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イノベンティア・リーガル・アップデート

タグ : 個人情報保護法

Innoventier Legal Update
イノベンティア・リーガル・アップデートでは、有益な法律情報をいち早くピックアップし、分かりやすく解説します。
 

令和6年個人情報保護法施行規則・ガイドライン一部改正について

令和6年個人情報保護法施行規則・ガイドライン一部改正について「個人情報の保護に関する法律施行規則の一部を改正する規則」その他ガイドラインの一部を改正する告示が2024年12月27日に公布され、2024年4月1日に施行されます。今回の改正は、漏えい等報告・安全管理措置の対象拡大、及び越境移転時の法制度の確認・情報提供におけるOECD「民間部門が保有する個人データに対するガバメントアクセスに関する宣言」の参照に関する記載を追記するものです。

「生成 AI サービスの利用に関する注意喚起等について」

2023年6月2日に、個人情報保護委員会から「生成 AI サービスの利用に関する注意喚起等について」が公表されました。

生命科学・医学系研究に関する倫理指針におけるインフォームド・コンセントと個人情報保護法②後編

改正され、令和5年3月27日に告示された「人を対象とする生命科学・医学系研究に関する倫理指針」におけるインフォームド・コンセントの手続等のうち、(2)「自らの研究機関において保有している既存試料・情報を研究に用いる場合」(3) 他の研究機関に既存試料・情報を提供しようとする場合に要求される手続について解説します。

生命科学・医学系研究に関する倫理指針におけるインフォームド・コンセントと個人情報保護法①前編

人を対象とする生命科学・医学系研究に関する倫理指針(令和5年3月2 7日一部改正版)におけるインフォームド・コンセントと個人情報保護法①総論・(1) 「新たに試料・情報を取得して研究を実施しようとする場合」

令和3年改正個人情報保護法(官民を通じた個人情報保護制度の見直し)②医療分野・学術分野における見直し

「デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律案」が令和3年2月9日に閣議決定されました。本稿では、令和3年改正個人情報保護法(官民を通じた個人情報保護制度の見直し)②として、今回の改正内容のうち、医療分野・学術分野における見直し(「医療分野・学術分野における規制の統一」及び「学術研究に係る適用除外規定の見直し(精緻化)」)を整理して解説します。

令和3年改正個人情報保護法(官民を通じた個人情報保護制度の見直し)①個人情報保護法制の一元化及び個人情報概念の統一

令和3年改正個人情報保護法(官民を通じた個人情報保護制度の見直し)①個人情報保護法制の一元化及び個人情報概念の統一

令和2年改正個人情報保護法

「個人情報の保護に関する法律等の一部を改正する法律案」が令和2年6月5日の国会において可決、成立し、令和2年6月12日に公布されました。本改正は、GDPRなどの国際的な潮流に配慮してデータの主体である本人の権利利益の保護に焦点をあてるとともに、仮名加工情報の導入などにより、データの利活用の幅を広げることを意図した改正となっています。改正法は2022年6月までには施行されます。

シンガポール個人情報保護法上、センシティブ個人情報に高度の保護義務を認め、抽象的な保護指針等を同義務違反とした委員会判断について

2017年10月13日、シンガポール個人情報保護委員会(PDPC)は、同国の個人情報保護法(PDPA)上、日本のマイナンバーに相当するNRIC番号等の一定の類型の個人情報は、センシティブ(sensitive)情報にあたり、これを取り扱う企業等に「より高度の保護義務」が課されると判示するとともに、企業等が定める個人情報保護指針が、抽象的な法令遵守を定めるに留まり、必要な措置の具体性および詳細性を欠く等の場合には、同義務を尽くしていない旨判断しました。

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