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イノベンティア・リーガル・アップデート

藤田 知美 の投稿記事一覧

Innoventier Legal Update
イノベンティア・リーガル・アップデートでは、有益な法律情報をいち早くピックアップし、分かりやすく解説します。
 

トマト含有飲料の特許についてサポート要件違反の無効理由があると判断した知財高裁判決(トマト含有飲料事件)について

知的財産高等裁判所は、本年(2017年)6月8日、特許庁が無効審判不成立(特許有効)と判断したトマト含有飲料の特許について、サポート要件違反の無効理由があると判断し、審決を取り消す判決を下しました。

特許権の侵害主体を規範的判断により認定するものとした東京地裁判決(ふぐ刺身機事件)

東京地方裁判所(民事第29部)は、本年(平成29年)4月29日、特許権の共有者による実施行為か否かの判断に際し、特許権の侵害主体の認定は、物理的な行為者ではなく、実施行為の法的帰属主体を規範的に判断して行うべきとするとともに、実施行為の法的帰属主体というためには、通常、自己の名義及び計算で実施行為を行なっていることが必要であるとの判断を示しました。

輸入業者に対する特許権侵害警告後に特許無効が確定した場合における不正競争防止法違反(虚偽事実の告知)の成否(エンパワー事件)

東京地方裁判所(民事40部)は、輸入業者に対する侵害警告後に特許が無効にされた事案において、侵害行為について不正競争防止法違反(虚偽事実の告知)が成立するか否かの判断基準を示しました。

職務発明使用者原始取得制度を採用した場合の課税関係に関する名古屋国税局の文書回答

名古屋国税局は、文書回答手続に基づき、職務発明の原始取得制度を採用した場合における課税関係について、出願補償金、登録補償金、実績補償金(自己実施及び実施許諾)、譲渡補償金の各制度を有することを前提に、所得税、法人税及び消費税の取り扱いについて回答しました。

営業秘密侵害品の輸出入差止(水際対策)の新設

平成28年の関税法改正により、営業秘密侵害品(営業秘密の不正使用行為により生じた物)が輸出入禁止物品に追加されました。

編集著作物の著作者性を否定した「著作権判例百選」事件知財高裁抗告審決定

著作権判例百選第5版の出版差止事件について、知財高裁は、編集者の一人であった申立人は著作者でないとの判断を示し、差止を認めた東京地裁の決定を覆しました。編集著作物の著作者の認定において、参考になる決定といえます。

工業製品の著作物性と「選択の幅」論に関する「エジソンのお箸」事件控訴審(知財高裁)判決について

以前本サイトで紹介した「エジソンのお箸」事件の控訴審判決がありました。応用美術における著作権と意匠権の関係は国際的にも関心を集めている問題ですが、我が国でも、平成27年の「TRIPP TRAPP」事件控訴審判決以降特に注目が集まる中、「エジソンのお箸」事件では、東京地裁、知財高裁とも伝統的な判断を示しました。

先使用権の新ガイドライン

平成28年5月12日、特許庁は、先使用権に関する新しいガイドラインを公表しました。新ガイドラインは、事業活動の中で生まれる発明を、どのような場合に特許化し、どのような場合に秘匿すべきか、また、秘匿する場合にはいかにして先使用権を確保するか、といったことを詳細に示しています。

応用美術の著作物性を否定した「エジソンのお箸」事件東京地裁判決について

東京地方裁判所は、応用美術の著作物性が争われた事件において、これを否定する見解を示しました。判決は、著作物と意匠を峻別する伝統的な立場を維持したものといえます。昨年、知的財産高等裁判所では応用美術の著作物性を肯定する判決が現れていたため、今後の議論の動きが注目されます。

特許法条約(PLT)への加入と特許法改正

特許法条約(Patent Law Treaty, PLT)が、我が国において平成28年6月11日に発効します。これに先立ち、平成28年改正特許法において、特許法条約の規定を担保する規定が置かれています。

PBPクレーム(プロダクト・バイ・プロセス・クレーム)の訂正審決

プロダクト・バイ・プロセス・クレームについて、物から製造方法へのカテゴリー変更を含む訂正審判が認められました。

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