商標の審査・審判における判断の傾向は時代により変化しますので、その傾向を把握するためには審決や異議の決定を継続的にチェックする必要があります。商標審決アップデートでは、定期的に注目すべき商標審決をピックアップし、情報提供していきます。

不服2017-7137(おにぎらず/役務の質等)

審決分類

商標法第3条第1項第3号(商品の産地、品質等又は役務の質等)
商標法第4条第1項第16号(品質等の誤認)

商標

本願商標:おにぎらず(標準文字)

結論

原査定を取り消す。本願商標は登録すべきものとする。

本願商標は、これをその指定役務について使用しても、役務の質(内容)等を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標とはいえず、かつ役務の質について誤認を生じさせるおそれもない。したがって、本願商標は商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。

審決の要点

本願商標は、「おにぎらず」の文字を標準文字で表してなるところ、該文字は、「ご飯をにぎらず海苔に載せて包むだけの料理」程の意味合いにおいて、一般に親しまれているものである(自由国民社「2016現代用語の基礎知識」1084頁、「コトバンク」のウェブサイト等)。しかしながら、本願商標が、上記意味合いを理解させるものであるとしても、本願の補正後の指定役務との関係において、役務の具体的な質等を表すものとして認識されるとはいい難い。

また、職権により調査するも、「おにぎらず」の文字が、その指定役務との関係において、役務の質等を表すものとして、取引上、一般に使用されている事実を見いだすことができなかった。

コメント

補正前の指定役務には、「飲食物の提供及びこれに関する情報の提供」等の「飲食物の提供」に関連する役務が含まれておりましたが、それらを削除することにより、他の役務との関係では自他役務識別力を有すると判断されております。なお、本願の補正後の指定役務は以下のとおりです。

第41類「技芸又はスポーツの教授,映画・演芸・演劇又は音楽の演奏の興行の企画又は運営,オンラインによる映像の提供(ダウンロードできないものに限る。),映画の上映・制作又は配給,娯楽施設の提供,映画・演芸・演劇・音楽又は教育研修のための施設の提供」

第43類「宿泊施設の提供及びこれに関する情報の提供,宿泊施設の提供の契約の媒介又は取次ぎ及びこれらに関する情報の提供,イベント会場の貸与及びこれに関する情報の提供,会議室の貸与及びこれに関する情報の提供,展示施設の貸与及びこれに関する情報の提供,調理用機械器具の貸与及びこれに関する情報の提供,飲料水ディスペンサーの貸与及びこれに関する情報の提供,家庭用電気式及び業務用飲料サーバーの貸与並びにこれに関する情報の提供,家庭用電気式及び業務用酒用サーバーの貸与並びにこれに関する情報の提供,家庭用電気式及び業務用ビールサーバーの貸与並びにこれに関する情報の提供,家庭用飲料サーバー(電気式のものを除く。)の貸与及びこれに関する情報の提供,家庭用酒用サーバー(電気式のものを除く。)の貸与及びこれに関する情報の提供,家庭用ビールサーバー(電気式のものを除く。)の貸与及びこれに関する情報の提供,家庭用電気トースターの貸与及びこれに関する情報の提供,家庭用電子レンジの貸与及びこれに関する情報の提供,家庭用ホットプレートの貸与及びこれに関する情報の提供,業務用加熱調理機械器具の貸与及びこれに関する情報の提供,業務用食器乾燥機の貸与及びこれに関する情報の提供,業務用食器洗浄機の貸与及びこれに関する情報の提供,加熱器の貸与及びこれに関する情報の提供,食器の貸与及びこれに関する情報の提供,調理台の貸与及びこれに関する情報の提供,流し台の貸与及びこれに関する情報の提供」

不服2017-15938(LIGHT NOW/称呼同一商標の類否)

審決分類

商標法第4条第1項第11号(同一又は類似)

商標

本願商標:LIGHT NOW(標準文字)
引用商標:RIGHTNOW(標準文字)

結論

原査定を取り消す。本願商標は、登録すべきものとする。

本願商標と引用商標は、非類似であり、商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、取消しを免れない。

審決の要点

本願商標と引用商標は、語頭において「L」と「R」の顕著な差異を有するものであり、かつ、中間の位置においてスペースの有無を有するものであるから、外観上、区別し得るものである。つぎに、称呼においては、本願商標から生じる称呼「ライトナウ」と、引用商標から生じる称呼「ライトナウ」は同一であるから、称呼上、同一のものである。そして、観念においては、本願商標は、特定の観念を生じないものであるのに対し、引用商標は、「今すぐ、たった今」の観念を生じるものであるから、観念上、相紛れるおそれはないものである。

そうすると、本願商標と引用商標とは、「ライトナウ」の称呼を同一にするものの、外観において区別し得るものであり、観念において相紛れるおそれはないものであるから、それらを総合して全体的に考察すれば、両商標は、非類似の商標というべきである。

コメント

本願商標と引用商標は、同一の称呼を生じるものですが、外観・観念において相違し、非類似と判断されております。なお、「L」と「R」の欧文字の相違を有する商標の類否に関する過去の審決例として、不服2017-9439と不服2015-650034があります。不服2017-9439では、「AZALEA」と「AZAREA」が類似と判断され、不服2015-650034では、「BLINK」と「BRINK」が類似と判断されております。観念上明らかな相違があるか否かが類否判断に影響していると思われます。

不服2017-7985(bon gout/商品の品質等、役務の質等)

審決分類

商標法第3条第1項第3号(商品の産地、品質等又は役務の質等)

商標

本願商標:

結論

原査定を取り消す。本願商標は、登録すべきものとする。

本願商標は、自他商品役務の識別標識としての機能を果たし得るものであり、商標法第3条第1項第3号に該当するものではないから、これを理由として本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。

審決の要点

本願商標は、別掲のとおり、「bon gout」(「u」の文字には、アクサンシルコンフレックスが付されている。以下同じ。)の文字を書してなるものである。そして、構成中の「bon」の文字は、「よい、おいしい」を、「gout」の文字は、「味、趣味」を意味するフランス語(「クラウン仏和辞典 第6版」三省堂)であるところ、これらを結合した「bon gout」の文字は、我が国において一般に親しまれて知られている語ではないことからすれば、本願商標は、特定の意味合いを有しない一種の造語として認識されるものである。

さらに、当審において、職権をもって調査するに、「bon gout」の文字が、補正後の指定商品及び指定役務の分野において、これらの商品の品質又は役務の質を表示する文字として、使用されている事実を発見することができず、本願商標に接する取引者、需要者が、商品の品質又は役務の質を表すものと認識するというべき事情も見当たらない。

そうすると、本願商標は、その構成全体をもって特定の意味合いを有しない一種の造語を表したものと認識されるというのが相当であって、これをその指定商品及び指定役務に使用しても、単に商品の品質又は役務の質を表示するものとはいえず、自他商品役務の識別標識としての機能を果たし得るものである。

コメント

本件では、フランス語からなる「bon gout」の文字が、我が国では一般に親しまれておらず、使用されている事実もないため、自他商品役務の識別標識としての機能を果たし得ると判断されておりますが、同様の判断をした近年の審決例として、不服2016-12370があります。この事案では、「洋菓子のラスク」といった意味合いを生じる「Gâteau Rusk」の文字からなる商標が、商品の具体的な品質を表示するものと理解されるとは言い難いと判断されております。

取消2017-300173(STRIPE/社会通念上同一)

審決分類

商標法第50条(不使用による取り消し)

商標

本件商標:

使用商標:

結論

登録第2718049号商標の商標登録を取り消す。審判費用は、被請求人の負担とする。

被請求人は、本件請求の登録前3年以内に日本国内において、商標権者が、本件請求に係る指定商品について本件商標を使用していた事実を証明したものということはできないため、本件商標の登録は、商標法第50条の規定により、取り消すべきものである。

審決の要点

本件使用商品は、乙第1号証の「新製品の特徴」の欄の「人気のロイヤルブレッド山型食パンにマーガリンをのせ、適度な酸味のある苺ジャムをストライプ状にしぼりました。」の記載から、本件請求に係る指定商品「菓子,パン」の範ちゅうに属する商品と認められる。

本件商標は、上段に「ストライプ」の片仮名と下段に「STRIPE」の欧文字を二段に横書きした構成からなるのに対し、使用標章は、「Jam Stripe」の欧文字と「ジャムストライプ」の片仮名を上下二段に横書きした構成からなるところ、その構成中の「Jam Stripe」の文字部分は、「Jam」と「Stripe」の各文字の間に半文字程度の間隔があるとしても、同書、同大で外観上まとまりよく表され、各文字の間に外観上の軽重の差は見いだせないものであって、また、「ジャムストライプ」の文字部分は、同書、同大、等間隔で外観上一体的に表されているものであり、構成全体としても外観上まとまりのよい一つの商標を表したと理解されるものといえる。

そうすると、使用標章は、本件商標と社会通念上同一と認められる商標ということはできない。

コメント

本件商標の構成中「Jam」「ジャム」の文字部分は、使用商品「食パン」の品質等を表示するものであり、自他商品識別力が弱いといえますが、識別力が弱い文字との組み合わせであっても、本件のように、まとまりのよい一つの商標を表したと理解されると判断され、商標の同一性が認められないことがあり得ますので、注意が必要です。なお、本件では、指定商品及び使用商品が、「ジャム」ではなく「パン」であったことも判断に影響していると思われます。

不服2017-4526(青汁専門会社が作った/自他商品識別力)

審決分類

商標法第3条第1項第6号(その他識別力のないもの)

商標

本願商標:青汁専門会社が作った(標準文字)

結論

原査定を取り消す。本願商標は、登録すべきものとする。

本願商標は、その指定商品について使用しても、自他商品の識別標識としての機能を果たし得るものとみるのが相当であるから、商標法第3条第1項第6号に該当するものとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。

審決の要点

当審において職権をもって調査したところ、本願の指定商品に関連する食品業界において、商品の説明文等の中で「○○専門会社が作った□□」(「○○」及び「□□」は、取扱い商品を示す語。以下同じ。)のように表示されている事実は発見することができたものの、「○○専門会社が作った」の文字のみで表示されている事実は発見することができなかった。

そうすると、「□□」の語が付加されることにより、全体として商品の説明文等に適した意味合いが想起されるものといえるから、かかる取引の実情を鑑みれば、本願商標は、その指定商品について使用しても、自他商品の識別標識としての機能を果たし得るものとみるのが相当であり、需要者が何人かの業務に係る商品であることを認識することができないものとはいえない。

コメント

本件では、「青汁専門会社が作った」の文字のみで構成されていることにより、自他商品の識別標識としての機能を果たし得ると判断されております。なお、不服2015-12678では、「そうめん屋さんが創ったパスタ」の文字からなる商標が識別力を有しないと判断されております。

不服2017-12084(TA TRUMP/他人の氏名の著名な略称を含む商標)

審決分類

商標法第4条第1項第8号(他人の氏名又は名称等)

商標

本願商標:

結論

原査定を取り消す。本願商標は、登録すべきものとする。

本願商標は、その構成に「TRUMP」の欧文字を包含するとしても、「他人の氏名・・・の著名な略称を含む商標」には当たらず、商標法第4条第1項第8号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。

審決の要点

本願商標の構成中の「TRUMP」の欧文字は、「プレイングカード,西洋カルタ」(広辞苑第六版)を意味する語として、我が国において、古くから一般に親しまれている語と認められる。他方、「TRUMP」の欧文字は、アメリカ合衆国の大統領に就任したドナルド・ジョン・トランプ(Donald John Trump)氏(以下「当該他人」という。)の姓を表す文字であって、当該他人は、アメリカ合衆国の「TRUMP大統領」として、外国及び我が国において、広く知られていることは、顕著な事実である。

本願商標は、青色系の3色のジグソーパズルのピースを組み合わせた図形とその内部に「TA TRUMP」の欧文字を横書きしたものを、白色の縦長隅丸長方形の枠内に表してなるものであるから、かかる構成態様からは、これに接する者に、上記ジグソーパズルのピースを組み合わせ、その構成中に「TA TRUMP」の欧文字を表す等のデザインを施した、トランプカードの裏面を表したものと理解,認識させるものと認められる。そして、本願商標は、その構成中の「TRUMP」の欧文字は上記図形部分の構成態様とあいまって、「プレイングカード,西洋カルタ」の意味を想起させるというのが自然であって、当該他人を想起させるものとはいえないから、物理的には当該他人の姓を表す「TRUMP」の欧文字を包含するとしても、「他人の氏名・・・の著名な略称を含む商標」には当たらないものというべきである。

コメント

本願商標は、著名な人物の姓を表す文字(著名な略称)を含んだ構成よりなるものですが、当該文字は他の意味合いを理解させる親しまれた語でもあったため、商標法第4条第1項第8号には該当しないと判断されております。商標法第4条第1項第8号における「他人の氏名の著名な略称を含む商標」の判断に関して参考になる事案です。

不服2015-23031(JUST DO IT/防護標章の周知著名性)

審決分類

商標法第64条(防護標章)

商標

本願商標:JUST DO IT(標準文字)

結論

本件審判の請求は成り立たない。

本願商標は、請求人の業務に係る指定商品を表示する商標として、需要者の間に広く認識されているとはいえないものであるから、防護標章登録を認めることはできない(商標法第64条の要件を具備しない)。

審決の要点

使用標章は、原登録商標の指定商品との関係においては、2010年4月にTシャツ、2013年4月にパンツ、2014年4月にスニーカー、2015年2月にTシャツといった商品の広告において用いられたことは認められるが、2016年ないし2017年における使用標章が表示されたTシャツ、トレーニングシャツ、リストバンドは、イベントでの使用又は参加者へのプレゼントとしてのものにすぎず、2009年以前に、我が国において、使用標章が、原登録商標の指定商品について、具体的に使用されていた事実は見いだせない。また、請求人は、原登録商標を使用した指定商品の市場占有率(シェア)や売上高について、米ナイキ社の売上規模が全世界のスポーツメーカーの中で1位であること、1994年から2016年までの期間における我が国での原登録商標を使用した商品の合計売上高が50,139,190米ドル(約57億円)に上ることを述べているが、米ナイキ社の全世界の売上規模をもって、我が国における原登録商標ないし使用標章の使用に係る原登録商標の指定商品についての市場占有率(シェア)を推し量ることはできず、さらに、当該合計売上高に係る商品として挙げられている「Apparel」、「Equipment」及び「Footwear」のそれぞれが原登録商標の指定商品のいずれに該当するものであるかが明らかでない上、それぞれの商品についての原登録商標ないし使用標章の使用の具体的態様も明らかでないことからすれば、これらをもって、我が国における原登録商標を使用した指定商品の市場占有率(シェア)や売上高を認定することは困難である。

使用標章は、日経BPコンサルティングがまとめた調査結果によれば、2012年に回答者の約22%、2014年に回答者の約17%、2015年に回答者の約15%が、そのメッセージの発信企業としてナイキジャパンを挙げたとされることから、我が国において、ナイキジャパンが発信する企業メッセージを表す文字として、需要者の間で一定程度認識されているとはいえる。しかしながら、上記調査からは、使用標章が原登録商標の指定商品に使用されたかは不明であるから、これをもって、原登録商標が請求人の業務に係る指定商品を表示するものとして需要者の間に広く認識されているとはいい難い。

上記によれば、原登録商標は、請求人の業務に係る指定商品を表示するものとして、需要者の間に広く認識されているとはいえず、他人が、原登録商標をそれに係る指定商品とは非類似の本願の指定商品に使用したとしても、その商品と請求人の業務に係る指定商品とが出所の混同を生ずるおそれがあるものとはいえない。

コメント

本願商標は、CM等の広告宣伝で目にすることが多いものですが、スローガンとして使用されており、指定商品についての使用の具体的関係を示すことが困難であったため、周知著名性を立証することができなかったものと思われます。

不服2017-4524(図形/写実的に表した図の識別力)

審決分類

商標法第3条第1項第6号(その他識別力のないもの)

商標

本願商標:

結論

原査定を取り消す。本願商標は、登録すべきものとする。

本願商標は、自他商品の識別標識としての機能を果たし得ないものとはいい難く、商標法第3条第1項第6号に該当するものではないから、これを理由として本願を拒絶した原査定は、妥当でなく、取消しを免れない。

審決の要点

本願商標は、別掲1のとおり、写実的に表した緑葉の植物(葉の部分の全容は明らかではない。)の土付きの株であって、根の長さが異なる二つの株を左右に並べて表示してなるものであるところ、これを願書に記載のとおりの指定商品中、「麦の苗,大麦の苗,緑葉の苗,葉菜の苗」について使用しても、これに接する取引者、需要者は、麦、大麦、緑葉及び葉菜の土付きの株状の苗を二つ並べて写実的に表したものと理解、認識するにすぎないといわざるをえないから、本願商標は、「麦の苗,大麦の苗,緑葉の苗,葉菜の苗」との関係においては、自他商品の識別標識としての機能を果たし得ないものであり、需要者が何人かの業務に係る商品であることを認識することができない商標というべきである。

しかしながら、本願の指定商品は、「麦の苗,大麦の苗,緑葉の苗,葉菜の苗」を含まない商品に補正されており、本願商標をその補正後の指定商品について使用したときは、本願商標は、自他商品の識別標識としての機能を果たし得ないものとはいい難く、需要者が何人かの業務に係る商品であることを認識することができない商標ではない。

コメント

本願商標は、「麦の苗,大麦の苗,緑葉の苗,葉菜の苗」を指定商品から削除する補正を行ったことで、補正後の指定商品については識別力を有すると判断されております。このように、識別力を有しないとの拒絶への対応として、指定商品の補正が有効な場合があります。なお、本願の補正後の指定商品は以下のとおりです。

第31「麦の葉,大麦の葉,大麦若葉,葉菜の葉,麦の種子類,大麦の種子類,緑葉の種子類,葉菜の種子類,青汁その他食品原材料用の大麦若葉,青汁その他食品原材料用の緑葉,青汁その他食品原材料用の葉菜,無農薬の麦の葉,無農薬の大麦の葉,無農薬の大麦若葉,無農薬の緑葉,無農薬の葉菜,有機栽培された麦の葉,有機栽培された大麦の葉,有機栽培された大麦若葉,有機栽培された緑葉,有機栽培された葉菜,青汁その他食品原材料用の有機栽培された麦の葉,青汁その他食品原材料用の有機栽培された大麦の葉,青汁その他食品原材料用の有機栽培された大麦若葉,青汁その他食品原材料用の有機栽培された緑葉,青汁その他食品原材料用の有機栽培された葉菜,青汁その他食品原材料用の麦の葉,青汁その他食品原材料用の大麦の葉」

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(文責・前田)