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イノベンティア・リーガル・アップデート

タグ : 特許法102条2項

Innoventier Legal Update
イノベンティア・リーガル・アップデートでは、有益な法律情報をいち早くピックアップし、分かりやすく解説します。
 

知財管理会社による権利行使と特許法102条2項の適用に関する「軟骨下関節表面支持体を備えた骨折固定システム」事件知財高裁判決について

知的財産高等裁判所第2部(本多知成裁判長)は、令和4年4月20日、グループ企業の知的財産権を管理する外国企業が原告となる特許権の行使について、原告が特許にかかる事業をしていなくとも、親会社の指示管理下で、グループ内の他の事業会社が生産した製品を日本国内の事業会社が販売し、原告が権利行使等を行っているなどの事実をもとに、特許法102条2項を適用し、逸失利益の賠償を命じる判決をしました。

特許権侵害による損害額の推定に関する特許法102条2項の「利益」に消費税が含まれ得るとした知財高裁判決について

知的財産高等裁判所第1部(鶴岡稔彦裁判長)は、平成29年(2017年)2月22日、特許権侵害訴訟において、消費税法基本通達5-2-5に依拠し、特許権侵害行為によって侵害者が得た利益を特許権者の損害額と推定することを定めた特許法102条2項の「利益」に消費税が含まれ得るとの判断を示しました。

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