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イノベンティア・リーガル・アップデート

タグ : 結合商標の類否

Innoventier Legal Update
イノベンティア・リーガル・アップデートでは、有益な法律情報をいち早くピックアップし、分かりやすく解説します。
 

結合商標の類否判断において分離観察が許される第3の類型を示した「VENTURE」事件知財高裁判決について

知的財産高等裁判所第4部(宮坂昌利裁判長)は、令和5年11月30日、結合商標の類否が争点となった審決取消訴訟において、結合商標の分離観察が許される場合として、つつみのおひなっこや事件最高裁判決が示した2つの類型に新たな第3の類型を加える規範を示し、それに基づく判断をしました。

商標審決アップデート(Vol.14)オリンピック・シンボル(五輪マーク)に関する審決等

商標の審査・審判における判断の傾向は時代により変化しますので、その傾向を把握するためには審決や異議の決定を継続的にチェックする必要があります。商標審決アップデートでは、定期的に注目すべき商標審決をピックアップし、情報提供していきます。今回は、「オリンピック・シンボル(五輪マーク)」に関する審決の他、2016年に流行しました「ペンパイナッポーアッポーペン」に関する異議の決定等、親しみやすい事案を取り上げております。

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