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イノベンティア・リーガル・アップデート

年別アーカイブ: 2018年

Innoventier Legal Update
イノベンティア・リーガル・アップデートでは、有益な法律情報をいち早くピックアップし、分かりやすく解説します。
 

ロシア知的財産法 (2) – ロシア著作権法の体系及び実務的特徴 

前回のロシアの知的財産制度について紹介したように、1995年よりロシア連邦がベルヌ条約に加盟した後、著作権に関して様々な改正が行われました。そして、2006年より、著作権、特許権、商標権、意匠権等の知的財産権に関する個別法が廃止され、ロシア連邦民法典の第4部を追加し、知的財産権に関する規定を設けました。 ロシア連邦の著作権制度は、とりわけ同国がWTOに加盟した2012年以降、国際的な基準に沿って構築されていますが、日本の著作権法とはかなり概念が異なりますので、ここでは、その制度について説明していきます。

民法改正と知的財産関連契約(2) – 消滅時効

消滅時効は、今回の債権法改正によって大きく変わる部分といえます。具体的には、細かな例外が多かった時効期間の考え方が相当程度統一される一方、時効の起算点が客観的起算点と主観的起算点に分類され、それぞれについての時効期間が定められました。また、紛争解決を目的とする契約交渉において利用価値のある、協議を行う旨の合意による時効の完成猶予の制度が設けられました。

商標法2条3項の「使用」に関する判断を示した「ベガス」不使用取消審決取消訴訟事件知財高裁判決について

知的財産高等裁判所第1部(清水節裁判長)は、昨年12月25日、不使用取消審判における商標法2条3項の「使用」該当性が問題となった事案について、株式会社ベガスベガスが有する登録第5334030号商標「ベガス」について不使用取消審判が請求された事案において、役務に係る出所を示す文字はチラシに多用されている「ベガスベガス」「VEGAS VEGAS」であって、一箇所だけで用いられている「ベガス」の文字部分は、店舗名称の略称を表示したものにすぎず、役務の出所自体を示すものではなく、当該文字の使用行為は、本件商標について商標法2条3項にいう「使用」をするものであると認めることはできないと判断しました。

民法改正と知的財産関連契約(1) – 意思表示の効力発生時期

平成29年(2017年)の債権法の大改正に伴い、知的財産関連契約がどのような影響を受け、日々の業務において何を留意する必要があるのかを、連載で解説します。第1回は、意思表示の効力発生時期を取り上げます。

ゲームソフト「戦国無双」及び「零」の特許権侵害に関するカプコン対コーエーテクモゲームス事件大阪地裁判決について(2)

大阪地方裁判所第26部は、本年12月14日、プレイステーション2等向けのゲームソフトである「戦国無双」シリーズ等及び「零」シリーズの特許権侵害について判断した判決を言い渡しました。

ゲームソフト「戦国無双」及び「零」の特許権侵害に関するカプコン対コーエーテクモゲームス事件大阪地裁判決について(1)

大阪地方裁判所第26部は、本年12月14日、プレイステーション2等向けのゲームソフトである「戦国無双」シリーズ等及び「零」シリーズの特許権侵害について判断した判決を言い渡しました。

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