御社の技術とブランド、そして事業を守ります
イノベンティア・リーガル・アップデート

タグ : 用途発明

Innoventier Legal Update
イノベンティア・リーガル・アップデートでは、有益な法律情報をいち早くピックアップし、分かりやすく解説します。
 

「スキニーラベル」に関する誘引侵害を否定した米国最高裁Hikma v. Amarin判決について

米国最高裁判所は、本年(2026年)6月4日、スキニーラベル(先発医薬品の複数の用途・適応症のうち、特許が存続している特定の用途を添付文書から除外し、特許が切れた部分のみについて後発医薬品の承認を得る方法)を用いて市場参入した後発医薬品メーカーによる誘引侵害(induced infringement)の成否が争われた事件において、全員一致で、連邦巡回区控訴裁判所(CAFC)の判決を破棄する判決を言い渡しました。この判決は、後発医薬品メーカーHikma社が当該用途について誘引侵害を行ったとするAmarin社の主張を一応合理的(plausible)に成り立つとしていたCAFCの判決を破棄し、事件を差し戻すとともに、誘引侵害の成否は、医師が後発医薬品メーカーの表示等を侵害の指示・奨励として読み得るか(受け手の視点)ではなく、後発医薬品メーカーが積極的に侵害を奨励したか(行為者の視点)によって判断すべきであることを明確にしたものです。

サブコンビネーション発明にかかる特許権の間接侵害を認めた「薬剤分包用ロールペーパ」事件大阪地裁判決について

大阪地方裁判所第21民事部(谷有恒裁判長)は、平成30年12月18日、サブコンビネーション発明にかかる特許権の間接侵害を認める判決をしました。同判決は、他のサブコンビネーションに「用いられ」との記載が用途による限定をしたものでなく、また、間接侵害について、実質的な観点から「のみ」要件の充否の認定を行っています。異なる2つの観点から用途について判断を示した判決として参考になります。

医薬の用途発明における実施可能要件の充足について判断を示した「脂質含有組成物」事件知財高裁判決について

本年(平成29年)10月13日、知的財産高等裁判所は、「脂質含有組成物」という名称の医薬の特許出願に対し、実施可能要件を満たさないとして拒絶した特許庁の判断に誤りはないと判断しました。

PAGETOP
Copyright © Innoventier All Rights Reserved.
Powered by WordPress & BizVektor Theme by Vektor,Inc. technology.