフトウェア等をダウンロード・インストールすると(この際、体験版認証データが生成され、パソコンに保存される。)、その時点では使用期間や機能にロックがかかっており、体験期間中に、ユーザーが製品版を購入して取得した製品版用キーを入力し、権利者の認証サーバーに製品版認証をリクエストすると、当該サーバーから製品版認証データ(認証済みID)が送信され、これがパソコンに保存されることにより、ライセンス条件に応じたソフトウェアの完全な使用が可能となる方式をいいます。

ところで、現行不競法においては、信号方式の技術的制限手段については、視聴等機器が特定の反応をする信号をプログラム等と「ともに」記録・送信する方式である必要があります(2条7項)。この「ともに」要件が場所的一体性ではなく同時性を意味していると理解する場合は、アクティベーション方式については、上記認証済みIDの保存を「信号」の記録と捉えると、プログラムそれ自体の記録と信号の記録とが異時となり、この「ともに」要件を充足するか必ずしも明確でないと指摘されていました。

そこで、改正不競法においては、アクティベーション方式が技術的制限手段に該当することを明確化すべく、「ともに」の文言が削除されます(2条8項)。

この結果、アクティベーション方式を回避するクラックプログラムを提供する行為は、明確に不正競争行為に該当することになります。

改正内容3(効果を妨げる行為の追加①―無効化情報の提供)

現行不競法において、技術的制限手段の効果を妨げる行為は、技術的制限手段の無効化装置・プログラムの提供行為に限定されています(2条1項11号・12号)。しかし、これと同様に、技術的制限手段の無効化に直接寄与するような技術的制限手段を無効化するための符号(不正に生成又は入手されたシリアルコード等)を提供する行為についても不正競争行為とすべきであるとの声がありました。

そこで、改正不競法においては、上記条文のとおり、技術的制限手段の効果を妨げる行為として、技術的制限手段の無効化機能を有する「指令符号」の提供行為が追加されます(2条1項17号・18号)。

中間報告によれば、この結果、以下の行為が不正競争行為に該当することになります。

正規のソフトウェアライセンスを有することの認証プロセスにおいて用いられるシリアルコードにつき、正規のソフトウェア利用許諾者となりすますための不正なシリアルコードを、ネットオークションで販売する行為

改正内容4(効果を妨げる行為の追加②―無効化サービスの提供)

また、改正不競法においては、上記条文のとおり、技術的制限手段の効果を妨げる行為として、「影像の視聴等を当該技術的制限手段の効果を妨げることにより可能とする役務を提供する行為」、すなわち無効化サービスの提供が追加されます(2条1項17号・18号)。なお、無効化サービスの提供に対する規制は、平成11年の技術的制限手段に関する規制の導入時にも検討されましたが、当時の必要最小限の規制を導入するという観点から見送られていたものです。

中間報告によれば、この結果、以下の行為が不正競争行為に該当することになります。

  • ユーザーからゲーム機(装置)を預かり、海賊版ゲームの実行を可能とする装置(技術的制限手段の無効化を可能とする装置)に改造し、返還するサービス
  • 上記装置の改造について、ユーザーの元へ訪問して行う装置の改造や、インターネットのリモートアクセスによるプログラムの実装等、装置自体の引き渡しを伴わない形態のサービス

コメント

技術的制限手段に関する不正競争行為の規律強化は、テレビゲーム業界などのニーズも踏まえたものであり、これによって不正競争行為の範囲は大きく広がると考えられます。

次回は、証拠収集手続の強化について解説します。

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(文責・溝上)