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イノベンティア・リーガル・アップデート

タグ : 相当の利益

Innoventier Legal Update
イノベンティア・リーガル・アップデートでは、有益な法律情報をいち早くピックアップし、分かりやすく解説します。
 

連載「DX時代の法務・知財」(Vol. 5):社内開発と知的財産権の確保を巡る留意点

ITやSaaSのビジネスを展開する企業が自社プロダクトを社内開発する場合に、知的財産権を会社に帰属させて活用していくためのポイントを解説します。

知財高裁が特許登録前の発明の実施に係る職務発明対価請求権の消滅時効に関して判断した「FeliCa(フェリカ)事件」控訴審判決

本年(令和2年)6月30日、知的財産高等裁判所第3部は、非接触型ICカードのための通信技術であるFeliCaを開発したソニーの元従業員からの職務発明対価請求に係る様々な争点につき、判断を示しました。特許登録前の発明の実施に係る職務発明対価請求権の消滅時効に関する争点その他多くの点で原審と異なる判断をしています。

平成16年改正前特許法35条3項に基づいて職務発明対価の支払を命じた「Felica」事件東京地裁判決について

平成30年5月29日、東京地裁民事第46部は、「Felica」と呼ばれる非接触型ICチップを利用するICカード等に係る技術を巡る職務発明対価請求事件について、3181万8836円及び遅延損害金の支払を被告(ソニー)に命じました。平成16年改正前特許法35条の下において相当の対価を算定した新たな一例として実務上参考になります。

新職務発明ガイドラインの公表について

職務発明の予約取得にかかる相当の利益の定めに関する指針が公表されました。従来よりも手続重視となったと言われています。

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