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タグ : 秘密保持契約

Innoventier Legal Update
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研究開発型スタートアップと事業会社のオープンイノベーション促進のためのモデル契約書ver1.0(AI編)の公表について(2) ~共同研究開発契約書、利用契約書~

経済産業省と特許庁は、令和3年3月、「研究開発型スタートアップと事業会社のオープンイノベーション促進のためのモデル契約書ver1.0」のAI編を公表し、スタートアップと事業会社との間のオープンイノベーション促進の確認に立った秘密保持契約書、技術検証(PoC)契約書、共同研究開発契約書、及び利用契約書の雛形並びにそれらの逐条解説を提示しました。

研究開発型スタートアップと事業会社のオープンイノベーション促進のためのモデル契約書ver1.0(AI編)の公表について(1) ~秘密保持契約書、技術検証(PoC)契約書~

経済産業省と特許庁は、令和3年3月、「研究開発型スタートアップと事業会社のオープンイノベーション促進のためのモデル契約書ver1.0」のAI編を公表し、スタートアップと事業会社との間のオープンイノベーション促進の確認に立った 秘密保持契約書、技術検証(PoC)契約書、共同研究開発契約書、及び利用契約書の雛形並びにそれらの逐条解説を提示しました。

研究開発型スタートアップと事業会社のオープンイノベーション促進のためのモデル契約書ver1.0の公表について

経済産業省と特許庁は、令和2年6月30日、「研究開発型スタートアップと事業会社のオープンイノベーション促進のためのモデル契約書ver1.0」を公表し、スタートアップと事業会社との間の共同研究開発のプロセスに沿って必要となる秘密保持契約書、技術検証(PoC)契約書、共同研究開発契約書、及びライセンス契約書の雛形並びにそれらの逐条解説を提示しました。

AIA施行後も秘密保持義務を課された者への販売がOn-Sale Barの対象となるとしたHelsinn Healthcare米連邦最高裁判決について

米連邦最高裁判所は、本年(2019年)1月22日、Helsinn Healthcare事件において、リーヒ・スミス米国発明法(AIA)施行後も特許法102条(a)(1)(旧102条(b))の「on sale」の意味は変更されておらず、特許発明の実施品が販売されたときは、その購入者が秘密保持義務を負う者である場合においても、新規性判断における先行技術としての適格性を有するとの判断を示しました。

退職後の秘密保持義務の範囲を不正競争防止法の「営業秘密」類似の範囲に限定した東京地裁判決について

平成29年10月25日、東京地方裁判所民事第40部は、退職者の秘密保持義務について、「業務上知り得た機密事項」、「機密事項として指定する情報の一切」等定める秘密保持条項を、不正競争防止法の「営業秘密」類似の要件を満たす情報を対象とする限りにおいて有効とする旨の判決を下しました。秘密保持条項のドラフティングに際して念頭においておくべき重要な判決です

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