御社の技術とブランド、そして事業を守ります
イノベンティア・リーガル・アップデート

タグ : 取締役の対第三者責任

Innoventier Legal Update
イノベンティア・リーガル・アップデートでは、有益な法律情報をいち早くピックアップし、分かりやすく解説します。
 

競業避止義務及び秘密保持義務に違反した代理店及びその役員に対して限界利益相当額の損害賠償を命じた「レキシル」事件東京地裁判決について

東京地方裁判所民事第47部(杉浦正樹裁判長)は、令和6年(2024年)10月10日、代理店契約に違反して競業行為を行った代理店に対し、競業避止義務違反及び秘密保持義務違反があったとし、代理商の競業避止義務違反に関する会社法17条2項を適用して、被告会社が得た限界利益に相当する額の賠償を命じる判決をしました。判決は、被告会社の代表取締役についても、会社法429条1項に基づき同額の損害賠償を命じ、両者の支払義務の関係を連帯債務としています。

会社による著作権侵害につき代表取締役に重過失があったとして個人責任を認めた東京地裁判決について

東京地方裁判所民事第40部(中島基至裁判長)は、令和5年5月18日、各種製品の販売促進資料の制作などを行うデザイン事務所が、第三者の著作物である写真を用いて制作した販売促進資料を自社の実績としてウェブページで紹介するにあたり、著作権者の許諾なく、その写真もウェブページに掲載したことについて、デザイン事務所の運営主体である会社のほか、その代表取締役にも損害賠償を命じる判決をしました。

特許権侵害を行った会社の取締役について、会社法429条1項に基づき被侵害会社に対する損害賠償責任を認めた大阪地裁判決について

大阪地方裁判所第21民事部(谷有恒裁判長)は、令和3年9月28日、他社の特許権を侵害した会社の代表取締役及び取締役について、会社法429条1項に基づき、特許権を侵害された他社に対し損害賠償責任を負うとの判断を示しました。本判決は、特許権侵害事案における取締役の善管注意義務の内容を具体的に示した上、取締役らによる第三者への損害賠償責任を認めた重要な判決です。

PAGETOP
Copyright © Innoventier All Rights Reserved.
Powered by WordPress & BizVektor Theme by Vektor,Inc. technology.