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イノベンティア・リーガル・アップデート

タグ : プロバイダ責任制限法

Innoventier Legal Update
イノベンティア・リーガル・アップデートでは、有益な法律情報をいち早くピックアップし、分かりやすく解説します。
 

令和3年改正プロバイダ責任制限法について-ネット上の誹謗中傷行為からの迅速な救済

本年(令和3年)4月28日、プロバイダ責任制限法の一部を改正する法律が公布されました。 今回の改正は、インターネット上の誹謗中傷などによる権利侵害の被害回復がより早期になされるよう、同法が定める発信者情報開示について新たな裁判手続(非訟手続)を創設する、ログイン型サービスに係る発信者情報に対応するなどの制度的見直しを行ったものとなります。

氏名等が特定されない場合のメールアドレスが「発信者情報」に該当するとした知財高裁判決について

知的財産高等裁判所第2部は、令和3年3月11日、プロバイダ責任制限法4条1項に基づく発信者情報開示請求に関し、会員登録時の本人情報として氏名等が提供されずメールアドレス等が提供されるような場合のメールアドレスも、同項の「発信者情報」に該当するとの判断を示し、事業者に対し、発信者情報の開示を命じました。

著作権法上の引用の例外と発信者情報開示に関する東京地裁判決について

平成29年7月20日、東京地方裁判所は、原告が著作権を有する動画を発信者が動画共有サイトにアップロードした行為は、著作権法32条1項の「適法な引用」に当たらず、被告プロバイダは原告に対し、発信者情報開示制度に基づき、保有する発信者情報の開示をしなければならないと判断しました。

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