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イノベンティア・リーガル・アップデート

タグ : 損害額の算定

Innoventier Legal Update
イノベンティア・リーガル・アップデートでは、有益な法律情報をいち早くピックアップし、分かりやすく解説します。
 

アマゾン社に対する商標侵害の申告が虚偽事実の告知に当たり信用毀損行為に該当するとされた東京地裁判決について

東京地方裁判所民事第40部(佐藤達文裁判長)は、昨年(令和2年)7月10日、アマゾン社に対する商標侵害の申告が虚偽事実の告知に当たるかが争われた事案につき、原告の主張を認め、当該申告が虚偽事実の告知に当たり信用棄損行為に該当するとの判断を示しました。

特許法102条1項に基づく損害額の認定について判断した知財高裁大合議判決(美容器事件)について

20年2月28日、特許権の侵害訴訟において、特許法102条1項に基づく損害額の認定について判断した知財高裁大合議判決がありました。特許権侵害訴訟における損害論に関しては、2019年6月7日に特許法102項2項及び3項に関する知財高裁の大合議判決があったところですが、今回は102条1項の論点につき、知財高裁が大合議判決により初めて考え方を示した点に意義があります。

人気ゲームの略称及びコスチューム等の無断使用に著名表示冒用行為の成立を認めた「マリカー」事件知財高裁判決について

令和2年1月29日、知的財産高等裁判所第2部は、人気テレビゲームの略称及びキャラクターのコスチューム・人形の無断使用が問題となった事案の控訴審について、周知表示混同惹起行為の成立を認めた原判決を変更し、より広い範囲で著名表示冒用行為の成立を認めるとともに、損害賠償額を増額する判決を言い渡しました。

育成者権侵害による損害賠償額を大幅に減額した「しいたけ」事件知財高裁判決について

平成31年3月6日、知的財産高等裁判所第3部は、登録品種であるしいたけが無断譲渡等をされたという育成者権侵害の成否が争われた事案について、原判決を変更して、損害賠償額を大幅に減額し、差止請求を棄却する判決を言い渡しました。差止め及び損害賠償について原判決と異なる判断を示した点で実務上参考になります。

育成者権侵害を理由に差止め及び6678万円余の損害賠償を命じた「しいたけ」事件東京地裁判決について

平成30年6月8日、東京地方裁判所民事第40部は、登録品種であるしいたけが無断譲渡等をされたという育成者権侵害の成否が争われた事案について、収穫物(しいたけ)の生産等の差止め及び6678万円余の損害賠償を命じる判決を言い渡しました。種苗法関係の裁判例は数が少ないうえ、請求が認容された点で実務上参考になります。

著名表示冒用行為による信用毀損等の無形損害を認めた「ルイ・ヴィトン」事件東京地裁判決について

平成30年3月26日、東京地方裁判所民事第29部は、ルイ・ヴィトン製品の代表的な柄「モノグラム」の一部を付した商品の無断販売等が問題となった事案について、原告(ルイ・ヴィトン仏国法人)の損害賠償請求を一部認める判決を言い渡しました。著名表示冒用行為の成否や信用毀損等の無形損害の有無が争点となっています。

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