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イノベンティア・リーガル・アップデート

タグ : 損害賠償請求事件

Innoventier Legal Update
イノベンティア・リーガル・アップデートでは、有益な法律情報をいち早くピックアップし、分かりやすく解説します。
 

アマゾン社に対する商標侵害の申告が虚偽事実の告知に当たり信用毀損行為に該当するとされた東京地裁判決について

東京地方裁判所民事第40部(佐藤達文裁判長)は、昨年(令和2年)7月10日、アマゾン社に対する商標侵害の申告が虚偽事実の告知に当たるかが争われた事案につき、原告の主張を認め、当該申告が虚偽事実の告知に当たり信用棄損行為に該当するとの判断を示しました。

商店街に設置された「金魚電話ボックス」につき著作権を侵害していると認めた大阪高裁判決について

大阪高等裁判所第8民事部(山田陽三裁判長)は、電話ボックス様の水槽に金魚を泳がせ、公衆電話機の受話器の受話部から気泡が発生しているという表現において、このような表現方法を含む1つの美術作品として、原告作品は著作物性を有し、美術の著作物に該当すると認められるとし、また、被告作品は、原告作品の創作性を有する部分において共通しており、かつ原告作品に依拠したと認めることができるとして、複製権侵害が成立すると判示しました。

写真著作物の一部を利用した行為につき著作権侵害を認めた知財高裁判決について

知的財産高等裁判所第4部(大鷹一郎裁判長)は、令和元年12月26日、2羽のペンギンを撮影した1枚の写真の著作物について、被写体のペンギンを1羽ずつ複製及び公衆送信した各行為につき、各ペンギンの写真に独立した著作物性があり2個の著作権侵害が認められるとしたうえで、著作権法114条3項の損害額の算定においては、上記各行為を全体としてみれば1個の著作物を1回利用したものと評価することができると判示しました。

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