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タグ : 装飾品鎖状端部の留め具

Innoventier Legal Update
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特許権侵害棄却判決確定後の訂正と再訴の適法性及び規範力の範囲に関する「装飾品鎖状端部の留め具」事件東京地裁判決について

東京地方裁判所民事第40部(佐藤達文裁判長)は、令和2年11月25日、特許権侵害訴訟における棄却判決確定後に、訂正審判を請求して判決の基礎となる行政処分が変更されたとして再審請求をし、同再審請求が棄却された後に再度の訂正審判を経て、同一被告に対し、同一製品についての特許権侵害訴訟をさらに提起したという事案において、差止請求については、形式的に請求項が異なっていても前訴で問題となった請求項の従属項であることなどを考慮し、前訴確定判決の既判力によって遮断されるものとし、損害賠償請求については、訴訟上の信義則に反して許されない、との判断を示しました。また、具体的事情に鑑み、これらの考え方を、前訴で原告となっていなかった専用実施権者についても及ぼしています。

非充足を理由とする特許権侵害訴訟の棄却判決確定後の訂正審決と再審請求の許否に関する「装飾品鎖状端部の留め具」事件知財高裁決定について

知的財産高等裁判所第2部(森義之裁判長)は、平成30年9月18日、特許権侵害訴訟で敗訴が確定した特許権者が後に訂正審決を得て再審請求をした事案において、特許権者の主張は、特許法104条の4の規定の趣旨にかなわないものとして許されないとの判断を示しました。侵害訴訟では無効主張がなされず、特許権者は非充足で敗訴していました。

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