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イノベンティア・リーガル・アップデート

タグ : 商標登録無効審判

Innoventier Legal Update
イノベンティア・リーガル・アップデートでは、有益な法律情報をいち早くピックアップし、分かりやすく解説します。
 

登録商標が商標法3条1項3号に該当するとして登録無効審判における不成立審決を取り消した「くるんっと前髪カーラー」事件知財高裁判決について

知的財産高等裁判所第2部(清水響裁判長)は、令和5年(2023年)9月7日、登録商標「くるんっと前髪カーラー」について、指定商品である「頭飾品、ヘアカーラー(電気式のものを除く。)」(第26類)との関係で、商品の品質、効能等を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標であるとし、当該商標登録は、商標法3条1項3号に基づき無効にされるべきものであるとの判断を示しました。

商標法4条1項15号に基づく登録無効審判の除斥期間と「不正の目的」の認定に関する「ジャンピング・シーサ」事件知財高裁判決について

知的財産高等裁判所第1部(大鷹一郎裁判長)は、令和4年2月22日、除斥期間経過後に請求された商標法4条1項15号に基づく登録無効審判について、除斥期間の例外の要件となる「不正の目的」による商標登録についての認定判断を示す判決をしました。

出所混同のおそれを理由に商標登録無効審決を維持した「すしざんまい」事件知財高裁判決について

的財産高等裁判所第1部(大鷹一郎裁判長)は、本年(令和3年)4月14日、第30類「すし」を指定商品とする商標「ざんまい」の商標登録無効審判の審決取消訴訟において、同商標は他人の業務に係る商品又は役務と混同を生ずるおそれがある商標であるとして、特許庁による商標登録無効審決を支持する判決をしました。

商標「キリンコーン」を結合商標としたうえで分離観察し、商標法4条1項11号に該当するものと判断した知的財産高等裁判所判決について

知的財産高等裁判所第2部は、平成31年3月12日、商標「キリンコーン」について、結合商標に該当するものとして、「キリン」と「コーン」に分離観察したうえで、「引用商標と類似であって、かつ引用商標の指定商品と同一又は類似の本件指定商品について使用するものであるから」「商標法4条1項11号に該当する」と判断をしました。

登録商標「LOG」(標準文字)について、商標登録無効審判請求に対する請求不成立審決を取り消した知的財産高等裁判所判決について

知的財産高等裁判所は、商標法3条1項3号のうち、「役務の質、提供の用に供する物を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標」該当性について、「需要者又は取引者によって、当該商標が、当該指定役務の質又は提供の用に供する物を表示するものであろうと一般に認識され得る」か否かという判断基準を示しました。

商標登録無効審判(不成立審決)における職権証拠調べと意見聴取の必要性に関する知財高裁判決について

知的財産高等裁判所第3部(鶴岡稔彦裁判長)は、本年(平成28年)10月11日、商標登録無効審判において不成立審決の根拠となる証拠を職権で調べた際に当事者に意見を申し立てる機会を与えなかった事案について、審決の取消事由となる手続の瑕疵に該当するとの判決をしました。

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