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イノベンティア・リーガル・アップデート

タグ : 商標法3条1項3号該当性

Innoventier Legal Update
イノベンティア・リーガル・アップデートでは、有益な法律情報をいち早くピックアップし、分かりやすく解説します。
 

靴上部と靴底の境界部分に黄色の破線を配する位置商標について、識別力の獲得を否定した知的高等裁判所判決について(Dr.Martens事件)

知的財産高等裁判所第2部(本多知成裁判長)は、知的財産高等裁判所は、令和5年8月10日、靴の上部と靴底の境界部分に黄色のステッチ状の破線を配する位置商標について、商標法3条1項3号該当、同3条2項非該当とした審決の判断を支持し、原告の審決取消請求を棄却しました。

単一の色彩のみからなる商標の自他商品役務識別力に関する知的高等裁判所判決について (1)三菱鉛筆商標事件

知的財産高等裁判所第2部(本多知成裁判長)は、令和5年1月24日、色彩のみからなる本願商標について、商標法3条1項3号該当かつ3条2項非該当とした審決判断を支持し、原告の審決取消請求を棄却しました。

登録商標「サクラホテル」に類似する標章の使用差止め、損害賠償を命じた東京地方裁判所判決について

東京地方裁判所民事第47部(田中孝一裁判長)は、令和2年2月20日、登録商標「サクラホテル」との類似を認めたうえで、被告標章の使用差止め、並びに、損害賠償を命じる判決を下しました。

「レインボーストーブ」に関する位置商標が商標法3条1項3号に該当し、同条2項に該当しないとの審決を支持した知的財産高等裁判所判決について

知的財産高等裁判所第2部(森義之裁判長)は、令和2年2月12日、「レインボーストーブ」に関する位置商標が商標法3条1項3号に該当し、同条2項に該当しないとした審決判断を支持し、原告からの審決取消請求を棄却しました。

登録商標「LOG」(標準文字)について、商標登録無効審判請求に対する請求不成立審決を取り消した知的財産高等裁判所判決について

知的財産高等裁判所は、商標法3条1項3号のうち、「役務の質、提供の用に供する物を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標」該当性について、「需要者又は取引者によって、当該商標が、当該指定役務の質又は提供の用に供する物を表示するものであろうと一般に認識され得る」か否かという判断基準を示しました。

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