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イノベンティア・リーガル・アップデート

タグ : 損害額の推定

Innoventier Legal Update
イノベンティア・リーガル・アップデートでは、有益な法律情報をいち早くピックアップし、分かりやすく解説します。
 

競業避止義務及び秘密保持義務に違反した代理店及びその役員に対して限界利益相当額の損害賠償を命じた「レキシル」事件東京地裁判決について

東京地方裁判所民事第47部(杉浦正樹裁判長)は、令和6年(2024年)10月10日、代理店契約に違反して競業行為を行った代理店に対し、競業避止義務違反及び秘密保持義務違反があったとし、代理商の競業避止義務違反に関する会社法17条2項を適用して、被告会社が得た限界利益に相当する額の賠償を命じる判決をしました。判決は、被告会社の代表取締役についても、会社法429条1項に基づき同額の損害賠償を命じ、両者の支払義務の関係を連帯債務としています。

特許法102条2項及び3項の適用における具体的規範を示した「二酸化炭素含有粘性組成物」事件知財高裁大合議判決について

2019年6月7日知財高裁最高裁判所特別部(大合議)は、特許権の侵害における損害額の推定規定である特許法102条2項及び3項の適用における具体的規範を示す判決を出しました。本判決は、102条2項及び同3項に関する実務上重要ないくつかの論点について一般的な規範及び判断過程を示した点において大きな意義があるといえます。

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