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タグ : 知的財産契約

Innoventier Legal Update
イノベンティア・リーガル・アップデートでは、有益な法律情報をいち早くピックアップし、分かりやすく解説します。
 

「知的財産取引に関するガイドライン」の改正 ~知財訴訟等のリスクの転嫁について~

中小企業庁は、令和6年10月、「知的財産取引に関するガイドライン」を改正しました。今回の改正は、同ガイドラインにおける「第三者との間に生じる知財訴訟等のリスクの転嫁」の項目を加筆するものであり、契約における知的財産権の非侵害保証・補償にも関連します。

「知的財産取引に関するガイドライン」について

中小企業庁は、令和3年3月31日、「知的財産取引に関するガイドライン」(を公表しました。このガイドラインは、大企業と中小企業間における知的財産に係る取引について、問題事例を防止するとともに、知的財産取引における企業間の共存共栄を推進する観点で策定されたもので、取引の段階に応じて「あるべき姿」を提示しています。

民法改正と知的財産関連契約 (3) – 危険負担

本稿では、2020年4月1日から施行される改正民法のうち、危険負担に関する事項について解説します。現行法での特定物に関する契約における所有者危険負担の考え方を改め、債務者の責めに帰すべき事由によらないで目的物が滅失又は損傷した場合の不都合が解消されることとなりました。

民法改正と知的財産関連契約(2) – 消滅時効

消滅時効は、今回の債権法改正によって大きく変わる部分といえます。具体的には、細かな例外が多かった時効期間の考え方が相当程度統一される一方、時効の起算点が客観的起算点と主観的起算点に分類され、それぞれについての時効期間が定められました。また、紛争解決を目的とする契約交渉において利用価値のある、協議を行う旨の合意による時効の完成猶予の制度が設けられました。

民法改正と知的財産関連契約(1) – 意思表示の効力発生時期

平成29年(2017年)の債権法の大改正に伴い、知的財産関連契約がどのような影響を受け、日々の業務において何を留意する必要があるのかを、連載で解説します。第1回は、意思表示の効力発生時期を取り上げます。

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