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イノベンティア・リーガル・アップデート

タグ : 職務発明

Innoventier Legal Update
イノベンティア・リーガル・アップデートでは、有益な法律情報をいち早くピックアップし、分かりやすく解説します。
 

職務発明の黙示の合意による取得を否定した射出成型装置事件知財高裁判決について

知的財産高等裁判所第2部(本多知成裁判長)は、令和5年6月22日、職務発明について、会社の求めがあった場合に従業者との協議によって対価を支払うことにより特許を受ける権利を承継する旨の就業規則がある状況において、職務発明を会社が原始取得する旨の黙示の合意があったとは認められず、また、発明完成後に、特許を受ける権利の帰属を原始的に変更することはできないとの判決をしました。

連載「DX時代の法務・知財」(Vol. 5):社内開発と知的財産権の確保を巡る留意点

ITやSaaSのビジネスを展開する企業が自社プロダクトを社内開発する場合に、知的財産権を会社に帰属させて活用していくためのポイントを解説します。

知財高裁が特許登録前の発明の実施に係る職務発明対価請求権の消滅時効に関して判断した「FeliCa(フェリカ)事件」控訴審判決

本年(令和2年)6月30日、知的財産高等裁判所第3部は、非接触型ICカードのための通信技術であるFeliCaを開発したソニーの元従業員からの職務発明対価請求に係る様々な争点につき、判断を示しました。特許登録前の発明の実施に係る職務発明対価請求権の消滅時効に関する争点その他多くの点で原審と異なる判断をしています。

平成16年改正前特許法35条3項に基づいて職務発明対価の支払を命じた「Felica」事件東京地裁判決について

平成30年5月29日、東京地裁民事第46部は、「Felica」と呼ばれる非接触型ICチップを利用するICカード等に係る技術を巡る職務発明対価請求事件について、3181万8836円及び遅延損害金の支払を被告(ソニー)に命じました。平成16年改正前特許法35条の下において相当の対価を算定した新たな一例として実務上参考になります。

ロシア知的財産法 (4) – 特許法に関する制度紹介 (Патентное право)

本稿では、ロシアにおいて特許権の対象となる発明(изобретение)、実用新案(полезная модель)および工業意匠(промышленный образец)を取り上げ、それぞれの法的効力を発生させるための要件や他の注意点について解説します。また、特許権の内容としてどのような権利があり、どのような法的保護を受けられるかに焦点を当てたいと思います。

職務発明使用者原始取得制度を採用した場合の課税関係に関する名古屋国税局の文書回答

名古屋国税局は、文書回答手続に基づき、職務発明の原始取得制度を採用した場合における課税関係について、出願補償金、登録補償金、実績補償金(自己実施及び実施許諾)、譲渡補償金の各制度を有することを前提に、所得税、法人税及び消費税の取り扱いについて回答しました。

新職務発明ガイドラインの公表について

職務発明の予約取得にかかる相当の利益の定めに関する指針が公表されました。従来よりも手続重視となったと言われています。

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