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イノベンティア・リーガル・アップデート

タグ : 薬機法

Innoventier Legal Update
イノベンティア・リーガル・アップデートでは、有益な法律情報をいち早くピックアップし、分かりやすく解説します。
 

女性の健康課題を解決する「フェムテック」(Femtech) Vol.2 広告表現の留意点②(経血吸水ショーツ等に関する近年の動き)

前号(Vol.1)では、フェムテックにおける広告表現の留意点と、フェムテックが抱えている薬機法上の課題についてご説明しました。 本号では、フェムテックが抱える薬機法上の課題を解決する近年の動きとして、月経カップ、子宮口カップ、経血吸水ショーツ、布ナプキン、骨盤底筋訓練器具、家庭用膣洗浄スポンジを取り上げます。

女性の健康課題を解決する「フェムテック」(Femtech) Vol.1 広告表現の留意点①(導入)

近年、日本でも「フェムテック」が注目されはじめ、今後いっそうの市場拡大が見込まれています。フェムテックは、女性の健康課題やあらゆる社会問題の解決に資する社会的意義の大きな事業です。フェムテックが、国内外に、より広く、良質な状態で普及することを願い、フェムテックの法規制や法的課題について連載します。初回である本号では、広告規制に関する問題を取り上げます。

延長登録に関し製造販売承認の対象となった医薬品の有効成分を実質的に判断すべきとした「止痒剤」事件知財高裁判決

知的財産高等裁判所第2部は、本年(令和3年)3月25日、製造販売承認の対象となった医薬品の有効成分を実質的に判断するのが相当であるとして、承認書の記載から形式的に判断した特許庁の審決に誤りがあると認定するとともに、延長登録の一部に無効理由があった場合、一部のみを無効にできる旨の判断を示しました。

先発医薬品の製造販売承認申請のための試験が「試験又は研究」の例外にあたるとした「ウイルス(T-VEC)」事件知財高裁判決

知的財産高等裁判所第2部は、本年(令和3年)2月9日、先発医薬品の製造販売承認申請のために必要な試験を行うことが、「試験又は研究」の例外(特許法69条1項)にあたり、特許権侵害にはならないとの判断を示しました。本判決は、後発医薬品に関する平成11年最判の趣旨が先発医薬品にも該当するとしました。

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