月別アーカイブ: 2020年4月

応用美術の著作物の翻案権侵害を否定した照明用シェード事件東京地裁判決について
2020年4月30日 裁判例情報(著作権) 飯島 歩 (135)
東京地方裁判所民事第40部(佐藤逹文裁判長)は、令和2年1月29日、原告の創作にかかる照明用シェードは、美術工芸品に匹敵する高い創作性を有し、その全体が美的鑑賞の対象となる美的特性を備えるとして、美術の著作物に該当するとしつつ、被告の製品からは、原告の照明用シェードの表現上の本質的特徴を直接感得することができないとして、著作権(翻案権)侵害を否定しました。判決は、詳細な検討をしてはいないものの、同じ理由から、著作者人格権(同一性保持権)の侵害も否定しています。
登録商標「サクラホテル」に類似する標章の使用差止め、損害賠償を命じた東京地方裁判所判決について
2020年4月15日 裁判例情報(商標・不正競争) 平野 潤 (23)
東京地方裁判所民事第47部(田中孝一裁判長)は、令和2年2月20日、登録商標「サクラホテル」との類似を認めたうえで、被告標章の使用差止め、並びに、損害賠償を命じる判決を下しました。
商標審決アップデート(Vol.19)パロディ商標に関する審決、歴史上の人物名に関する審決等
2020年4月9日 審決例情報(商標) 前田 幸嗣 (32)
商標の審査・審判における判断の傾向は時代により変化しますので、その傾向を把握するためには審決や異議の決定を継続的にチェックする必要があります。商標審決アップデートでは、定期的に注目すべき商標審決をピックアップし、情報提供していきます。今回は、パロディ商標に関する審決、不正な目的で剽窃的に出願された商標に関する審決、歴史上の人物名に関する審決、種苗法に関する審決等、興味深い審決や異議の決定を取り上げております。
「レインボーストーブ」に関する位置商標が商標法3条1項3号に該当し、同条2項に該当しないとの審決を支持した知的財産高等裁判所判決について
2020年4月8日 裁判例情報(商標・不正競争) 平野 潤 (23)
知的財産高等裁判所第2部(森義之裁判長)は、令和2年2月12日、「レインボーストーブ」に関する位置商標が商標法3条1項3号に該当し、同条2項に該当しないとした審決判断を支持し、原告からの審決取消請求を棄却しました。




