商標の審査・審判における判断の傾向は時代により変化しますので、その傾向を把握するためには審決や異議の決定を継続的にチェックする必要があります。商標審決アップデートでは、定期的に注目すべき商標審決をピックアップし、情報提供していきます。

取消2016-300573(寿司ざんまい/社会通念上同一)

審決分類

商標法第50条(不使用による取り消し)

商標

本件商標:

使用商標13:

使用商標14:

※使用商標は一部省略

結論

登録第5586456号商標の商標登録を取り消す。

被請求人は、本件審判の請求の登録前3年以内に日本国内において、その請求に係る指定商品について、本件商標と社会通念上同一と認められる商標の使用をしていたことを証明したものとは認められない。したがって、本件商標の登録は、商標法第50条の規定により、その登録を取り消すべきものとする。

審決の要点

本件商標は、別掲1のとおり、左側に、はちまきと前掛けをした左向きの赤色の魚のイラストを描き、その上部には、やや傾いた、角が丸く、かつ、陰影を付けた4つの四角枠内に表示した赤色の「宅」、「配」、「専」、「門」の文字を横一列に並べ、その右側に大きく筆書き風の書体で赤い縁取りを付け、金色のグラデーションで彩色した特徴的な「ざんまい」の文字を配した構成からなるものである。そうすると、本件商標は、その構成中の文字部分に相応して、「タクハイセンモンザンマイ」の称呼を生じるほか、構成中の「宅配専門」の文字は、業種を表したにすぎず、「ざんまい」の文字部分はこれ自体が独立して自他商品の識別標識として機能するものと認められるから、「ざんまい」の文字部分に相応して、単に「ザンマイ」の称呼をも生じ、「ざんまい」の文字は、「一つのことに心が専注された状態、(他の名詞に付いて濁音化し)一心不乱に事をするさま、むやみやたらにするさま」(広辞苑第6版)を表す「さんまい(三昧)」の濁音化した語であるとみるのが相当であるから、それ自体が具体的な観念を生じるとはいい難いものの、上記の漠然とした意味合いを想起させるものである。

一方、使用商標13ないし使用商標17は、その構成中の文字部分に相応して、「タクハイセンモンスシザンマイ」の称呼を生じるほか、構成中の「宅配専門」の文字は、業種を表したにすぎず、「寿司ざんまい」の文字部分はこれ自体が独立して自他商品の識別標識として機能するものと認められるから、「寿司ざんまい」の文字部分に相応して、単に「スシザンマイ」の称呼をも生じ、「ざんまい」の文字は、「一つのことに心が専注された状態、(他の名詞に付いて濁音化し)一心不乱に事をするさま、むやみやたらにするさま」(広辞苑第6版)を表す「さんまい(三昧)」の語が濁音化した語であることから、「寿司に専念している様」の観念を生じるものである。

本件商標と使用商標13ないし使用商標17とは、それぞれの商標における要部といえる「ざんまい」及び「寿司ざんまい」の文字部分において、構成文字が相違し、これより生じる称呼及び観念が明らかに異なるから、商標の構成中に、外観において同視される魚のイラスト図形があるといい得ても、全体として異なる商標であるといわざるを得ず、社会通念上同一の商標ということはできない。
その他、被請求人が提出した証拠の中に、本件商標又は本件商標と社会通念上同一と認められる商標の表示を確認することができない。

コメント

被請求人は、使用商標の構成中「寿司」の文字部分が指定商品との関係で識別力を有さないため、登録商標と社会通念上同一である旨主張しましたが、使用商標の構成中「寿司ざんまい」の文字は、一体として「寿司に専念している様」という具体的な観念が生じるため、「ざんまい」の文字のみ分離抽出し、登録商標と同一の構成要素を有するとみることはできないと判断されております。不使用取消審判事件における社会通念上同一の判断に関して参考になる事案です。

なお、同時期に同じ請求人が「ざんまい」関係の登録商標に対して不使用取消審判を請求しておりますが(取消2016-300572等)、取り消しの判断となったのは本件のみです。

不服2017-5309(台風発電/商品の品質等)

審決分類

商標法第3条第1項第3号(商品の産地、品質等又は役務の質等)
商標法第4条第1項第16号(品質等の誤認)

商標

本願商標:台風発電(標準文字)

結論

原査定を取り消す。本願商標は登録すべきものとする。

本願商標は、商品の品質等を表示するものとはいえず、自他商品の識別標識としての機能を果たし得るものであり、かつ、商品の品質の誤認を生じさせるおそれもない。したがって、本願商標は商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。

審決の要点

本願商標は、「台風発電」の文字からなるところ、その構成中の「台風」の文字は、「北太平洋西部および南シナ海に発生してアジア大陸・フィリピン・日本列島などに襲来する、中心付近の最大風速が毎秒17.2メートル以上の熱帯低気圧。」の意味を、「発電」の文字は、「電気を発生させること。」の意味を有する語(いずれも「広辞苑第六版」株式会社岩波書店)であるが、これらの語を結合した「台風発電」の文字全体からは、原審において説示したような意味合いを暗示させる場合があるとしても、これが意味する内容は、「台風の発電」といった漠然としたものであって、直ちに本願商標の指定商品の品質を直接的、かつ、具体的に表示するものとして、取引者、需要者に認識されるとはいい難いものである。

そして、当審において、職権をもって調査するも、本願商標を構成する「台風発電」の文字が、その指定商品を取り扱う業界において、具体的に商品の品質を表すものとして、取引上普通に使用されている事実を発見することができず、取引者、需要者が、商品の品質を表すものと認識するというべき事情も見当たらない。

そうすると、本願商標は、その構成全体をもって特定の意味合いを有しない一種の造語を表したものと認識されるというのが相当である。

コメント

請求人は、原査定において、商標法第3条第2項(使用による識別力獲得)の主張もしておりましたが、当該主張は認められておりません。本件審決における当審の判断では商標法第3条第2項について触れられておりませんが、使用実績があることが多少判断に影響したかもしれません。

不服2017-8223(おそうじ教室/役務の質及び提供の場所)

審決分類

商標法第3条第1項第3号(商品の産地、品質等又は役務の質等)
商標法第4条第1項第16号(品質等の誤認)

商標

本願商標:おそうじ教室(標準文字)

結論

本件審判の請求は、成り立たない。

本願商標は、その役務の質及び提供の場所を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標というべきであるから、商標法第3条第1項第3号に該当し、登録することができない。

審決の要点

本願商標は、「おそうじ教室」の文字からなるところ、その構成中の「おそうじ」の文字は、「ごみやほこりをはいたりふいたりして取りのぞき、清潔にすること」の意味を有する「そうじ」の語に、「広く事物に冠して、聞き手に対する丁寧の気持を表す。」の意味を有する接頭語である「お」を付したものであり(いずれも「広辞苑第六版」株式会社岩波書店)、また、「教室」の文字は、「学習指導や技芸の教授をする所。また、その組織や催し。」(「デジタル大辞泉」株式会社小学館)、「人を集めて学芸・技能・技術・知識などを教える会や団体。」(「大辞林第三版」株式会社三省堂)の意味を有する語であって、これらの語は、いずれもごく親しまれている語といえるものであるから、構成文字全体として、「掃除に関する技術や知識などを教える所」程の意味合いを理解させるものである。

そして、本願の指定役務中の「清掃に関する技能及び知識の教授,家事に関する知識の教授,清掃に関するセミナーの企画・運営又は開催」と関連する分野においては、「おそうじ教室」の文字又は「そうじ」の文字を漢字で表した「お掃除教室」の文字が、原審の拒絶理由通知書で示した使用例のほか、新聞記事情報及びインターネット情報のとおり使用されている実情がある。

<新聞記事情報>(イ~クは省略)
ア 2016年7月5日付け「山形新聞」(朝刊、9頁)に「山形市 16、17日にハウジングセミナー 住まいの相談と講演会」の見出しの下、「17日午後1時からは『プロのおそうじ教室』セミナー&実演。おそうじ本舗山形南店の佐藤隆一代表が普段からできる掃除のポイントなどを解説する。」の記載がある。

そうすると、「おそうじ教室」の文字からなる本願商標は、その構成文字全体から、「掃除に関するやり方(コツ)などを教えること及びその場所」の意味合いを容易に認識させるものである。

してみれば、本願商標を、その指定役務中の「清掃に関する技能及び知識の教授,家事に関する知識の教授,清掃に関するセミナーの企画・運営又は開催」に使用しても、これに接する取引者、需要者は、「掃除に関するやり方(コツ)などを教えること及びその場所」であることを表したものとして理解するにすぎず、自他役務の識別標識として認識し得ないものである。

コメント

請求人は、「おそうじスクール」「おそうじ塾」という商標を出願し、登録を受けた事実を示しましたが、審決では、それらの登録例は、いずれも本願商標とは商標の構成態様において異なるものであり、事案を異にするものというべきであり、本願商標の判断が左右されるものではないとの判断を示しております。「おそうじスクール」「おそうじ塾」の事案とは異なり、多数の使用例が検出されたことが識別力の判断に影響していると思われます。

不服2016-5215(morimoto/ありふれた氏)

審決分類

商標法第3条第1項第4号(ありふれた氏)

商標

本願商標:

結論

本件審判の請求は成り立たない。

本願商標は、ありふれた氏を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標であるため、商標法第3条第1項第4号に該当し、かつ、同法第3条第2項に該当するものではないから、登録することができない。

審決の要点

本願商標は二段書きの上段の「r」の文字の下部と下段の「t」の文字の上部とが接しているものの、その表示方法は、取引において一般的に用いられる範囲を超えるほど特殊なものとはいえない。また、二段書きされた欧文字を称呼するにあたっては、上段の左の文字から読み、次に下段の左の文字から読むのが一般的である。そうすると、本願商標は、その構成文字に相応して「モリモト」と称呼されるといえるところ、当該称呼は、ありふれた氏の「森本」の読みを容易に連想、想起させるものである。なお、当該「森本」がありふれた氏であることは、原審で挙げた六藝書房発行の「日本人の姓」に掲載され、多数存在する姓であることから裏付けられる。

そして、氏を表記する際に、その読みをローマ字で表すことが一般に広く行われている。さらに、商標を、商品の包装や広告等の表示スペースの都合などにより、複数の段にして表示することも一般に広く行われているといえる。

以上からすると、本願商標は、ありふれた氏である「森本」を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標というのが相当である。

コメント

本願商標については、平成29年3月29日に審判請求不成立の審決がなされ、これに対して審決取消訴訟が提起され(平成29年(行ケ)第10110号)、請求棄却となっております。なお、本件と同様に、普通に用いられる方法で表示されているか否かが争点となった事案として以下の審決例があります。これらの事案ではいずれも普通に用いられる方法で表示される域を脱していると判断されております。

・不服2015-11316:

・不服2016-945:

不服2017-8629(図形/地模様や連続的な装飾模様)

審決分類

商標法第3条第1項第6号(その他識別力のないもの)

商標

本願商標:※一部拡大:

結論

原査定を取り消す。本願商標は、登録すべきものとする。

本願商標は、商標法第3条第1項第6号に該当するものではないから、これを理由として本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。

審決の要点

本願商標を構成する図形は、指定商品及び指定役務との関係において、商品、役務の提供の用に供する物及び小売等役務の取扱商品の、表面や包装等に用いられる単なる地模様や連続的な装飾模様を表すものとして認識されるというよりは、むしろ、T型の形状をモチーフとした図形を並べて長方形を構成した特徴的な図形として認識、理解されるものというのが相当である。

また、当審において、職権をもって調査するも、本願商標を構成する図形が、その指定商品及び指定役務の分野において、商品、役務の提供の用に供する物及び取扱商品の一部あるいは包装等に、取引上普通に使用されている事実を発見することはできない。

そうすると、本願商標を、その指定商品及び指定役務に使用しても、自他商品役務の識別標識としての機能を果たし得るものである。

コメント

商標審査基準においては、地模様からなる商標について、「商標が、模様的に連続反復する図形等により構成されているため、単なる地模様として認識される場合には、本号に該当すると判断する。ただし、地模様と認識される場合であっても、その構成において特徴的な形態が見いだされる等の事情があれば、本号の判断において考慮する。」と記載されております。本件では、T型の形状をモチーフとした図形を並べて長方形を構成した形態が特徴的であり、この点が考慮されて自他商品役務の識別標識としての機能を果たし得ると判断されたものと思われます。

不服2017-6279(かんさい/平仮名表記からなる商標)

審決分類

商標法第3条第1項第3号(商品の産地、品質等又は役務の質等)

商標

本願商標:かんさい(標準文字)

結論

本件審判の請求は、成り立たない。

本願商標は、その役務の質を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標であり、商標法第3条第1項第3号に該当し、登録することができない。

審決の要点

本願商標は、「かんさい」の文字を標準文字で表してなるところ、該文字は、「京都、大阪、神戸を中心とする一帯。京阪神地方。」(「デジタル大辞泉」株式会社小学館)を意味する「関西」の文字を平仮名で表記したものと認められるものである。そして、本願の指定役務の分野及び飲食物を取り扱う分野において、「関西」の文字は、「料理」との関係で使用されている実情がある。

書籍、新聞記事及びウェブサイトによると、指定役務の分野や飲食料品を取り扱う分野において、「関西」の文字は、これに続けて調理方法や飲食物の提供におけるスタイルを表す文字、あるいは食品の名称を付すことによって、関西地方における調理方法や関西地方独特の食材を使用して提供されるものであること、または、提供される飲食料品が関西風の味の特徴を有したものであること、すなわち役務の質を表示する文字として広く使用されていることが認められるものである。

そうすると、「かんさい」の文字からなる本願商標は、このように役務の質を表示するにすぎない「関西」の文字を平仮名表記したものであることからすると、これをその指定役務に使用したときは、これに接する取引者、需要者は、「関西地方における調理方法や食材を使用して提供されるものであること、及び提供される飲食料品が関西風の味の特徴を有したものであること」を表したものとして理解するというのが相当であり、自他役務の識別標識として認識するとはいえないものである。

コメント

請求人は、「かんさい」の文字からは、「甘菜」「完済」等の様々な意味合いが想起され、「京阪神地方」を意味する「関西」であると直ちに想起することはない旨主張しましたが、審決では、一般に取引者、需要者が、役務の質を表示するにあたり、使用を欲する文字であるから、これを特定人に独占使用させることは適当ではないとの判断を示しております。指定役務である「飲食物の提供」との関係が大きく影響しているものと思われます。

不服2017-13410(MIYATACHIKA/他人の氏名)

審決分類

商標法第4条第1項第8号(他人の氏名又は名称等)

商標

本願商標:MIYATACHIKA(標準文字)

結論

原査定を取り消す。本願商標は、登録すべきものとする。

本願商標は、「他人の氏名」を表したものといえず、他人の「著名な雅号、芸名若しくは筆名若しくはこれらの著名な略称」を表したものとはいえないから、商標法第4条第1項第8号に該当する。

審決の要点

本願商標は、「MIYATACHIKA」との11字からなる欧文字を全て大文字により標準文字で一連に表記してなるものであり、その構成文字に相応して、「ミヤタチカ」との称呼のみを生じる。ところで、日本人の氏名をローマ字表記することは広く行われているものの、その表記方法としては、例えば、姓と名との間にスペースやコンマを入れたり、姓と名の頭文字のみを大文字でそれ以外を小文字で表記したりするなど、姓と名の区切りを明らかにして表記するのが通例である。したがって、そのような姓と名の区切りを一切設けることなく、全てを大文字にて一連に表記したものは、姓と名の区切りが必ずしも明らかではないため、直ちに、日本人の氏名を表したものとは認識、理解できず、全体として特定の意味を有さない造語を欧文字で表してなるものと看取される可能性もある。

以上を踏まえると、本願商標「MIYATACHIKA」は、日本人の氏名としては、姓と名に相当する部分の区切りが必ずしも明らかではなく、このような欧文字表記により直ちに特定の人物の氏名が特定されるような特段の事情も見いだせないことよりすれば、本願商標をして、直ちに、特定の日本人の氏名を表したものということはできない。

以上のとおり、本願商標は、商標法第4条第1項第8号にいう「他人の氏名」を表したものとはいえず、他人の「著名な雅号、芸名若しくは筆名若しくはこれらの著名な略称」を表したものとはいえないのだから、商標法第4条第1項第8号に該当しない。

コメント

本件では、姓名の区切りのない一連の表記であることにより、特定の人物の氏名を表したものということはできず、商標法第4条第1項第8号に該当しない旨判断されており、この点、今後の実務の参考になるものと思われます。

不服2017-13566(yousyu/称呼同一商標の類否)

審決分類

商標法第4条第1項第11号(同一又は類似)

商標

本願商標:

引用商標:

結論

原査定を取り消す。本願商標は、登録すべきものとする。

本願商標は、引用商標とは、同一又は類似する商標ではないため、その指定商品について比較するまでもなく、商標法第4条第1項第11号に該当しない。

審決の要点

本願商標と引用商標を比較すると、外観については、両商標は、文字種及び書体の相違並びに孤状の文字配置などの構成上の差異から、著しく相違する。観念については、本願商標からは特定の観念は生じない一方で、引用商標からは「陽(ひなた)と舟(ふね)」といった観念上の印象を与えるものであることから、観念上の印象は相違する。他方、両商標の称呼については、本願商標の「ヨウシュ」の称呼と引用商標の「ヨウシュウ」の称呼は、語頭の3音を共通にし、語尾の「ウ」の音の有無において相違するところ、その差異音は比較的聴取しづらい語尾音の有無にすぎないため、全体を一連に称呼するときは相紛らわしく、互いに類似するものというべきである。また、本願商標の「ヨウシュー」の称呼と引用商標の「ヨウシュウ」の称呼は、語頭の3音を共通にするが、第3音の「シュ」に続く長音と「ウ」の音の語尾での有無に差異があるところ、この差異音は比較的聴取しづらい語尾にあり、母音を「u」とする「シュ」に続く長音は「ウ」の音に酷似して聴取されることから、両商標全体を一連に称呼するときは紛らわしく、称呼において互いに類似する。

以上よりすれば、本願商標は、引用商標とは、その称呼において類似するとしても、外観が著しく相違し、観念上の印象も相違することから、これらを全体的に考察すれば、両商標は同一又は類似の商品に使用されるとしても、出所の混同を生じるおそれはなく、相互に類似する商標とはいえない。

コメント

本願商標と引用商標はほぼ同一の称呼を生じる商標ですが、外観及び観念上著しく相違するため非類似と判断されております。出願商標と引用商標がいずれも漢字からなる場合、異なる漢字であれば、称呼上類似していても外観・観念が異なるため非類似と判断される審決例は近年散見されますが、ローマ字からなる商標と漢字からなる商標のケースとして、称呼上類似していても非類似と判断される例は比較的珍しいため、取り上げました。

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(文責・前田)