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イノベンティア・リーガル・アップデート

タグ : 102条2項

Innoventier Legal Update
イノベンティア・リーガル・アップデートでは、有益な法律情報をいち早くピックアップし、分かりやすく解説します。
 

特許権に係る事業を行わない持株会社による権利行使に特許法102条2項の適用を認めた知財高裁判決について

知的財産高等裁判所第1部(本多知成裁判長)は、令和6年7月4日、特許権侵害における損害額の算定に関し、権利行使をした特許権者が事業を行わない純粋持株会社であって特許発明はグループ内の他の会社が実施していた事案において、特許法102条2項の適用を認める判断をしました。

特許権侵害に係る損害賠償額につき特許法102条2項3項の重畳適用を認めた知財高裁大合議判決(マッサージ機事件)について

知的財産高等裁判所特別部(大鷹一郎裁判長)は、令和4年10月20日、特許権侵害に基づく損害額の算定に関し、特許法102条2項による損害額の推定が覆滅される部分に対して、特許権者が実施許諾をすることができたと認められる部分については同条3項に基づく実施料相当額の損害賠償を請求することができる旨の大合議判決をしました。

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