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景表法事件レポート(Vol.5):ステルスマーケティング告示に係る不当表示に対する初の措置命令
2024年7月17日 立法・政策動向(消費者法) 増田 昂治 (12)
景表法事件レポートでは、消費者庁や都道府県による法執行(行政指導、措置命令、課徴金納付命令等)をモニターし、注目すべき事件につき皆様にご紹介いたします。 今回は、いわゆるステルスマーケティング告示に係る不当表示に対する初の措置命令(2024年6月6日)について解説します。
ステルスマーケティングの景品表示法「不当表示」への追加
2023年10月14日 立法・政策動向(消費者法) 藤田 知美 (31)
令和5年(2023年)10月1日、ステルスマーケティングを景品表示法の「不当表示」として指定する消費者庁の告示が施行され、景品表示法違反と判断されることになりました。各企業は、当該規制の違反にならないようにマーケティング活動を行うことが求められます。
景表法事件レポート(Vol.4):都道府県による措置命令ピックアップ(2020年度)~No.1表示、非同一商品の二重価格表示~
2021年7月14日 立法・政策動向(消費者法) 増田 昂治 (12)
景表法事件レポートでは、消費者庁や都道府県による法執行(行政指導、措置命令、課徴金納付命令等)をモニターし、注目すべき事件につき皆様にご紹介いたします。 今回は、2020年度に都道府県が行った措置命令全8件のうちチェックしておきたい2件をピックアップしてご紹介します。
景表法事件レポート(Vol.3):特別栽培米(特別栽培農産物)に関する優良誤認表示
2021年6月2日 立法・政策動向(消費者法) 増田 昂治 (12)
景表法事件レポートでは、消費者庁による法執行(行政指導、措置命令、課徴金納付命令等)をモニターし、注目すべき事件につき皆様にご紹介いたします。 今回は、特殊な表示ルールが絡む事件として、特別栽培米(特別栽培農産物)である旨の表示に関する事件をご紹介します。
景表法事件レポート(Vol.2):アフィリエイト広告に関する景品表示法・消費者安全法に基づく法執行
2021年3月26日 立法・政策動向(消費者法) 増田 昂治 (12)
景表法事件レポートでは、消費者庁による法執行(行政指導、措置命令、課徴金納付命令等)をモニターし、注目すべき事件につき皆様にご紹介いたします。 今回は、今後、監視・法執行が強化されることが予想されるアフィリエイト広告に関する2つの事件(景品表示法に基づく措置命令、消費者安全法に基づく注意喚起)をご紹介します。
景表法事件レポート(Vol.1):次亜塩素酸水、テレビショッピング番組(体験談型広告)、抗体検査キット等に関する優良誤認表示
2021年2月19日 立法・政策動向(消費者法) 増田 昂治 (12)
景表法事件レポートでは、消費者庁による法執行(行政指導、措置命令、課徴金納付命令等)をモニターし、注目すべき事件につき皆様にご紹介いたします。 今回は、コロナ禍という今の時勢を反映する事件として次亜塩素酸水・アルコールスプレーと抗体検査キットに関する事件を、体験談型広告の難しさを再認識させる事件としてEMS機器等に関する事件をご紹介します。
「将来の販売価格を比較対象とする二重価格表示に対する執行方針」の公表
2021年2月12日 立法・政策動向(消費者法) 増田 昂治 (12)
消費者庁は、令和2年12月25日、「将来の販売価格を比較対象とする二重価格表示に対する執行方針」(以下「本執行方針」といいます。)を公表しました。 本執行方針では、将来価格を比較対象価格とする二重価格表示に関して、実務上重要なポイントが説明されており、実務上避けては通れないものになることが予想されます。
新型コロナウイルス予防商品と優良誤認表示(2)~消費者庁の動向(令和2年3月~6月)~
2020年7月9日 立法・政策動向(消費者法) 増田 昂治 (12)
消費者庁は、今般、新型コロナウイルス予防効果等を標ぼうするウイルス予防商品の表示の監視活動を実施しており、令和2年3月から6月にかけて、優良誤認表示又はこれに該当するおそれのある表示に対して行政指導又は措置命令をし、併せて、SNSを通じて一般消費者への注意喚起を行っています。 そこで、本稿では、新型コロナウイルス予防効果等を標ぼうする優良誤認表示に対する消費者庁の動向を整理し、その内容を解説します。
新型コロナウイルス予防商品と優良誤認表示(1)~景表法による優良誤認表示規制の概要~
2020年7月8日 立法・政策動向(消費者法) 増田 昂治 (12)
消費者庁は、今般、新型コロナウイルス予防効果等を標ぼうするウイルス予防商品の表示の監視活動を実施しており、令和2年3月から6月にかけて、優良誤認表示又はこれに該当するおそれのある表示に対して行政指導又は措置命令をし、併せて、SNSを通じて一般消費者への注意喚起を行っています。 そこで、本稿では、消費者庁の動向の整理及び解説の前提として、景品表示法による優良誤認表示規制の概要をご説明します。
口コミランキングサイトを利用したステルスマーケティングが品質等誤認表示に該当すると判断した大阪地裁判決について
2019年8月28日 裁判例情報(商標・不正競争) 増田 昂治 (12)
大阪地方裁判所は、平成31年4月11日、口コミランキングサイト中のランキング表示を操作することによりステルスマーケティングが行われた事例において、操作されたランキング表示につき不正競争防止法2条1項20号の品質等誤認行為に該当するとの判決を下しました。本判決は、なりすまし型のステルスマーケティングの品質等誤認表示に関する裁判例として、実務上参考になるものと思われます。