タグ : 用途発明
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サブコンビネーション発明にかかる特許権の間接侵害を認めた「薬剤分包用ロールペーパ」事件大阪地裁判決について
2019年1月8日 裁判例情報(特許・意匠) 町野 静 (36)
大阪地方裁判所第21民事部(谷有恒裁判長)は、平成30年12月18日、サブコンビネーション発明にかかる特許権の間接侵害を認める判決をしました。同判決は、他のサブコンビネーションに「用いられ」との記載が用途による限定をしたものでなく、また、間接侵害について、実質的な観点から「のみ」要件の充否の認定を行っています。異なる2つの観点から用途について判断を示した判決として参考になります。
医薬の用途発明における実施可能要件の充足について判断を示した「脂質含有組成物」事件知財高裁判決について
2017年11月16日 裁判例情報(特許・意匠) 村上 友紀 (16)
本年(平成29年)10月13日、知的財産高等裁判所は、「脂質含有組成物」という名称の医薬の特許出願に対し、実施可能要件を満たさないとして拒絶した特許庁の判断に誤りはないと判断しました。