大阪地方裁判所第26部は、本年12月14日、プレイステーション2等向けのゲームソフトである「戦国無双」シリーズ等及び「零」シリーズの特許権侵害について判断した判決を言い渡しました。

原告カプコンは、被告コーエーテクモゲームスが製造・販売した「戦国無双」シリーズ等と、「零」シリーズに、2つの異なる特許権をそれぞれ行使していたところ、裁判所は、「戦国無双」シリーズ等については対象特許が進歩性を欠き無効である、「零」シリーズについては特許権を侵害する(間接侵害)として、「零」シリーズの実施料(0.5%)相当額等の損害賠償金517万円及び遅延損害金の支払いを命じました。

本稿では、「戦国無双」シリーズ等の判断について解説します。

ポイント

骨子

  • 原告が「戦国無双」シリーズ等に対して行使した「システム作動方法」の特許は、訂正前については、公知発明(ファミリーコンピュータ・ディスクステム・ゲームソフトディスク2枚〔ディープダンジョンⅠ・Ⅱ〕・テレビから構成されるファミコンゲームシステム作動方法)と同一であり、新規性を欠く。
  • 上記特許について、原告の訂正(除くクレーム等)は認められるが、公知発明から容易想到であり、進歩性を欠く。

判決概要

裁判所 大阪地方裁判所第26部
判決言渡日 平成29年12月14日
事件番号 平成26年(ワ)第6163号 特許権侵害行為差止等請求事件
特許番号 特許第3350773号(本件特許A)
特許第3295771号(本件特許B)
発明の名称 「システム作動方法」(本件特許A)
「遊戯装置、およびその制御方法」(本件特許B)
当事者 原告 株式会社カプコン
被告 株式会社コーエーテクモゲームス
裁判官 裁判長裁判官 髙 松 宏 之
裁判官    野 上 誠 一
裁判官    大 門 宏一郎

解説

特許権侵害訴訟と特許無効の抗弁

特許権侵害訴訟を起こされた被告は、自社の製品が特許発明の技術的範囲に属しないと反論するだけでなく、当該特許が無効とされるべきものであると主張することもできます(無効の抗弁、特許法104条の3)。かつては、特許無効は特許庁に対する無効審判請求によって主張する必要がありましたが、無効理由が存在することが明らかな場合に権利濫用の抗弁を主張できるとしたキルビー特許判決(最判平成12年4月11日)を受けて法改正が行われ、特許権侵害訴訟において特許無効の抗弁を主張できるようになりました。

新規性・進歩性

特許の無効理由は特許法123条に列挙されています。その中でもよく問題となるのが、新規性及び進歩性です。
新規性とは、出願前に公になっていた発明と同じ発明ではないことをいいます(特許法29条1項)。
また、進歩性とは、その発明の属する技術の分野における通常の知識を有する者(当業者)が出願前に公になっていた発明に基いて容易に発明をすることができた(容易に想到できた)ものではないことをいいます(特許法29条2項)。
特許は、未だ公になっていない新しい発明に与えられるものですので、新規性又は進歩性を欠く発明に特許が付与されてしまった場合、その特許は無効理由を有することになります(特許法123条1項2号)。

特許法29条
産業上利用することができる発明をした者は、次に掲げる発明を除き、その発明について特許を受けることができる。
一 特許出願前に日本国内又は外国において公然知られた発明
二 特許出願前に日本国内又は外国において公然実施をされた発明
三 特許出願前に日本国内又は外国において、頒布された刊行物に記載された発明又は電気通信回線を通じて公衆に利用可能となつた発明
2 特許出願前にその発明の属する技術の分野における通常の知識を有する者が前項各号に掲げる発明に基いて容易に発明をすることができたときは、その発明については、同項の規定にかかわらず、特許を受けることができない。

訂正審判・訂正請求

特許発明が新規性又は進歩性を欠く場合、そのままでは特許が無効となってしまいますが、特許権者は、訂正審判(特許法126条)又は訂正請求(同法134条の2)によって特許請求の範囲を減縮等することで、無効を回避できる場合があります。

本件特許Aの内容

原告が「戦国無双」シリーズ等(「戦国無双」シリーズ、「真・三國無双」シリーズ・「遥かなる時空の中で3」シリーズ)に対して行使した本件特許Aの請求項1に記載された発明(本件発明A-1)は、シリーズ化された一連のゲームソフトを買い揃えていくことにより、豊富な内容のゲームを楽しむことができるように、先行ゲームソフト(第1の記憶媒体)とその続編(第2の記憶媒体)とが準備され、続編をプレーする際に、先行ゲームソフトを保有していれば、先行ゲームソフトの所定のキーを読み込ませて、ゲームキャラクタを増加させたり、ゲームキャラクタの持つ機能を豊富化させること等ができるとともに、先行ゲームソフトを保有していなくても、標準ゲームプログラムが作動して続編だけでプレーができるという、ゲームシステム作動方法の発明です。

【請求項1】ゲームプログラムおよび/またはデータを記憶する記憶媒体を所定のゲーム装置に装填してゲームシステムを作動させる方法であって,上記記憶媒体は,少なくとも,所定のゲームプログラムおよび/またはデータと,所定のキーとを包含する第1の記憶媒体と,所定の標準ゲームプログラムおよび/またはデータに加えて所定の拡張ゲームプログラムおよび/またはデータを包含する第2の記憶媒体とが準備されており,上記拡張ゲームプログラムおよび/またはデータは,上記標準ゲームプログラムおよび/またはデータに対し,ゲームキャラクタの増加および/またはゲームキャラクタのもつ機能の豊富化および/または場面の拡張および/または音響の豊富化を達成するように形成されたものであり,上記第2の記憶媒体が上記ゲーム装置に装填されるとき,上記ゲーム装置が上記所定のキーを読み込んでいる場合には,上記標準ゲームプログラムおよび/またはデータと上記拡張ゲームプログラムおよび/またはデータの双方によってゲーム装置を作動させ,上記所定のキーを読み込んでいない場合には,上記標準ゲームプログラムおよび/またはデータのみによってゲーム装置を作動させることを特徴とする,ゲームシステム作動方法。

そして、本件特許Aにかかる請求項2に記載された発明(本件発明A-2)は、上記に加えて、続編がゲーム装置に装填されているときに、先行ゲームソフト等を装填させるインストラクション(「○○シリーズの☆☆☆のCD-ROMをお持ちの場合は、ゲーム機に装填してください」など)を表示するものです。

【請求項2】ゲームプログラムおよび/またはデータを記憶する記憶媒体を所定のゲーム装置に装填してゲームシステムを作動させる方法であって,上記記憶媒体は,少なくとも,所定のゲームプログラムおよび/またはデータと,所定のキーとを包含する第1の記憶媒体と,所定の標準ゲームプログラムおよび/またはデータに加えて所定の拡張ゲームプログラムおよび/またはデータを包含するとともに所定の制御プログラムを包含する第2の記憶媒体とが準備されており,上記拡張ゲームプログラムおよび/またはデータは,上記標準ゲームプログラムおよび/またはデータに対し,ゲームキャラクタの増加および/またはゲームキャラクタのもつ機能の豊富化および/または場面の拡張および/または音響の豊富化を達成するように形成されたものであり,上記第2の記憶媒体が上記ゲーム装置に装填されるとき,この第2の記憶媒体中の上記制御プログラムは,上記ゲーム装置に他の記憶媒体を装填させるインストラクションを表示させ,このインストラクションにしたがって装填された他の記憶媒体が上記所定のキーを包含する上記第1の記憶媒体である場合には,上記第2の記憶媒体中の上記標準ゲームプログラムおよび/またはデータに加えて上記拡張ゲームプログラムおよび/またはデータの双方によってゲーム装置を作動させ,他の記憶媒体が装填されない場合または装填された記憶媒体が上記所定のキーを包含する上記第1の記憶媒体でない場合には,上記第2の記憶媒体中の上記標準ゲームプログラムおよび/またはデータのみによってゲーム装置を作動させることを特徴とする,ゲームシステム作動方法。

公知発明の内容

上記に対して、本件特許Aの出願日(平成6年12月9日)前のファミリーコンピュータ(ファミコン)とディスクシステムの時代に、「魔洞戦記 ディープダンジョン」(DDⅠ、昭和61年発売)と「勇士の紋章 ディープダンジョンⅡ」(DDⅡ、昭和62年発売)というディスクシステムのゲームソフトがありました。

DDⅡ作動後、DDⅠを挿入して、DDⅠでLEVELが16以上のキャラクタをDDⅡに引き継いだ場合、①初期のDDⅡにおいてLEVEL2からゲームを始めることができる、②神殿で祈ることによってアイテム「くさのつゆ」(HP回復)及び「しろきのこ」(毒消し)がそれぞれ1つずつ増加するといった特典が与えられるというものでした(公知発明1)。

また、DDⅡは、作動後、DDⅠの装填を促すため、「まどうせんきのAメンをいれてください」のメッセージが表示されるものでした(公知発明2)。

本件各発明Aが新規性を欠くこと

裁判所は、本件発明A-1は公知発明1と同じであり、本件発明A-2は公知発明2と同じであるとして、訂正前の本件発明Aは新規性を欠き無効であると判断しました。

原告による訂正

原告は、本件各発明Aの特許請求の範囲を限定し、上記公知発明と差別化して無効を回避すべく、記憶媒体(先行ゲームソフトと続編)を、「記憶媒体(ただし、セーブデータを記憶可能な記憶媒体を除く。)を」に限定する、いわゆる「除くクレーム」とする訂正等を行いました。

裁判所は、上記の「除くクレーム」とする訂正については、そのような限定をしても「第1の記憶媒体を有しているユーザのみが第2の記憶媒体中の拡張ゲーム機能を楽しむことができるという作用効果を奏することに変わりはなく、他方、そのような限定をすることに特段の作用効果や技術的意義があるとは認められないから」「新たな技術的事項を導入するものではない」としました。そして、上記以外の訂正も含め、原告による訂正はいずれも訂正要件を満たすと判断しました。

本件訂正発明A-1が進歩性を欠くこと

裁判所は、本件訂正発明A-1と公知発明1との相違点は、①記憶媒体がセーブデータを記憶可能かどうか、②①により、本件訂正発明A-1の「所定のキー」はセーブデータを含まないのに対し、公知発明1は「所定のキー」がDDⅠのセーブデータである点の2点と認定しました。

その上で、①②の点については、ゲームプログラム等の記憶媒体として読み出し専用の(セーブデータを記憶できない)CD-ROMを採用することは、出願日前の公開特許公報の記載等に照らし、当業者にとって容易想到であると判断しました。

さらに、②の点に関し、原告は、書き換え可能なディスクをゲームソフト供給媒体として採用し、セーブデータを「所定のキー」とする構成である公知発明1に、書き換えができないROMカセットをゲームソフト供給媒体とする構成の先行技術発明を適用することには阻害要因がある、と主張していましたが、出願日前に存在したMSX規格のマシン(パソコンの共通規格であるMSX規格を採用したマシンで、ROMカセットスロット2口とフロッピーディスクドライブ1口が設けられるのが標準的)における「沙羅曼蛇」と「グラディウス2」(一緒に装填すると場面が追加される)、「ファミスタ」と「ホームランコンテスト」(一緒に装填するとピンチヒッターとして1球団につき追加でプリセットされた2名の選手が増加される)、「ぎゅわんぶらあ2」と「ぎゅわんぶらあ」(一緒に装填すると「ぎゅわんぶらあ」でプリセットされたメンバーが追加されるとともに、「タコ討伐戦モード」というゲームが追加される)といったゲームソフト(これらの先行ゲームソフトのROMカセットには、続編のゲームソフトの追加機能が開放されるためのキーとなる何らかのデータが記録されており、そのデータにはセーブデータは含まれていないと推認される)の存在や、「所定キー」を先行ゲームソフトが装填されたことを示すデータ情報のみに変更することは特段の技術的意義を有さず、当業者が適宜選択可能な設計事項に過ぎない等として、阻害要因にはならないと判断しました。

以上より、裁判所は、本件訂正発明A-1は進歩性を欠き無効であると判断しました。

本件訂正発明A-2が進歩性を欠くこと

裁判所は、本件訂正発明A-2と公知発明2との相違点は、上記①②に加え、③本件訂正発明A-2では、「上記第2の記憶媒体が上記ゲーム装置に装填され、かつ、上記所定のキーが読み込まれていないときのみに、この第2の記憶媒体中の上記制御プログラムは、上記ゲーム装置に他の記憶媒体を装填させるインストラクションを表示させ」るのに対し、公知発明2では、所定のキーが読み込まれていないときのみにインストラクションを表示させるものではない点が異なるとしました。

そして、上記同様①②は当業者が容易に想到できるものであり、③についても、ある行動をするよう指示することは、その行動をする必要がある場合にのみ意味があり、その行動をする必要がない場合にまで指示をすることが無意味であることは経験則上明らかであるから、上記の表示をする場合を、ユーザにDDⅠを装填させてゲーム装置に所定のキーを読み込ませる必要がある場合に限ることは、当業者が適宜なし得ることであると判断しました。

以上より、裁判所は、本件訂正発明A-2も進歩性を欠き無効であると判断しました。

コメント

ゲームソフトの特許権侵害について判断した判決は多くはないため、紹介させていただきました。

本件特許Aについては、出願されたのは平成6(1994)年(プレイステーション(ソニー)発売直後)であるのに対し、昭和63(1987)年(スーパーファミコン(任天堂)の発売よりも前)のディスクシステムのゲームソフト等を主引例として進歩性が否定されました。

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(文責・藤田)