商標の類否は、出願商標及び引用商標がその外観、称呼又は観念等によって需要者に与える印象、記憶、連想等を総合して全体的に観察し、出願商標を指定商品又は指定役務に使用した場合に引用商標と出所混同の恐れがあるか否かにより判断されます(商標審査基準第4条第1項第11号)。また、複数の構成部分を組み合わせた結合商標と解されるものについては、商標の構成部分の一部を抽出し、この部分だけを他人の商標と比較して商標そのものの類否を判断することは、その部分が取引者、需要者に対し商品又は役務の出所識別標識として強く支配的な印象を与えるものと認められる場合や、それ以外の部分から出所識別標識としての称呼、観念が生じないと認められる場合などを除き、許されないというべきであると、過去の最高裁判例において判断基準が示されております。
この結合商標の類否判断に関しては、結合商標を構成する文字の内容によって、結論が変わり得るものですが、ある程度の類否判断の傾向を把握することは可能です。
そこで、今回の商標審決アップデートでは、前回のVol.1の称呼同一商標と同様に、過去の結合商標に関する審決例をもとに、いくつかの類型に分けて整理、分析し、最近の結合商標の類否判断の傾向について説明します。今回は、欧文字1文字又は2文字との結合商標、数字との結合商標、普通名称との結合商標、地名との結合商標を取り上げています。
類型1:欧文字1文字又は2文字を含む結合商標の類否
参考審決
(1) 不服2021-1988: ≠ PARA
(2) 不服2020-650014: ≠
(3) 不服2019-2751:HR-Business Cloud ≠
(4) 不服2019-15542:SMOOSS-i ≠
(5) 不服2016-10218:SeaGull-LC ≒ SEAGULL
(6) 不服2015-14978:LIBERO-XY ≒ LIBERO
(7) 不服2015-18519:s-pilot ≠ pilot
(8) 不服2014-13724: ≠ エコロジー
※「≒」は類似を、「≠」は非類似を表す記号として使用しております。
コメント
上記審決例は、いずれも欧文字1文字又は2文字を含む結合商標の類否に関するものです。欧文字1文字又は2文字は商品の品番等を表す記号・符号として認識されるため、自他商品・役務識別機能を発揮しないか、極めて弱いことを理由に、欧文字1文字又は2文字を除く文字部分と近似する先行商標があれば、審査においては類似すると判断される傾向にあります。
(1)~(3)(7)の審決例では、欧文字1文字又は2文字が語頭に表示されており、いずれも非類似であると判断されております。このように、欧文字1文字又は2文字が語頭に表示されている場合、審判においては、欧文字1文字又は2文字は商品の品番等を表す記号・符号とは認識されず、文字全体をもって一体のものと認識されると判断される傾向にあります。
一方、(5)(6)の審決例のように、欧文字1文字又は2文字が末尾に表示される場合であって、欧文字1文字又は2文字を除く文字部分がほぼ同一であれば、類似すると判断される傾向にあります。ただし、(4)の審決例のように、欧文字1文字又は2文字を除く文字部分の綴りが異なっていたり、(8)の審決例にように、欧文字1文字又は2文字を除く文字部分の自他商品・役務識別機能が弱い場合には、非類似であると判断されることもあります。
類型2:数字を含む結合商標の類否
参考審決
(1) 不服2020-1981:MKS47 ≒
(2) 不服2020-6759: ≠ Zaim
(3) 不服2019-8344:TRUNC 88 ≠ TRUNK
(4) 不服2018-9484:サテライト24 ≒ SATTELITE
(5) 不服2015-650026:PROMEGA-7 ≒ プロメガ
(6) 不服2015-8867:PURE 10 ≒
(7) 不服2015-15131:1 OAK ≠ OAK
※「≒」は類似を、「≠」は非類似を表す記号として使用しております。
コメント
上記審決例は、いずれも数字を含む結合商標の類否に関するものです。数字は商品の品番等を表す記号・符号として認識されるため、自他商品・役務識別機能を発揮しないか、極めて弱いことを理由に、数字を除く文字部分と近似する先行商標があれば、審査においては類似すると判断される傾向にあります。
(1)(4)~(6)の審決例では、数字が末尾に表示されており、数字を除く文字がほぼ同一であるか、欧文字とその片仮名表記の相違を有するもので、いずれも類似であると判断されております。このように、数字が末尾に表示されている場合、審判においても、数字の有無の相違を有する商標は類似すると判断される傾向にあります。
一方、(2)(3)の審決例のように、数字は同じく末尾に表示されているものの、数字を除く文字部分の綴りが異なる場合、非類似であると判断されております。また、(7)の審決例のように、数字が語頭に表示されている場合、構成全体をもって一体不可分の造語であると判断されることもあります。
類型3:商品・役務の普通名称を含む結合商標の類否
参考審決
(1) 不服2020-4106: ≒
(2) 不服2020-2290:Nico ≒ ニコマット
(3) 不服2019-7405:どんぐりのちくわパン ≒
(4) 不服2019-11411:七福ししゃも ≒ 七福
(5) 不服2019-5313:ギザギザデスク ≠
(6) 不服2019-3579:ブーケソフトクリーム ≠ bouquet
(7) 不服2018-14826:次世代タオル ≠ 次世代
※「≒」は類似を、「≠」は非類似を表す記号として使用しております。
コメント
上記審決例は、いずれも商品・役務の普通名称を含む結合商標の類否に関するものです。商品・役務の普通名称は、自他商品・役務識別機能を発揮しないか、極めて弱いことを理由に、普通名称を除く文字部分と近似する先行商標があれば、審査においては類似すると判断される傾向にあります。
(1)の審決例では、指定商品「ネクタイ」との関係で、(2)の審決例では、指定商品「マット」との関係で、(3)の審決例では指定商品「ちくわを使用したパン」との関係で、(4)の審決例では指定商品「ししゃも」との関係で、それぞれ普通名称を表す文字を除く部分が自他商品識別機能を発揮する要部であると判断され、類似すると判断されております。
一方、(5)~(7)の審決例では、非類似であると判断されております。(5)の審決例では、「プラスチック製の机」等を指定商品とし、(6)の審決例では、「ソフトクリーム」等を指定商品とし、(7)の審決例では、「タオル」等を指定商品としており、いずれも商品の普通名称を含む結合商標であるという点においては、上記(1)~(4)の審決例と共通しております。しかしながら、(5)の審決例では、「凸凹が交互に配された机」の意味合いを、(6)の審決例では、「花束の(ような形状又はトッピングをした)ソフトクリーム」の意味合いを、(7)の審決例では「次の世代のタオル」の意味合いを、それぞれ暗示させることを理由として、一体不可分のものと認識されると説示されております。
このように、商品・役務の普通名称を含む結合商標は、普通名称を除く文字部分と近似する先行商標があれば類似すると判断される傾向にありますが、商標全体として観念的に結合しているといえる場合には、非類似であると判断される可能性があります。
類型4:日本の地名を含む結合商標の類否
参考審決
(1) 不服2020-9164: ≠ NUNC
(2) 不服2020-8235: ≠
(3) 不服2020-7875: ≠
(4) 不服2020-6710:博多金印 ≠
(5) 不服2019-9613: ≠ 味仙
(6) 不服2018-6115:日本橋かに福 ≒ 蟹福
※「≒」は類似を、「≠」は非類似を表す記号として使用しております。
コメント
上記審決例は、いずれも日本の地名を含む結合商標の類否に関するものです。地名は、商品の産地等や役務の提供場所等を認識させるにすぎず、自他商品・役務識別機能を発揮しないか、極めて弱いことを理由に、地名を除く文字部分と近似する先行商標があれば、審査においては類似すると判断される傾向にあります。
(1)~(5)の審決例に示すとおり、日本の地名の有無を有する商標に関しては、構成全体をもって不可分一体のものとして認識されると判断される傾向にあり、(1)~(5)の審決例ではいずれも非類似であると判断されております。一方、(6)の審決例では、「日本橋かに福」の構成中「かに福」の文字が造語であることもあって、強く印象付けられる要部であるといえ、「蟹福」と類似すると判断しています。
このように、最近の審決例では、日本の地名の有無の相違を有する商標は非類似であると判断される傾向にあるといえますが、地名を除く文字部分が造語である等の理由により、強く印象付けられる要部となり得るようなケースでは、類似であると判断される可能性がありますので、注意する必要があります。
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(文責・前田)